今年は11月に入っても暖かい日が続いていましたが、ここ最近急に寒くなりましたね。
油断をしていたせいか、私は先週末から早速体調を崩し、いまだに咳が止まらないという状態です。
免疫力の低下、回復力の遅さ、、、歳をとった証拠でしょうか。。。悲しいですね。
インフルエンザの流行する季節にもなってきましたので、
手洗い、うがい、マスク、睡眠。しっかり予防をし、元気に冬を乗り切りましょう!!
東京本部 渡辺
毎年のことですが、早いもので年末も押し迫り年末調整の時期がやってきました。
まず最初に、本年度(2019年)の年末調整についてですが、昨年までと大きな変更はありません。
ただし、少し気が早いのですが来年度(2020年)の年末調整から、税制改正による大きな変更点があり、いくつか注意しなければなりません。
まず、給与所得控除額が所得区分ごとに一律10万円引き下げられることになりました。
そして、基礎控除について、これまでは適用要件がなく一律38万円が控除されていましたが、適用要件ができ合計所得金額が2,400万円以下の場合に限り48万円に引き上げられ、逆に合計所得金額が2,400万円を超えると段階的に引き下げられることとなり、最終的に合計所得金額が2,500万円を超えた場合基礎控除額は0となります。
また、対象者は限定されますが「所得金額調整控除」という新しい控除が創設されたり、上記の変更に伴い各種控除の合計所得金額の要件も変更されることとなります。
改正され変更になるのは来年度(2020年)からですが、本年度(2019年)の年末調整の際に2020年分の書類を記入提出していただく会社がほとんどだと思います。当然ながら、上記の変更に伴い年末調整の際にみなさんに記入し提出していただく各種の書類の様式や書き方も変更されるため、混乱される方も出てくるのではないでしょうか?
十分な事前説明や注意喚起をし、スムーズな年末調整ができるよう心がけたいものです。
茨城本部 武田
会社が支払った経費が給与になるのか事業所得(外注費)になるのか、税務調査などでよく問題となる点です。また、近年就労形態の多様化に伴い、給与所得と事業所得(外注費)の区分が明確にならないケースがあることから、両者にどのような違いがあるのか検討したいと思います。
(1)給与と事業所得(外注費)の税務上の違いについて
アルバイト パート 社員などいろいろな雇用形態がありますが、すべて給与支払い時に所得税の源泉徴収義務が生じます。また、給与に対しては消費税はかからないので、不課税取引と取り扱われます。
外注費の場合は、源泉徴収の必要はありませんが、外注費の支払いには消費税がかかりますので、消費税は課税取引として取り扱われます。
(2)給与と事業所得(外注費)の判定基準について
給与所得と事業所得は基本的には下記の通り区分されます。
雇用契約若しくはこれに準ずる契約に基づいて受ける役務の提供の対価
請負契約若しくはこれに準ずる契約に基づいて受ける役務の提供の対価
ただし、実務上は形式的に契約書があれば外注費になるというものではなく、その区分が明らかでないケースがあり、その場合は下記の事項を勘案して総合的に判定することになります。
・代替性の有無
他人が代替して業務を遂行すること又は役務を提供することがみとめられるかどうか
・拘束性の有無
報酬の支払者から作業時間を指定される、報酬が時間を単位として計算されるなど時間的な拘束を受けるかどうか
・指揮監督の有無
業務の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監督を受けるかどうか
・報酬請求権の有無
不可抗力のため業務が完了していない場合において、自らの権利として既に遂行した業務又は提供した役務に係る報酬の支払を請求できるかどうか
・材料又は用具等の供与の有無
業務に必要な材料又は用具等を報酬の支払者から供与されているかどうか
また、東京国税局では給与所得と事業所得の区分の参考として「給与所得と事業所得の判定検討表」を掲げています。(紙面の関係で今回は割愛させていただきます。)
給与か事業所得(外注費)かの判断は必ずしも上記の基準のみで判断されるものではなく、個別ごとに契約内容、業務実態に応じて総合的に判断することになります。
会社が事業所得(外注費)として処理していたものが税務調査で給与とされてしまうと、外注費に係る消費税の仕入税額控除が否認され、給与に係る源泉所得税が徴収されます。
給与所得か事業所得かの判断に迷われた場合には、お近くの税理士法人優和までご相談下さい。
東京本部 佐藤
最近テレビでイートイン脱税という言葉が頻繁に聞かれます。
会計時に持ち帰りの消費税8%で会計をしてそのままイートインコーナーで飲食することを指してるみたいです。
消費者の良識に訴えるためなのだと思いますが、脱税は言いすぎな気もしますね。
そもそも導入前からこの問題が起こることが分かっていたはずなのでイートインを軽減税率の対象にしていれば問題にはならなかったと思いますが、いろいろな兼ね合いがあるんでしょうか。
いずれにしろ正しい申告をしましょう。
令和元年10月1日より消費税率が8%から10%へ引上げられました。今のところ世間一般に大きな混乱はないように感じます。そう感じるのは施行されてからまだ日が浅いからでしょうか?これからポロポロと色々な問題が噴出しなければ良いなと思います。
さて、印紙税は主に商取引で使う文書に対して課税されるものです。課税対象となる文書で身近なものは契約書、領収書、約束手形、会社の定款などがあり、様々な課税対象となる文書が印紙税法において第1号文書から第20号文書まで定められています。
今回は実務でよく目にする第2号文書(請負に関する契約書)をピックアップしたいと思います。第2号文書の取扱いについては、消費税が区分記載されている場合。または、税込価格及び税抜金額が記載されていることによりその消費税額が明らかである場合には、その消費税の金額を印紙税の対象の金額に含まないこととなっております。
第2号文書の基本的な取扱いは上記となりますが、今回の消費税率の引上げにより契約金額の消費税を8%から10%へ変更するケースがあります。
例えば、令和元年6月1日に税抜1,000,000円消費税80,000円と区分記載されている建設工事の請負に関する契約書を作成し、その引渡しが令和元年9月末日であったにもかかわらず工事の遅れにより消費税率が変更となる10月1日以降の引渡しとなったため税抜1,000,000円消費税100,000円に変更するための変更契約書を作成する場合が該当します。
印紙税法では、契約書の請負の内容、契約金額、取扱数量、単価などの「重要な事項」を変更したときに作成する変更契約書について課税対象としています。では、上記の場合の様な税抜の契約金額に変更はないものの消費税率の引上げにより消費税額のみを変更するための変更契約書に印紙税はかかってしまうのでしょうか?答えは印紙税がかかってしまいます。
実は印紙税法基本通達の別表第2なるものに、契約書上の「重要な事項」の例示が示されており、消費税の変更については、この例示の中の「契約金額」の密接関連事項として課税の対象となっているのです。
具体的に見てみると、消費税の金額についてのみ変更する変更契約書の場合、変更前の消費税の金額と変更後の消費税の金額との差額が課税の対象となり200円の印紙税がかかります。ただし、変更前の消費税の金額と変更後の消費税の金額の差額が1万円未満の場合は非課税文書となるので印紙税はかからないこととなっております。これは、零細な取引に伴って作成された契約書については印紙税の負担を求めないとの観点から設定されているそうです。
今回第2号文書の取扱いを見ましたが、その他の文書についてもまた違う取扱いがありますので、取扱いに迷われたらお近くの税理士法人優和までご相談ください。
東京本部 井上賢亮