今年は11月に入っても暖かい日が続いていましたが、ここ最近急に寒くなりましたね。
油断をしていたせいか、私は先週末から早速体調を崩し、いまだに咳が止まらないという状態です。
免疫力の低下、回復力の遅さ、、、歳をとった証拠でしょうか。。。悲しいですね。
インフルエンザの流行する季節にもなってきましたので、
手洗い、うがい、マスク、睡眠。しっかり予防をし、元気に冬を乗り切りましょう!!
東京本部 渡辺
軽減税率が導入され1ヶ月が経ちました。対策に追われていらっしゃった皆様もようやく落ち着いて来られたのではないでしょうか。さて10月が終わり、軽減税率での仕入れや売上の帳簿をつけていて頭を悩ませたことはありませんか?
11月13日付のNHKニュースで飲食料品の消費税率を8%とする軽減税率の制度について、中小企業の70%以上が見直しを求めているという調査結果が出ていました。この調査は中小企業の経営者でつくる「中小企業家同友会全国協議会」が先月、全国の中小企業1万4000社余りを対象に行い1300社余りから回答を得たものだそうです。現行の酒類と外食を除いた飲食料品の税率を8%に据え置く軽減税率について尋ねたところ、
「再検討すべき」…74.3%
「現行通りでよい」…14.1%
となったそうです。
再検討すべきとする理由については、税率が複数になり会計が煩雑となったことや閉店前のいわゆるレジ締め作業に時間がかかりすぎることなどがあげられていました。
私たちも実際に飲食店の税務処理を行うと、非常に煩雑なったことを実感します。税務を専門に扱う私たちでもそのように感じるのですから、飲食店などを本業とされている経営者の方はさぞ頭を悩ませておられることと思います。消費税の軽減税率で恩恵を受けるはずが、煩雑になった分余計に手間や人件費が掛かってしまい、本来の業務に集中できないようなことになってしまっては本末転倒です。
京都本部 田村(京)
10月1日の消費税率引上げに伴い、需要平準化対策として、中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元事業が始まりました。
個人的には現金払いが好きなので今までクレジットカードも必要最低限しか利用してこなかったのですが、それでは一つポイントをもらいましょうということでPay〇〇を早速ダウンロードしました。
ビッグ〇でお買い物をし、レジで865円をPay〇〇でお支払いしたところ、いきなりポイントが173円つき、何かの間違いかしらと思ったところ、その日は特別に20%還元の日でした。しかし、気が付いたのが夜の11時を過ぎていたので、その日はそれ以上お得に買い物もできず……。
後日、焼肉屋でお会計の段になり、10%戻ってくる日だから1600円ポイントが付くと思っていたところ、240円しかつかず、聞けばPay〇〇の登録はしたが政府への登録がまだ完了していないとのこと…。
2020年4月まで登録可能ですので、どうか事業者の皆様、決済事業者のみでなく政府への登録も忘れずにお済ませくださいませ。
埼玉本部 瀬島
毎年のことですが、早いもので年末も押し迫り年末調整の時期がやってきました。
まず最初に、本年度(2019年)の年末調整についてですが、昨年までと大きな変更はありません。
ただし、少し気が早いのですが来年度(2020年)の年末調整から、税制改正による大きな変更点があり、いくつか注意しなければなりません。
まず、給与所得控除額が所得区分ごとに一律10万円引き下げられることになりました。
そして、基礎控除について、これまでは適用要件がなく一律38万円が控除されていましたが、適用要件ができ合計所得金額が2,400万円以下の場合に限り48万円に引き上げられ、逆に合計所得金額が2,400万円を超えると段階的に引き下げられることとなり、最終的に合計所得金額が2,500万円を超えた場合基礎控除額は0となります。
また、対象者は限定されますが「所得金額調整控除」という新しい控除が創設されたり、上記の変更に伴い各種控除の合計所得金額の要件も変更されることとなります。
改正され変更になるのは来年度(2020年)からですが、本年度(2019年)の年末調整の際に2020年分の書類を記入提出していただく会社がほとんどだと思います。当然ながら、上記の変更に伴い年末調整の際にみなさんに記入し提出していただく各種の書類の様式や書き方も変更されるため、混乱される方も出てくるのではないでしょうか?
十分な事前説明や注意喚起をし、スムーズな年末調整ができるよう心がけたいものです。
茨城本部 武田
最近テレビでイートイン脱税という言葉が頻繁に聞かれます。
会計時に持ち帰りの消費税8%で会計をしてそのままイートインコーナーで飲食することを指してるみたいです。
消費者の良識に訴えるためなのだと思いますが、脱税は言いすぎな気もしますね。
そもそも導入前からこの問題が起こることが分かっていたはずなのでイートインを軽減税率の対象にしていれば問題にはならなかったと思いますが、いろいろな兼ね合いがあるんでしょうか。
いずれにしろ正しい申告をしましょう。
費用対効果。
その効果とは何なのだろう。勿論、商業的、経済的なものを指すのが殆どなのだろうが。
もっと、別の視点、思考もあっていいのではないか。
五輪もひとつの引き金となっているであろう各地での都市の再開発…奇異な変貌を遂げつつある渋谷の街角で、
ふと、様々な災害の被災地の遅々として復興の進まない地域の様が頭を過るのだ。
費用対効果とは何なのだろうか。
東京本部 本多
消費税が10%になったことで、最近、従業員給与を外注化、つまり、請負契約にしませんか というセミナーが増えてきているようです。
首都圏では、外食の人材不足が深刻で、人気の店舗でも時給1300円以上、交通費支給、仕事が大変な職場なら1500円でも集まらない、来たとしても総時間が制限される留学生が多いといわれています。
また、もっと深刻なのは地方や郊外の外食チェーンなどです。
そのため、少しでもいい条件をと 以前は社宅を準備するといったことが盛んに言われました。住宅手当ではなく、社宅にすることで、会社、従業員ともに社会保険負担を減らし、かつ、従業員の税金負担も減らしながら手取りを増やす方法です。これは、交通費にも使われてきました。
ここまでは、ある意味、年々増え続ける税金や社会保険に対するいわば自己防衛ともいえる範疇で、給与所得控除が削られた役員報酬同様、社保も含めたタックスプランニングとも言えます。
ただ、冒頭にお話しした従業員給料の外注化が、注目を集める中、労働契約を請負契約に変えれば、会社は社会保険負担もなく、なお、消費税が控除できる、そして 社員の手取りも増えてウィンウィンといった安易なうたい文句には注意が必要です。
外注で頻繁に出てくるのは一人親方と呼ばれる建築現場におけるものですが、これを外食業界で導入しよう、それも大々的にといった手法はかなりの部分、賭けになります。
税務上では、外注か給与かは常に争われる問題で、形式上ではなく実質がどうなのかが問われます。否認されれば、従業員との契約自体をまた戻すなど、人材を集めよう、定着率をあげようとしたことが、逆に作用するかもしれません。
京都本部 吉原
先月から始まりました。ラグビーワールドカップですが、大変な盛り上がりでした。私はルールの分からないにわかファンですが、日本戦を見て感動しました。
ラグビーで有名の精神で、One for all(ひとりはみんなのために)の言葉が気に入りました。
これから私の仕事をする上での考え方の礎になっております。
埼玉本部 秋元
1.資産損失(所法51)
損害を受けた資産が「事業用固定資産等」である場合には、資産損失の規定により必要経費に算入されます。必要経費に算入される旨の規定ですから、帳簿価額が計算の基礎になります。
2.雑損控除(所法72)
損害を受けた資産が「生活に通常必要な資産」である場合には、所得控除により課税標準から控除されます。生活用の資産の場合には、事業用の資産とは異なり、そもそも帳簿価額というものがありませんので、損失額の評価は時価ベースにより行うことになります。 なお、「生活に通常必要な資産」の一例として、居住用家屋、家具、衣服、1個の時価が30万円以下の貴金属などが挙げられます。
3.譲渡所得の金額から控除(所法62)
損害を受けた資産が「生活に通常必要でない資産」である場合には、総合課税となる譲渡所得から控除されます。土地建物等及び株式等に係る譲渡益からは控除できません。 なお、「生活に通常必要でない資産」の一例として、別荘、クルーザー、1個の時価が30万円を超える貴金属などが挙げられます。
4.所得税額の減免(災免法2)
「住宅、家財」が甚大な被害を受け、一定の所得基準を満たした場合には、雑損控除に代えて、災害免除法により所得税額の減免措置を受けることができます。雑損控除による所得控除と災害減免法による税額控除の両方の条件に合致する場合は、金額的に有利な軽減措置を選択することができます。
所得税では損害を受けた資産がどのようなものかによって、もとより入口が異なります。今回、個別の適用要件や計算方法には具体的に触れておりませんが、出口に至るまでには、細かな要件等の確認を重ねる必要があるかと思われます。
茨城本部 宮本