重加算税とは法人税等の税務調査において隠蔽又は仮装に該当する場合のものが見つかった際に本来納めるべき税金に追加で加算する税金になります。
仮装又は隠蔽に該当することとしては、二重帳簿の作成、棚卸資産の除外、帳簿書類の隠匿、虚偽記載等その他一定のものがあります。
重加算税の税率は35%~40%となり、地方税では事業税も同様の制度があるため追加で支払う必要が生じます。
また、税金を追加で払う場合は延滞税というものがかかってきます。
延滞税は利息計算のように支払うべき税金に対して支払うまでの日数に応じて一定の税率が課されるものとなり、最初の2か月は年率2.6%、それ以後は年率8.9%(平成30年1月から令和1年12月まで)ととして計算されます。
後日、修正申告を提出する場合には法定納期限から1年を経過する日の翌日から修正申告書を提出した日までは延滞税の計算期間から控除(期限内申告した場合)またはその申告書提出後1年を経過する日の翌日から修正申告書を提出した日までは延滞税の計算期間から控除(期限後申告した場合)されます。
しかし、重加算税を受ける場合はこの適用がなく、重加算税を受ける年から今までの期間に対して延滞税がかけられます。
そのため重加算税を受ける場合は35%~40%以上の税金が余分にかかってしまいます。
京都本部 近藤