平成31年4月1日以後に開始する事業年度から租税特別措置法上の中小企業者の範囲が縮小され、中小企業者として今まで適用することが出来ていた中小企業経営強化税制や中小企業投資促進税制、賃上げ等に係る税制など中小企業者向けの特例税制の適用が受けられなくなる法人が今回の見直しで出てきます。
まず改正前の中小企業者の定義ですが、下記のようになります。
となっていました。これは間接保有を含まず、直接保有のみで判定する点がポイントです。
改正後では②の大規模法人に次の法人が追加され、判定対象の法人の発行済株式等から自己株式または自己の出資を除外するものとなります。
【大規模法人に追加された法人】
・大法人による完全支配関係がある法人
これは直接保有だけでなく、間接保有も含められます。
・100%グループ内の複数の大法人に発行済株式等の全部を直接または間接に保有されている法人
(例) 親:大法人(資本金5億以上の法人)→
子:大法人100%支配の資本金1億円以下の法人→
孫:子50%支配の資本金1億円以下の法人
今まで孫は中小企業者に該当していたが、改正後では中小企業者に該当せず。
という具合に令和2年3月決算法人については持分関係が何階層にも及ぶ企業グループの法人に対する中小企業者の租税特別措置法の適用の可否判定には今一度慎重なチェックが必要になります。
京都本部 加藤
毎日新型コロナウイルスのニュースで、心配がつきませんね。
うがい、手洗いをしっかりと行い栄養と休息をしっかりと取ってウイルスに負けない毎日を過ごして行きましょう。
さて、毎年この時期は確定申告の追い込み時期です。納税者の方も、税務署の職員の方も会計事務所もてんてこまいだったりします。今年はいつもと様子が変わりましたね。
令和元年分は申告期限、納税期限とも延長されます。
所得税・贈与税;3月16日→4月16日
個人消費税 :3月31日→4月16日
所得税の青色申告承認申請や青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)等延長の出来るものと出来ないものがあります。
法人税関係については、本日においては未定、現行のままです。
延期されているとは言え、ギリギリまで置いておかずに準備の出来る方はどんどん進めてまいりましょう。
京都本部 下田