税理士法人優和の全国のスタッフが交代で、会計・税務に関する役立つ情報を提供しています。
最近は外国の会社と取引されるお客様も増えてきて、消費税の処理について頭を悩ませる機会が多くなりました。消費税の経理処理においては、今話題の「税率」の他に国内取引か国外取引か(いわゆる「内外判定」)というものも関わってきます。今回はその「内外判定」での事例をご紹介しようと思います。
A社は日本国内に本社があり、国内の顧客向けに情報解析サービスを提供している会社です。今までは、その情報解析を国内の他の会社にお願いしたのですが、今後国外の会社に変更することを予定しています。このA社が国内において提供しているサービスに今後消費税が課税されるかどうかというのが今回のテーマです。
今までは、国内の事業者から提供されたデータを国内の顧客に提供していたわけですから、当然、売上・仕入とも課税取引として処理していました。ただ、今後は外国からの仕入になり、それに対応する売上について消費税を課していいのかというのがA社からの質問です。
海外から「モノ」を仕入れている会社ですと、輸入する時に輸入消費税が発生し、商品代金の他に消費税を別途納めています。そのため、売上・仕入ともに消費税が課税されます。では、海外から「サービス」を仕入れた場合はどうなるのでしょうか。
消費税の基本的な考え方として、消費税が課税される取引は、「①国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及びサービスの提供、②外国からの商品を輸入する場合」になります。そこで問題となってくるのが、そのサービスの提供が国外で行われたのか国内で行われたかの判定です。(内外判定)
サービスの提供の内外判定は、そのサービスの提供が行われた場所で判定するのが基本ですが、国内及び国内以外の地域にわたって行われるサービスの提供その他のサービスの提供が行われた場所が明らかでないものについては、サービスの提供を行う者のサービスの提供にかかる事務所等の所在地を基準として判定することとされています。
この「事業所等」の定義ですが、通達では「当該譲渡または貸付を行う者に係る事務所等で、当該譲渡または貸付に係る契約の締結、資産の引き渡し、代金の回収等の事業活動を行う施設」と定義し、裁判例では「役務の提供に直接関連する事業活動を行う施設をいうものと解され、その所在地をもって、役務の提供場所に代わる課税対象となるか否かの管轄の基準としている趣旨からすれば、当該役務の提供の管理・支配を行うことを前提とした事務所等がこれに当たると解されるというべきである。」とされています。
今回のA社の場合ですと、情報解析サービスの全体は、「国内及び国内以外の地域にわたって行われるサービスの提供その他のサービスの提供が行われた場所が明らかでないもの」に該当すると認められますが、A社の情報解析サービスに係る管理・支配を行うことを前提とした事務所は国内にあると考えられるため、今回の情報解析サービスは消費税の課税の対象になるということになります。
このように消費税は少し複雑な面もありますので、経理処理に迷ったら是非税理士法人優和までご相談ください。
池袋本部 木村
本日2019年10月1日から消費税が10%に変更となり、軽減税率制度が実施されました。
そこでもう一度今回の消費税増税、軽減税率のおさらいを簡単にさせていただきたいと思います。
本日より標準税率は10%が適用となります。
ただし、酒類、外食等を除く飲食料品や定期購読契約に基づく新聞等については8%が適用となります。
本年9月30日までは消費税一律8%(一部経過措置5%のリース取引有)でしたが、本日以降は消費税10%、軽減税率8%、経過措置8%(5%)といった複数の税率となるため、きちんと区分経理を行っていく必要があります。
●仕入税額控除要件
【令和5年9月30日まで】
区分経理に必要な事項を記載した帳簿及び区分記載請求書の保存が必要となります。(3万円未満の取引については帳簿のみで区分記載請求書が発行されなくても仕入税額控除の要件を満たします。)
10月1日以降の請求書等への記載事項に追加があります。
従前
・帳簿・・・支払先の名称、取引年月日、取引内容、金額
・請求書・・・請求書発行先の名称、取引年月日、取引内容、金額、請求書受領者の名称
今後
・帳簿・・・上記従前の4要件に軽減税率の対象品目である旨を記載することが加わりました。
・請求書・・・上記従前の5要件に軽減税率の対象品目である旨と税率ごとの税込合計金額を記載することが加わりました。《交付された請求書に今回付け加わった軽減税率対象品目である旨と税率別の税込合計金額の記載がなかった場合はこの項目のみ受け取った側での追記が可能です。》
【令和5年10月1日以降】
区分記載請求書の保存に代えて、適格請求書等の保存と上記のとおり記載した帳簿が仕入税額控除の要件となります。
適格請求書を発行できるのは、登録された事業者に限られます。
登録をするには令和3年10月1日から令和5年3月31日までに登録申請書を税務署に提出します。税務署から登録番号が通知され、その番号を適格請求書に記載する必要があります。また、登録をすることにより基準期間が1000万円以下になったとしても登録取消届出書を提出しない限り課税事業者であり続けます。また、免税事業者に関しては適格請求書を発行することができないため免税事業者からの仕入等に関しては仕入税額控除が受けられないということなります。(段階的な経過措置がありますが)
いずれにせよ、消費税の増税が開始されたため経理をご担当されている方々については現状では区分記載請求書等をきちんと確認し、記載事項に漏れがないかを確認し、消費税の税区分を間違えずに記載(入力)をする必要があります。
入力区分のミスで会社の損益にも影響を及ぼしますので、税区分には注意を払って日々の経理業務を行っていきましょう。
池袋本部 樋口