優和スタッフブログ

2019年 6月

今年の目標

今年ももうすぐ折り返し地点となってしまいます。                        あっという間に半年が過ぎ、令和になってもうすぐ2ヶ月が経過しようとしています。                                                   本当に時間が過ぎるのはあっという間だと感じます。                     今年の目標は晴れている日は1日8000歩から10000歩歩くこと、雨の日でも最低6000歩歩くことを目標としています。(笑われてしまうかもしれない目標値ですが)   現在7割の達成率です。摩訶不思議なことにダイエットの効果は全くありません。    残り後半年、9割達成できるよう毎日心折れずに頑張ろうと思います。                                                     駅一つ前で降りて歩く、ちょっと遠回りをして歩く、そんなことをしていると新たなお店を発見したり、音楽やラジオを聴きながら歩くことでリフレッシュしています。         また、最近ですと今年の春に日比谷公園からお台場まで歩きました。桜の時期でしたので、花もきれいで、とてもすがすがしい気分になりました。                 ここ1年いろいろなウォーキング大会に日程が合うと参加するようになり、いろいろな人(年配者が多いのですがたまに若い方もいらっしゃいます)と歩きながら交流できるので、距離があると結構辛いですが、なかなか楽しく過ごせます。 毎日歩く、何かしらの運動をする、毎日コツコツがきっと将来の役に立つのであろうと信じ、実行しています。(毎日コツコツの積み重ね、仕事においてもとても大切なことだと思います。)       お時間ある際にいつもよりちょっと遠回りしたり、長い時間歩いたりするのもいい気分転換になり、おすすめです。                                      池袋本部 樋口


梅雨の季節

いままさに梅雨の季節。暑かったり、寒かったり体調管理も大変です。私は先日体調を崩してしまいました。まだまだ、梅雨の季節は続きます。梅雨が開けたら暑い季節がやって来ます。皆さんも体調管理には十分お気をつけ下さい。 

東京本部 佐藤


消費税

今月7日、スターバックスコーヒージャパンは、10月に予定される消費税率10%への引き上げに伴う軽減税率への対応について、税率8%の持ち帰りと税率10%の店内飲食をそれぞれ別の価格で販売すると発表しました。

つまり本体価格が400円の場合、

持ち帰りなら本体価格400円+消費税32円(8%)=432円

店内飲食なら本体価格400円+消費税40円(10%)=440円

をレジで支払うことになります。

「持ち帰りか店内飲食かについては現在も確認しており、軽減税率導入後も確認は精算時に行う。持ち帰りのお客様が席を利用していないかを店舗で確認することは想定していない」としています。一部を店内で飲食し一部を持ち帰る場合には、顧客の申告に伴いそれぞれの税率が適用されますが、その際に発行されるレシートが1枚になるか2枚になるかなどについては検討していくとのことです。

スタバは本体価格を変えないようですが、本体価格を調整して税込金額を一律にする動きもあります。

牛丼チェーンの松屋フーズHDは本体価格を変えて税込価格を同じにする方針のようです。つまり、持ち帰りも店内飲食も金額が同じになるように商品自体の金額を変えてしまうという方法です。

例えば税込価格が432円の場合、その中身は

持ち帰りなら本体価格400円+消費税32円(8%)=432円

店内飲食なら本体価格393円+消費税39円(10%)=432円

ということになり、税率が違ってもレジで支払う金額は同じになります。

京都本部 玉生


子供のルーティン

「僕、そろそろ仏像を見たいな。」と突然言い出す子供。

「そう、そろそろ行こうか」といそいそネット検索する私。

 何気ない我が家の会話ですが、少し変わった趣のある子供に付き添う頃になったので、
先日、東京国立博物館で国宝の仏像などを見に行ってきました。
 子供は決まって、音声ガイドを借り、イヤホンをつけながらジロジロ仏像を見ています。
一折見学した後は、何かスッキリした表情をして、駅ナカで買った「牛肉どまんなか弁当」を
美味しそうに食べています。
このルーティンを終えると、子供はもちろん、そんな姿を見ている私も溜飲がさがります。
何かが浄化されているのでしょうか?
 子供と出かける回数が少なくなっていくかと思うと、私の「いそいそ」感は否めませんが、
仏像に関する私の感想は「特になし」です。

 埼玉本部 武井













 

 


消費税率10%時の「特別特定取得」に該当する場合の住宅ローン控除の特例

令和元(2019)年度税制改正では、消費税率の引き上げに伴い住宅に対する税制上の支援措置として、個人が住宅の取得等をして令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合に、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(住宅ローン控除)の特例が創設されました。この特例を受けるには、消費税率10%時における
「特別特定取得」に該当し、確定申告書に一定の添付書類が必要となります。

この特例は、個人が住宅の取得等で特別特定取得に該当するものをし、かつ、その住宅の取得等をした家屋を令和元年10月1日~令和2年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合には、適用年の11年目から13年目までの各年における控除額として、税額控除の適用を受けることができます。

適用年の11年目から13年目までの各年の住宅ローン控除額は、(1)一般住宅の場合、(2)認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合、(3)東日本大地震の被災者等に係る住宅取得等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例の対象となる再建住宅の場合の各区分に応じて、次の①または②のいずれか少ない金額を控除することができます。

①  住宅借入金年末残高×1%((3)の場合は1.2%)

②  建物購入価格×2%÷3年

住宅借入金残高及び建物購入価格については、上記(1)の場合は4,000万円 (2)(3)の場合は5,000万円が限度となります。また、適用年の1年目から10年目までの10年間は、従来の住宅ローン控除を受けることができます。
ここでいう「特別特定取得」とは、住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等相当額が、消費税及び地方消費税の税率引上げ後の10%の税率で課されるべき消費税等である場合の住宅の取得等をいいます。

なお、特別特定取得に該当する場合には、特定取得と同様、確定申告書に工事の請負契約書の写しや売買契約書の写し等で特別特定取得に該当する事実を明らかにする書類の添付が必要になります。

東京本部 佐藤 芳明


Windows7 残ってませんか?

2020年1月14日に、Windows 7のサポート(延長サポート)が終了します。
この期限が訪れても、Windows 7が使えなくなるわけではありませんが、
サポートが終了すると、OSに重大な脆弱性が発見されても、修正されなくなる可能性があり、ウイルスや不正アクセスなどに悪用されかねません。

まだ 半年先ではありますが、今年は10月からの消費税UPも予定されていますし、繁忙期を終えた今のうちに、対応する必要がありそうです。
まだWindows7が残ってる方は、早めのご準備を… 頑張りましょう…

茨城本部 香取


梅雨入り

  関東地方も梅雨入りしましたが、先日の夏のような暑さから一気に涼しくなると体調の変化にも気を付けたいですね。
 前に聞いた話ですが(本当かどうかは分かりませんが)、雨が降る前と降った後は匂いが違うそうです。 いわれてみるとそうかな?という感じですが、どちらかというと降った後の匂いの方が個人的には良いかなと思います。
                                       池袋本部 有本


夏野菜

夏野菜の苗がたくさん出回る時期となりました。トマト、キュウリ、ナス、ピーマンなど一般の家庭で必ず食べられるものですが、あらためてこんなにも種類があったのかと驚かされます。昔、トマトやナスの苗を買ってきたことがありました。やはり自分で育てて収穫したものは格別な味がしたものでした。今では、夏の暑さが凄すぎてとても植える気にはなれません。その代わり、トロピカルフルーツの苗木を見かけるようになりましたので、そういうのも面白いかなと思います。 (東京本部 牧野)


決算月

税理士業界では、5月は繁忙期の一つとされています。株式会社などの法人は、原則として、決算日から2ヶ月以内に決算書と税務申告書を作成して税務署に提出する必要があります。日本では、3月末決算の会社が最も多く、税理士事務所のクライアントも通常は3月決算が多いため、2ヶ月後にあたる5月末を期限とする決算・申告の作業が集中します。

我が国では、3月末が決算の会社が多いため、「3月決算でなければならない」と誤解している方も多いのですが、決算日をいつにするかは、その会社が自由に決めることができます。事業年度が1年以内でさえあれば、例えば決算日が月の途中でもいいことになっています。

では、新たに会社を設立する際に、決算をいつにすればいいのでしょうか? これについては、いくつかの考え方があります。

先程述べた通り、決算後、2ヶ月以内に決算書と申告書を作成して提出しなければならないのですが、その時期に、棚卸など、決算特有の作業で結構手間をとられるため、忙しい時期を外すということが考えられます。

逆に、忙しい時期は、売上が多くあがる時期でもあるため、その時期を決算期にぶつけることで、高めの業績目標を設定して奮起するという、ポジティブな考え方もあり得ます。

また、決算後2ヶ月以内での税務申告に伴って、法人税や消費税の納税が発生します。大きな支出となることもあるため、比較的資金繰りに余裕のある時期になるように設定することもあります。

京都本部 吉田


税金を滞納してしまった時は・・・

現代社会で生活するうえで切っても切り離すことができない税金。自己所有の家に住んでいれば固定資産税、自動車を所有していれば自動車税、もちろん毎日のお買い物で支払っている消費税など、私たちの周りには様々な、そして数多くの税金が存在しています。


『あなたは税金を滞納したことがありますか?』大多数の人は、この質問に対しノーと答えると思います。それは、税金には納期限なるものがありこの期限までに納めなければならないというルールがあるからです。

では、うっかり支払うのを忘れてしまいこの納期限までに支払うことができなかった場合どうなるのでしょうか。以下に、個人事業を行っていて所得税の支払いをうっかり払い忘れてしまった人(以下、Aさん)のケースを見ていきます。

まず、所得税の支払いを忘れてしまったAさんのもとには、税務署から所得税の納期限から50日以内に催促なる督促状が届くようになっています。ここで、すぐに支払えばめでたしめでたしなのですが、税務署がこの督促状を発した日から10日を経過した日までにAさんが所得税を支払わない場合には、いよいよ財産の差押えが始まってしまいます。(税務署が督促状を発した日から期限がカウントされてしまうので手許に督促状が届くまでにタイムラグが発生してしまうのを注意しなければなりません。)

ただ、差押えにもルールがあり金目の物であればどれもこれも没収されるわけではありません。差押えが禁止されている財産というのも定められていて、例えば、Aさんが生活するうえで必要な衣服や家具、Aさんの事業を行う上で必要な仕事の道具、Aさんの事業や生活に欠かすことが出来ない実印など、最低限事業、生活を行う上で必要な物は没収されません。これらを没収してしまうとAさんは収入を得ることが出来なくなってしまうからです。ただし、生活に必要でも自己所有の家や自動車などは差押えの対象となるので注意が必要です。他にも、仏像や位牌、Aさんに子供や親族がいた場合のこれらの人の学習に必要な書籍や道具なども差押えが禁止されています。

話しが変わるのですが、仮にAさんがサラリーマンで住民税を滞納し差押えを受けたとします。この場合、当然給与が差押えられてしまうのですが、この給与についても源泉徴収される所得税に相当する金額、Aさんが暮らしていくのに必要な最低生活保障費に相当する金額についても見逃してくれます。

以上の通り、税金をうっかり払い忘れてしまい差押え手続きがはじまってしまうと非常に厳しい処分が下されてしまいます。もし、資金的な関係で税金を支払うことが難しいときや、うっかり払い忘れてしまったときは早めに税務書に相談するのが良いのかもしれませんね。

東京本部 井上 賢亮


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