税理士法人優和の全国のスタッフが交代で、会計・税務に関する役立つ情報を提供しています。
新型コロナウィルスの感染拡大を受けて緊急事態宣言が2020年4月8日に発令されました。それを受けて当税理士法人も緊急融資の為の月次試算表作りや支援策等の相談業務に追われております。
そこで新型コロナウイルス緊急経営支援策一覧を作成しました。内容についてはURLをクリックしてご確認ください(4月9日現在)。
1 国・都道府県等の支援策 4月13日20:00時点版の経済産業省はこちら ↓
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
2 相談窓口
Ⅰ 雇用の維持
Ⅱ 資金繰り支援
Ⅲ 税制面等の支援
1.国・政府系金融機関の支援策
経済産業省「新型コロナウイルス感染症関連」
新型コロナウイルスによる企業への影響を緩和し、企業を支援するための施策が案内されています。
「支援策パンフレット」に、官公庁横断での支援策がまとまっています。
https://www.meti.go.jp/covid-19/
2.都道府県・市町村の支援策はこちら
J-Net21(運営:中小企業基盤整備機構)に、都道府県別の補助金・助成金・融資の情報がまとめられています。
https://j-net21.smrj.go.jp/support/tsdlje00000085bc.html
こちらも県別検索出来て便利です。→ https://covid19.moneyforward.com/
1.経済産業省「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」
日本政策金融公庫・沖縄振興開発金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」
日本政策金融公庫等が、3月17日(火)から新型コロナウイルス感染症の影響を受け、最近の売上が一定程度減少している事業者の方向けの融資制度「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の取り扱いを開始。
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html
【Ⅰ雇用の維持】
1.厚生労働省「雇用調整助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
2.新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
3.委託を受けて個人で仕事をする方向けのコロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html
4.厚生年金保険料等の猶予制度
file:///C:/Users/watan/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/N5QLEUXP/10.pdf
5.時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09904.html
6.厚生労働省「時間外労働等改善助成金(テレワークコース)」
7.厚生労働省「時間外労働等改善助成金(職場意識改善特例コース)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html
日本政策金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html
沖縄振興開発金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」
https://www.okinawakouko.go.jp/3748
商工中金「危機対応融資」
https://www.shokochukin.co.jp/disaster/corona.html
日本政策金融公庫(沖縄振興開発金融公庫)「新型コロナウイルス対策マル経」
https://tutumikaikeisample.tkcnf.com/tkc-corona
3.セーフティネット保証4号・5号
中小企業庁「セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項」
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm
●セーフティネット保証4号
幅広い業種で影響が生じている地域について、一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証。(売上高が前年同月比▲20%以上減少等の場合)
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200228001/20200228001.html
●セーフティネット保証5号
特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠(最大2.8億円、4号と同枠)で借入債務の80%を保証。(売上高が前年同月比▲5%以上減少等の場合)
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm
日本政策金融公庫が新型コロナウイルスに関する特別相談窓口を開設し、セーフティネット貸付の要件を緩和
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200214012/20200214012.html
【Ⅲ 税制面等の支援】 当優和税理士法人の[新型コロナウィルスへの申告や納税などの当面の税務上の取扱い](2020年04月03日)をご覧ください。https://www.soumunomori.com/column/article/atc-174597/
東京本部 渡辺俊之
全世界でコロナウイルスの感染が止まらず日本国内でも同様に猛威をふるっています。関東では外出自粛要請が出され不要不急の外出は避けるよう感染防止の策がなされています。自分自身いつ感染するかもわからないので、感染予防に努めたいと考えています。
さて、相続により被相続人の事業を引継いだ場合の消費税の納税義務についてみていきます。(被相続人は課税売上1,000万円超の課税事業者であり相続人は1人とします。)
そもそも相続人が事業を行っていて元々消費税の課税事業者であった場合には、そのまま課税事業者として消費税の納税義務が継続されるだけとなります。
次に、相続人が課税事業者ではなく免税事業者であった場合、例えば給与所得のみのサラリーマンだったところ相続を機に被相続人の事業を引き継いだような場合ですが、この場合にはサラリーマンである相続人の前々年の課税売上はありませんから、消費税の納税義務はないように思われますが、下記の規定により納税義務は免除されないこととなります。
○相続があった場合の納税義務の免除の特例○
その年において相続があった場合において、その年の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である相続人が、その基準期間における課税売上高が1,000万円を超える被相続人の事業を承継したときは、その相続人の相続のあった日の翌日からその年の12月31日までの間における課税資産の譲渡等については、消費税の納税義務は免除されません。(消法10①)
それでは、上記の様に相続人が1人ではなく2人以上の場合はどうなるのでしょうか。相続人が2人以上いるときは、相続財産の分割が実行されるまでの間は被相続人の事業を承継する相続人は確定しないことから、各相続人が共同で被相続人の事業を承継したものとして取り扱うこととされています。
この場合において、各相続人のその課税期間に係る基準期間における課税売上高は、その被相続人の基準期間における課税売上高に各相続人の法定相続分に応じた割合を乗じた金額によるものとされています。(消基通1-5-5)例えば、被相続人の基準期間における課税売上高が2,400万円、相続人は配偶者と子2人であった場合、納税義務の判定に用いる被相続人の基準期間における課税売上高は、配偶者については2,400万円×法定相続分1/2=1,200万円、子2人については各2,400万円×法定相続分1/4=600万円となります。このように、相続後の消費税の納税義務の判定は複雑であるためもし迷われた場合は税理士法人優和までご相談ください。
東京本部 井上賢亮