軽減税率が導入され1ヶ月が経ちました。対策に追われていらっしゃった皆様もようやく落ち着いて来られたのではないでしょうか。さて10月が終わり、軽減税率での仕入れや売上の帳簿をつけていて頭を悩ませたことはありませんか?
11月13日付のNHKニュースで飲食料品の消費税率を8%とする軽減税率の制度について、中小企業の70%以上が見直しを求めているという調査結果が出ていました。この調査は中小企業の経営者でつくる「中小企業家同友会全国協議会」が先月、全国の中小企業1万4000社余りを対象に行い1300社余りから回答を得たものだそうです。現行の酒類と外食を除いた飲食料品の税率を8%に据え置く軽減税率について尋ねたところ、
「再検討すべき」…74.3%
「現行通りでよい」…14.1%
となったそうです。
再検討すべきとする理由については、税率が複数になり会計が煩雑となったことや閉店前のいわゆるレジ締め作業に時間がかかりすぎることなどがあげられていました。
私たちも実際に飲食店の税務処理を行うと、非常に煩雑なったことを実感します。税務を専門に扱う私たちでもそのように感じるのですから、飲食店などを本業とされている経営者の方はさぞ頭を悩ませておられることと思います。消費税の軽減税率で恩恵を受けるはずが、煩雑になった分余計に手間や人件費が掛かってしまい、本来の業務に集中できないようなことになってしまっては本末転倒です。
京都本部 田村(京)
消費税が10%になったことで、最近、従業員給与を外注化、つまり、請負契約にしませんか というセミナーが増えてきているようです。
首都圏では、外食の人材不足が深刻で、人気の店舗でも時給1300円以上、交通費支給、仕事が大変な職場なら1500円でも集まらない、来たとしても総時間が制限される留学生が多いといわれています。
また、もっと深刻なのは地方や郊外の外食チェーンなどです。
そのため、少しでもいい条件をと 以前は社宅を準備するといったことが盛んに言われました。住宅手当ではなく、社宅にすることで、会社、従業員ともに社会保険負担を減らし、かつ、従業員の税金負担も減らしながら手取りを増やす方法です。これは、交通費にも使われてきました。
ここまでは、ある意味、年々増え続ける税金や社会保険に対するいわば自己防衛ともいえる範疇で、給与所得控除が削られた役員報酬同様、社保も含めたタックスプランニングとも言えます。
ただ、冒頭にお話しした従業員給料の外注化が、注目を集める中、労働契約を請負契約に変えれば、会社は社会保険負担もなく、なお、消費税が控除できる、そして 社員の手取りも増えてウィンウィンといった安易なうたい文句には注意が必要です。
外注で頻繁に出てくるのは一人親方と呼ばれる建築現場におけるものですが、これを外食業界で導入しよう、それも大々的にといった手法はかなりの部分、賭けになります。
税務上では、外注か給与かは常に争われる問題で、形式上ではなく実質がどうなのかが問われます。否認されれば、従業員との契約自体をまた戻すなど、人材を集めよう、定着率をあげようとしたことが、逆に作用するかもしれません。
京都本部 吉原