優和スタッフブログ

2020年 5月

特別定額給付金

先日私の自宅に「特別定額給付金」の申請用紙が届きました。(例のマスクは未だですが・・・)

ちなみに、ヤフーの検索バーで「特別定額給付金 〇〇市」と入力すると、その自治体の発送・申請状況などがわかるようになっています。便利な世の中になったものです。

その特別定額給付金ですが、我が家ではその趣旨通り全て使い切る予定としています。今から何に使うか楽しみですが、金額が金額なのであれこれと悩みます。

少しでも早く元の状況に戻って欲しいものです。

東京本部 木村


助成金・給付金・補助金etc…

 ここ最近、国・地方公共団体などから「もらえるお金」についてインターネットで検索することが本当に多くなりました。

 その都度感じるのが、日本というのは徹底して縦割り行政だなぁと。この助成金は○○省のホームページ、この給付金は△△省のホームページ、この補助金は◇◇◇庁のホームページ・・・とわざと分かりにくくしているのでは?と思わずにいられませんでした。
 税理士法人優和の2020.4.15トピックスにもありますが、このような「まとめた記事」がないと全てを把握するのにかなりの時間を要することになりそうです。

 一部の助成金は、要件や申請方法が何度も変更(緩和なのでまだいいのですが)され、混乱される方もかなり多いと思います。そしてやっと申請が終わっても実際にお金がもらえるのに案外時間がかかったりします。

 助成金・給付金・補助金は、その原資のほとんどが税金であることを鑑みれば国民がもらえる…というより国民のもとに戻ってくるという考え方もできるのではないかと思います。もっと手続きが速やかに進み、またその支給がもっと早くなって、一人でも多くの国民が「助かった」と感じられるようになればいいなと思います。

 東京本部 酒井



マイナンバーカードが利用できること

新型コロナウイルス感染症の緊急経済対策である10万円給付に関連して、マイナンバーカードを申請する人が増えているそうです。

10万円給付の申請には郵送申請方式とオンライン申請方式がありますが、オンライン申請方式はマイナンバーカードを持っていなければ利用できません。

マイナンバーカードといえば、令和元年分の確定申告書等作成コーナーでは令和2年1月31日よりスマートフォンやMicrosoft Edgeからマイナンバーカードを利用したe-Tax送信のサービスを開始。

また、9月にはマイナンバーカードを使ったポイント還元事業が始まり、キャッシュレスでチャージまたはお買い物をするとマイナポイント25%(上限5,000円分)が付与されます(付与期間は2020年9月~2021年3月まで)。

さらに2021年3月からはマイナンバーカードが健康保険証として使えるようになります。

普及率が低いと言われているマイナンバーカードですが、少しずつ出来ることが増え、あると便利な世の中になっていくかもしれません。

新型コロナウイルスの影響に関するご相談などお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽に税理士法人優和までお問い合わせください。

京都本部 玉生


株の王道・10

今から20年ほど前になりますが、旧ソ連のラトビアという国に一人旅した時のことです。当時はソ連崩壊からそれほど年数も経ってなく、街もどこかうらぶれた雰囲気があり、いわゆる治安の悪い街だったように記憶しております。

夜一人で人けの少ない旧市街を散策していたところ、若者数人のグループに暴行を受ける被害に遭ったのですが、その瞬間は咄嗟に逃げることも反撃することもできず、ただただ怯えながら思考停止状態で頭の中が真っ白だったことを思い出しました。

それから長い年月を経て、昨今のコロナ禍による株式市場の大暴落・・・。まさにあの時の命の危険を感じた恐怖感が甦ったかのように完全に思考停止状態に陥りました。

世界経済と同じように株価も今後しばらくは、V字回復は見込めないでしょうし、ジタバタ売り買いせず、嵐が過ぎ去るのをじっと堪える日々が続きます。

埼玉本部 菅 琢嗣


緊急事態宣言解除

昨日、5月14日に39県における緊急事態宣言の解除が発表されました。当事務所の所在地である茨城県は、特定警戒都道府県に含まれておりましたが解除の対象となり、来週より当事務所も通常勤務となります。

ここ古河市は埼玉県との県境に位置し、都内への通勤通学者も多い所です。都内などは引き続き緊急事態宣言が出されてはいますが、近いうち往来が増えることは間違いありません。
解除と聞くとどうしても気が緩みがちになりますが、ニュース等でも言われている「新しい生活様式」を意識し、ウィルスへの警戒を怠らないよう気をつけていきたいと思います。

と言いながら、以前のように友人たちとワイワイやりたい!ジムが再開されたら汗を流しに行きたい!と心の中で思ってしまう自分も・・・(反省)

気を緩めすぎないようにもう少し頑張りましょう。
茨城本部 香取


数次相続、再転相続、相次相続・・・

 私たちの税理士業界では、お客様から「会計士さん」だとか「計理士さん」といった呼ばれ方をすることがたまにあります。厳密に言うと異なるものですが、あえてその間違いを訂正するのも面倒だし、仮に「会計士さん」と呼ばれたところで何ら影響ないので私はいつもそのままスルーしてしまいます。

 税務会計の仕事に携わっていると、同じように微妙にニュアンスが違う言葉でも何となく会話としては成り立つが、こちらに関してはスルーすることなく、しっかりその違いを認識していないと有らぬ誤解を招くこともあります。

 例えば「数次相続」(すうじそうぞく)という文言があります。簡単に言うとある人がお亡くなりになったが、遺産分割が終わらないうちに遺産分割協議者の一人が亡くなってしまい、その相続手続きも進めなければならない状況を言います。

 それと似た言葉で「相次相続」(そうじそうぞく)という文言があります。これは相続税法上の文言で、読み方としては、たった一文字の違いなのですが、最初の相続の相続人が最初の相続発生から10年以内に亡くなった場合の相続税の税額計算に関するものであり、数次相続のそれとは全く意味の異なるものです。

 それでは、「再転相続」(さいてんそうぞく)についてはどうでしょうか。これは「数次相続」と非常に似通った文言ですが、ひとつ決定的な違いは発生した相続に関する承認もしくは放棄の意思表示の有無です。

 「再転相続」は、相続するか放棄するかのジャッジをする前に次の相続が発生してしまったケースをいい、「数次相続」は、そのジャッジを示した後に次の相続が発生した場合のことです。

 本来数次相続であるべきところを再転相続と言ったところで何ら影響のないことのほうが多いかも知れませんが、相続放棄の有無だとか相続人の確定だとかの実態を正確に把握できていないと遺産分割及び相続税額の想定といった初期始動にあたって思わぬ躓きもあり得ますので、本当はどちらの意味で言っているのかの意思疎通を間違えないようにする必要がありそうです。

  埼玉本部 菅 琢嗣


暑さ

最近急激に熱くなっています、暑い日は無理をせずに水分補修をしてクーラーなどを使い熱中症対策をしましょう。


緊急事態宣言延長

新型コロナに伴う緊急事態宣言が、5月末まで延期されました。5月6日に緊急事態宣言が解除されることを、私を含め多くの人が待ち望んでいたことと思います。仕方ないことと言え、5月末までの延長は、国民にとって耐えがたいことだとです。このままでは、日本の医療や経済はどうなってしまうのでしょうか。1日も早い消息を願うとともに、不要不急の外出をしないようみんなの努力も必要になってくると思います。

東京本部 佐藤


新型コロナウイルス感染症拡大による支援策

政府は4月23日にまとめた月例経済報告で、新型コロナウイルスの感染拡大によって、景気が「急速に悪化しており、極めて厳しい状況」との認識を示しました。一方で、国民ひとりあたり一律10万円給付など、緊急経済対策を行っています。

新型コロナ禍に対する支援策は、「個人(世帯向け)」と「事業主向け」に分けることができますが、ここでは「事業主向け」の支援策のうち、「給付(もらえる)」制度について、まとめてみました。

1、「持続化給付金」

営業の自粛などで業績が悪化(売上げ半減)した場合

2020年で特に厳しい月(1~12月)の売上げが前年比50%減少した場合、 その月の売上げを年換算した額を、昨年1年間の売上げから引いた減少分を給付する制度で、中小企業の場合は上限200万円、個人事業主は100万円となります。

2、「雇用調整助成金(コロナ特例)」

従業員の方に休んで頂く場合

休業等助成(中小企業なら最大10分の9まで)を受けることができ、助成率は企業規模・雇用条件で変動します。

3、「小学校休業等対応助成金」

従業員にお子様がおられる場合

小学校等休校で労働者が有給休暇を取得された場合、1日あたり8,330円を上限に賃金相当額が助成されます。

4、「小学校休業等対応支援金」

フリーランスの方でお子様がおられる場合

小学校等が休校となり、休業したフリーランスの方を対象に、1日あたり4,100円(定額)を助成されます。


上記のうち、「雇用調整助成金」は、雇用を維持しながら休業した企業を国が支援する制度ですが、利用が思うように広がっていないようです。厚生労働省は必要な書類や記載項目を減らすなど、手続きを簡素化するなど、コロナ禍による雇用の減退に危機感を持っています。「今回は政治判断であって、どんな企業でも申請してほしい」報道もあります(2020/04/24  日本経済新聞)。

事業主向けには今回ご紹介した「給付」以外にも「貸付」や「支払延長」などの支援策や、休業等の協力に対する「協力金」を支給する自治体もあります(東京都、神奈川県、千葉県、愛知県、大阪府、兵庫県など)

これらの支援策の活用術を含め、事業を展開される皆様のサポートを幅広く行っております。

お悩みの方がおられましたら、お気軽にご相談下さい。

京都本部 坂口


相続税額の2割加算について思うこと

 私の身の上について少々。家族構成は結婚して15年目となる妻がいて子宝には恵まれず、夫婦二人暮らしです。年老いた両親は今のところ健在。その他は実の兄が一人おります。  

職業柄か、それとも昨今のコロナ禍の影響か、この頃自分が死んだ場合の相続についてふと考えてしまいます。  

今、私が死んだ場合は妻と私の両親が相続人となり、今とは言わずとも両親が他界した後だと妻と私の実兄が相続人となります。幸いなことに両親、実兄とも私の妻とは良好な関係である(と思う)し、まあ遺産相続で揉めることなく私の残した財産は妻のもとへ相続されるだろうなと気楽に考えておりますが、そのようにならないことだってあり得ますし、その場合、自分の死後の財産の行方を生前のうちに手を加えコントロールしておく必要すらあります。  

手を加えるということはどういうことかというと、いわゆる「養子縁組」だとか「遺言書作成」だとか「生前贈与」といったことを生前のうちに実行することによって手を加えない状態よりも、より自身の死後の財産の行方を自身の意思でコントロールするということです。  

私の場合、子供がいないことからまずは、全財産が妻へ相続されることを望んでおりますが、私より妻が先に死んだ場合は実兄か相続人ではない甥、姪に渡したいと考えております。  

甥、姪に財産を相続もしくは遺贈させたい場合には「養子縁組」「遺言書作成」のどちらかの手法がとられることになります。相続税がかかる場合は、相続税額の2割加算も念頭に入れて養子縁組するということも検討が必要となりますが、仮に兄弟姉妹が複数名いる場合は注意が必要です。例えば、配偶者も子供もいなく、兄弟姉妹が10人いた場合、甥姪に財産を渡したいと考えるも相続税額の2割加算を考慮して養子縁組してしまうと法定相続人は1名、といいうことは基礎控除額が3600万円。2割加算でも構わないので遺言書を作成し甥、姪等に遺贈するとした場合、相続が発生した段階で他の兄弟姉妹が全員生存している場合は、基礎控除額が9000万円。全員既に亡くなっていてそれぞれ子供が3人ずついた場合は、法定相続人は30人・・・。基礎控除額は・・・。まずないかと思いますが、理論上はそういうこともあり得るのかと思われます。  

いずれにせよ、「養子縁組」するか「遺言書作成」するかで全く納税額が違ってくることも考えられますので注意が必要です。

埼玉本部 菅 琢嗣


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