
一連のコロナウィルスから始まった問題、ついに経済にも影響を及ぼしつつある。
先の見えないこの多大なリスク。グローバル化したこの世界では予見されていたこと。
それに対しあまりにもリスクヘッジを怠っていたことは国として、社会として、また各個人としても大いに反省すべきであろう。
だが、その反省…反動が向かう先がポピュリズムだとしたら、それはあまりにも愚かである。
今更鎖国など現実的では無いにも関わらず、何かと排他的、排外的な昨今の風潮に乗り他者への共感や許容を失うことは避けねばなるまい。
如何にリスクを回避、低下させながら、多様で共生可能な道を歩んでいけるのか?
グローバリズムとポピュリズムの狭間で我々に課せられている問は存外に大きなものだと心したいものである。
東京本部 本多
2019年10月から複数の地方公共団体へ一括して電子納税ができるシステムが始まりました。金融機関窓口に行く手間が省けて、手数料もかかりません。また、地方団体の指定金融機関以外の金融機関からも納付できます。支払える税金の種類は①法人都道府県民税、②法人事業税、③地方法人特別税、④法人市町村民税、⑤事業所税、⑥個人住民税(特別徴収分、退職所得分)です。土日祝日、年末年始を除く8時30分から24時まで利用できます。
このシステムを利用するには、eLTAXのホームページから利用手続きをしますが、その際には代表者本人のマイナンバーカードとカードリーダーが必要となります。最後にデータを送信するときにマイナンバーカードで署名しなければならないからですが、これは最初の登録時のみとなります。
事前準備が終わったら、地方税共通納税システムのPCdesk(WEB版)等で申告書を作成・送信します。ダイレクト納付を希望する場合、先に口座情報の登録を行います。銀行によっても異なりますが、2~3週間後には登録完了のお知らせが届きます。それが終われば、納付する税金の種類や納付先などの情報入力、またはCSVファイルの取り込みを行い、納付情報発行依頼を送信します。送信後、納付情報発行依頼の確認・納付を選び、納付状況が納付可になっていれば、インターネットバンキングやダイレクト納付で即時または指定した日に支払います。毎月、住民税の支払いを行っている場合、納税事務の負担が軽減されます。
京都本部 髙木
いつも視聴しているYouTuberのチャンネルを観たときのこと。
私は動物系の動画が好きでよく観ています。
いつもは笑って観ていられる内容ですが、そのときは「これってどうなんだろう?」と思いコメントを残しました。私と同様なことを書かれた方が他にも何名かいました。
すると、批判的なコメントをした人に対して「批判ばかりしている」「アンチなコメントをするな」とコメントする人もいました。
最近はコメントしたユーザーのアイコンを触ると、過去にそのチャンネルに対してどんなコメントをしたか見られるようになっています。
その日の動画に批判的なコメントをした方を見てみると、過去にはとても好意的な書き込みをしている方ばかりでした。批判は動物のことを思っての発言です。
そのYouTuberさんは他にもチャンネルを持っていて、そこで「批判的なコメントがくると疲れる」と発言していました。それに対し視聴者さんから「○○さんのチャンネルなんだから好きなようにやればいい」等のコメントばかりなのを見てがっかりしました。
自分の意見が正しいとは言い切れませんが、彼は本当のファンを失くしていると思います。
耳障りのいいことばかり言ってくれるのがいい人ではない、と改めて痛感しました。
埼玉本部 渡部
平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属から贈与を受けて自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築等の対価に充てるための金銭を取得した場合に一定の要件を満たすとき贈与税が非課税となります。
要件を満たす場合、最大3,000万円まで贈与税が非課税となります。
ただし、納める贈与税が0円だったとしても贈与税の申告をする必要があります。
この適用を受けるための一定の要件は細かく定められております。
その中でも特に注意が必要な要件を紹介します。
・贈与を受けた都市の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること
この要件の中でもっとも注意すべきなのが贈与を受けた同年に不動産を譲渡したケースです。新しい家を買う為に所有する不動産を譲渡する場合はその際の所得も合算して2,000万円以下にしなければならないので注意する必要があります。
・新築又は取得した住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が50㎡以上240㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。
登記簿上の床面積が240㎡以下の物件であることを事前に確認しておく必要があります。
実際にこういった要件を満たしておらず、規定を適用できないという方が存在します。
贈与などを考えてらっしゃる方は税理士法人優和までご連絡ください。
京都本部 近藤
1.概要
被相続人から相続した居住用不動産(空き家等)を譲渡(一定の要件を満たした譲渡)した場合には、その譲渡所得について3,000万円まで控除するという特例(以下「空き家譲渡の特例」といいます。)があります(措法35③)。
2.申告書作成の下準備
空き家譲渡の特例の適用が可能な不動産を譲渡した場合には、申告書を作成する前段階で、当該空き家の所在する市区町村から、被相続人居住用家屋等確認書(以下「確認書」といいます。)を取得する必要があります。 この確認書の取得のためには、被相続人居住用家屋等確認申請書(以下「申請書」といいます。)を提出しなければならず、この申請書には次のものを添付しなければなりません。
(1) 被相続人の除票住民票
(2) 相続人の住民票
(3) 売買契約書
(4) 閉鎖事項証明書
(5) 水道などの閉栓証明書
(6) 譲渡までの写真
(7) その他一定の書類
以上の書類を揃えて申請書を提出すると、順調にいけば1週間~2週間で確認書を取得することができます。
3.手続規定
相続人から空き家譲渡の特例の相談を受け、適用の可能性が高かったとしても、申告期限までに十分な時間がない場合には、難しい案件になることに留意する必要があると考えます。 この空き家譲渡の特例は、手続規定が厳しいので、申告書はもちろん添付資料についても期限後の提出を認めていません(災害等の宥恕規定はあります。)(措法35⑫)。
したがって、当初申告ですべての書類を揃えて提出しなければ、原則として適用が受けられないことになります。
今回、個別の適用要件や計算方法には具体的に触れておりませんが、出口に至るまでには、細かな要件等の確認を重ねる必要があるかと思われます。
茨城本部 宮本
嬉しくない新型の流行です。
昨年末に中国湖北省武漢市を中心に発生した新型コロナウイルスを原因とする肺炎が、短期間に世界中に広まっています。日本国内でも2020年1月15日に武漢市に渡航歴のある人からこのウイルスが検出されて以来、毎日新たな感染者が確認され続けています。
2020年2月6日の中国政府の発表によると、この新型コロナウイルスによる肺炎の感染者は、2万8千人を超えたそうです。
…毎日こんなニュースを聞くたび不安が募りますが、手洗い・うがい・マスクの着用など出来る限りの予防策を講じることしか、策はなさそうです。繁忙期真っただ中、健康管理を怠らずに業務に勤しみたいと思います。
東京本部 酒井
東京商工リサーチが昨年11月に公表した2019年「後継者不在率」調査によると、中小企業で後継者が決まっていない「後継者不在率」は55.6%と、半数以上の企業に及ぶことがわかりました。代表者の年齢別では、60代が40.9%、70代が29.3%、80代が23.8%で、代表者の高齢化が後継者難に拍車をかけている状況も浮かび上がっています。産業別では、人手不足の影響が深刻な労働集約型の「サービス業他」、「小売業」などで後継者不在率が高くなっています。この状況が続くと、新設法人数が減少している「小売業」は衰退し、国内市場の拡大と健全な競争環境の維持に影響を与えかねません。
後継者ありと回答した企業8万4579社のうち、同族への承継を予定している企業は5万7187社で約7割を占めています。従業員へ承継する「内部昇進」、社外の人材に承継する外部招聘は、いずれも20%を割り込んでいます。
一方、後継者不在の企業10万5942社を対象に、中長期的な承継希望を尋ねると「未定・検討中」が半数を超えました。まだ、現場では事業承継への方針すら明確でない、あるいは計画できない企業が多いことがわかりました。また、頭では理解できているとしても、「会社を売却・譲渡」「外部からの人材招聘と資本受入」への抵抗が根強い傾向にあるようです。
このような事業承継に対して、経済産業省・各経済産業局が「事業承継引継ぎ支援センター」を開設(運営は各自治体)した他、民間のM&A仲介、事業承継時の相続税・贈与税の納税が猶予になる事業承継税制を設けました。中小企業白書(2017年版)によると、後継者の選定から了解を得るまでに要する期間は、承継準備が不十分な場合だと3年以上かかると言われています。事業承継には長い期間が必要で、高齢になるほど時間的猶予は短くなってしまいます。後継者が決まっていない場合、代表者の急病や死去などで事業継続が困難なケースも起きる可能性があります。
京都本部 細井
税金の納付には期限があります。そのため、期限を気にしながら慌てて金融機関に出向くことが必要な場面もあります。
税金の納付方法は、金融機関や官公庁の窓口による納付だけではなく、口座振替による納付、クレジットカード決済による納付、ダイレクト納付などの方法があります。
口座振替やダイレクト納付は非常に便利ですが、届出までに時間を要するため、事前の準備が必要です。クレジットカード決済もポイントがたまる利点がありますが、手数料がかかることに抵抗がある方もいらっしゃるかもしれません。
そういった場合にはQRコードを利用したコンビニ納付はいかがでしょうか。
昨年の1月4日から利用可能となった納付方法です。国税庁のHPでQRコードを作成し、ご自宅のパソコンであれば、そのQRコードをプリントアウト、スマホであればその画面をコンビニに持参し、コンビニの端末に読み取らせれば納付書を出力できます。それをレジで支払えば納付完了です。
この国税庁「QRコード作成専用画面」は24時間対応のため、夜間や休日でもQRコードを作成できますし、コンビニ払いですので、金融機関の窓口の時間を気にすることなく納付が可能となります。
この納付方法は事前の届け出等の手続きが一切不要な点が利点といえるでしょう。国税庁の「コンビニ納付用QRコード作成専用画面」に入り、名前、住所、税目、納付金額等の必要事項を入力すればすぐに作成できます。
ただし、30万円を超える場合は利用できません。
同様に、QRコードでクレジットカード決算も利用できません。現金納付のみとなります。
場合場合によって、納付方法を選択し、期限内に適切に納付を行いましょう。
税理士法人優和では、さまざまな税のご相談に対応しております。
お問合せはぜひ税理士法人優和までご連絡ください。
京都本部 吉川