優和スタッフブログ

2019年 8月

寄付金控除

京都アニメーションの放火殺人事件を巡り、政府は、同社へ寄付する個人や企業に対する税負担の軽減措置を検討しています。

現行の制度ではほとんど税制面での優遇を受けることができず、具体的な計算については以下となります。

法人が寄付した場合

計算式は以下となります。

〔資本金等の額 ×12分の当期の月数×1000分の2.5+所得の金額×100分の2.5〕×4分の1=〔損金算入限度額〕

計算例として、資本金等の額1,000万円、所得の金額1,500万円、1年決算法人の場合の損金算入限度額の場合

〔1,000万円×12分の12×1000分の2.5+ 1,500万円 ×100分の2.5〕×4分の1=〔10万円〕

となり、10万円までしか損金として認められません。

個人が寄付した場合

現行では、個人が一般企業に寄付した場合、寄付控除などは受けられません。

今後、経済産業省や財務省、国税庁が協議していくこととなるそうです。

京都本部 近藤


株の王道・9

前回年末12月の投稿から8カ月ぶりです。

年初は年末の下げを戻す展開からスタートしたものの米国大統領が何かつぶやくたびに、マーケットが過剰に反応するといった感じが今日まで繰り返され、今後もテンションが上がるような展開にはなかなかなりづらそうです・・・。

下がれば買うといってもどこまで下がるか見通しがつきづらく、ましてや損切りの勇気もなくじっと堪える日々です・・・。

次の期待は来年の米国大統領選挙!!落選しないかなぁ~・・・。

埼玉本部 菅 琢嗣


お盆明け

社会人にとっての夏休みであるお盆休みが終わりました。
まだ1週間ほど休みが残っている学生が羨ましいものです。

さて、学生にとっての長い休みは歓迎するものですが、社会人にとっても全員がそうとは限らないものです。
毎月予定している業務などの調整を行わなければならず、結果として休日前と休日明けは予定が多くなって緩急に踊らされてしまいます。

まだまだ息苦しい暑さが続くかと思いますが、体調管理だけでなく気持ちを切り替えて乗り切っていきましょう。

茨城本部 青柳


お盆休み

お盆中は天気もいまいちでしたが、テレビを見ていると休みが長いこともあり旅行する人が多そうな印象でした。

私といえば、試験が終わった翌週だったので、ほぼ家に…

ふと思い返すとここ数年は夏らしいことをしていないなと感じ、

地元の花火大会でも行こうと調べたら、すでに終わっていた様子…

何事も行動に移すなら早めにしなければいけないなと感じた休みでした。

池袋本部 有本 潤


夏休み

子供たちの夏休みも後半になりました。

今年は梅雨が長かったり、台風が多発したりと、お天気に悩まされる日がありましたが、お祭りや海に行き、それなりに我が家の子供たちは楽しく過ごせているようです。

そしてそろそろ気になるのが宿題です。

夏休みのドリルに自由研究、読書感想文、一行日記、、、

なかなかやらずに遊んでばかりいる息子を見ていると、間に合うのか心配になります。

どうして計画的にやらないのかなぁとイライラする気持ちを押さえ、なるべく手を出さずに見守ろうと思います。でもそれが一番難しい>_<

残りの夏休みも充実して過ごせますように。

東京本部 渡辺


軽減税率②

前回に引き続き、令和元年10月1日に施行予定である消費税の軽減税率制度について、第2弾 実際のケーススタディを想定して一問一答形式で簡単に解説していきます。

第1問

飲食店内で飲食をした場合は10%の消費税が課され、お持ち帰りをする場合は8%の軽減税率が適用されます。

それでは、飲食スペースを販売者自ら設置している店内で、注文した食事の食べ残しを持ち帰る場合、この持ち帰る分の食事については軽減税率が適用されるでしょうか。

答え:軽減税率は適用されません。

解説

10%か軽減税率8%かの判定時期は、「飲食料品を提供する時点」となります。

つまり、店内飲食の食事として提供されたものを持ち帰ったとしても軽減税率は適用されず、10%の消費税が課されることになるのです。

第2問

食品販売業者が販売する食料品は基本的に8%の軽減税率が適用されますが、食品以外の商品には10%の消費税が課されます。

それでは、食器として再利用できる容器(本体価格100円)に、プリン(本体価格500円)を入れて「本体価格600円」で販売した場合、軽減税率は適用されるでしょうか。

答え:軽減税率が適用されます。

解説

この場合の消費税の適用については、「一体資産」という考え方を基に判定します。

一体資産とは、食品と食品以外の商品がセットで販売されており、その一つの商品に係る価格のみが提示されている商品のことです。

この一体資産を販売する場合、以下の2つの条件を満たしている場合に限り軽減税率8%が適用されることが認められています。

  • 一体資産の販売価格が税抜1万円以下であること
  • 一体資産の価格の内、食品の価額の占める割合が3分の2以上であること

上記例題の場合、販売価格が税抜600円〔①税抜1万円以下を満たす〕で、プリン(食品)の本体価額が税抜500円〔②食品の占める割合が3分の2以上を満たす〕であるため、軽減税率8%が適用されることになるのです。

※国税庁のホームページに「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」(令和元年7月改定)等が掲載されました。軽減税率制度に関するものが19問、適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関するものが4問、計23問が新たに追加されております。

茨城本部 星


地方税共通納税システムスタート!

最近は「○○Pay」と名前のついた決済サービスがいっぱい登場するようになりました。

そのPayサービス以外にもクレジットカードや電子マネー等決済方法が多様化して現金を持ち歩かずに支払ができるようになっています。

その中で税金の納付についても国税では既にe-Tax(国税電子申告・納税システム)により申告書等を提出した後、納税者ご自身名義の預貯金口座から、即時又は指定した期日に、口座引落により国税を電子納付するダイレクト納付をすることが出来ていますが、2019年10月より地方税についても地方税共通納税システムが開始され国税同様にダイレクト納付が出来るようになりました。

これにより金融機関の窓口等へ出かけることなく手数料無料で全ての都道府県、市区町村へ自宅や職場のパソコンから電子納税が出来るようになります。

10月1日より稼働予定となっておりますが、事前登録実施期間8月19日(月曜)~9月13日(金曜)等の準備が進んでいます。

京都本部 加藤


朝の時間

早起きは苦手です。ギリギリまで寝ているので毎朝、朝食の準備、主人と自分の弁当作り、大量の洗濯、ゴミ出し等…バタバタと時間に追われて出勤、間に合わなかった用事は帰宅してからの持越しになってしまい、また寝るのが遅くなり、翌朝起きれないという悪循環に陥ってしまい、この悪い流れを断ち切ろうと最近少しだけ早起きすることにしました。

朝活!まではできないにしても、せめてやるべき事を終わらせて余裕を持って仕事に出かけられるようにしたいです。朝起きるともうすでに暑いですが、1時間洗濯を干すのが早いとやはり日差しも違い、朝の職場到着時の汗も若干?減ったかも…。

早起きのためには、まず早く寝る!充実した朝の時間が持てるように頑張りたいです。

埼玉本部  高井


マイナンバー

先の通常国会にて、マイナンバーカードを健康保険証として利用可能となる法律が成立しました。

平成28年(2016年)以降運用が開始されたマイナンバーカードですが、現在、多くの方にとって影の薄い存在になっているのではないでしょうか?

しかし今後のマイナンバーの運用予定を確認してみると、少しずつ身近になっていくのかもしれません

 (今後の運用予定の主なもの)

  ・健康保険証としての利用

  ・預貯金口座の付番の義務化

  ・戸籍情報の連携

  ・地方公共団体発行の各種カード(図書館カード等)の一元化

  ・キャッシュカードとしての利用機能

  ・クレジットカードとしての利用機能  など

将来的にはマイナンバーカードだけで何でもできるワンカード化の促進により、利便性は高くなるものの、各企業や地方公共団体はもちろんですが、各個人のセキュリティ対策も必須となり恐ろしくも感じてしまいます。

一度交付されたマイナンバーは、原則変わることはありません。

今は大丈夫でも将来どんな事が起こるかわかりませんので、マイナンバーの取り扱いには十分注意したいものです。

茨城本部 武田


夏休み

やっと夏休みらしい暑さになりました

吹奏楽コンクールも始まり、今年は3年連続金賞を目指した夏

練習で悔しくて泣き、それでもサポートしあい高みを目指す部員

助け合う姿って美しいですね

達成した時の嬉し涙

青春を伴奏させてもらった気がしました

まだまだ夏はこれから

体調第一でいきたいと思います

池袋本部 青柳和以


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