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寄付金控除

京都アニメーションの放火殺人事件を巡り、政府は、同社へ寄付する個人や企業に対する税負担の軽減措置を検討しています。

現行の制度ではほとんど税制面での優遇を受けることができず、具体的な計算については以下となります。

法人が寄付した場合

計算式は以下となります。

〔資本金等の額 ×12分の当期の月数×1000分の2.5+所得の金額×100分の2.5〕×4分の1=〔損金算入限度額〕

計算例として、資本金等の額1,000万円、所得の金額1,500万円、1年決算法人の場合の損金算入限度額の場合

〔1,000万円×12分の12×1000分の2.5+ 1,500万円 ×100分の2.5〕×4分の1=〔10万円〕

となり、10万円までしか損金として認められません。

個人が寄付した場合

現行では、個人が一般企業に寄付した場合、寄付控除などは受けられません。

今後、経済産業省や財務省、国税庁が協議していくこととなるそうです。

京都本部 近藤


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