優和スタッフブログ

2019年 5月

白アリ

今年のゴールデンウィークは最大10連休という超大型連休でした。
私もその恩恵をうけゆっくり休めた、と言いたいところですが…。
思いもよらないことになってしまいました。

なんと、我が家に白アリが発生、しかも2階の押し入れにです。
子供部屋なので普段は私が開けない場所でした。
まさに寝耳に水です。

大工さんに見てもらうと「柱などは被害がなさそう、ホームセンターで
駆除剤を購入しなさい。」とのこと。
駆除業者ではない方なので、この方法が最適かどうか私にはわかり
ませんが、 とりあえず言われた通りにしてみました。

よくテレビ番組で古い住宅のリフォームの解体途中に出てくる印象が
強かったので、 築年数が20年も経っていない自分の家がそんなこと
になるとは思いませんでした。

羽アリがいたら要注意は本当でした。
連休中親戚が泊まりに来るため家の中を片付けていて気が付きました。
見えないところの掃除もたまには必要だと実感しました。

埼玉本部 渡部


電子マネーの利用拡大

ここ数年ですが、コンビニでの支払いにSUICA等の電子マネーを利用しています。 現金を持ち歩く必要がなく、非常に便利ですよね。 そして、電子マネーの導入が年々拡大していることを感じます。 コンビニ、飲食店、温泉施設、病院、はたまたゲームセンターまで、幅広いところで電子マネーが利用できる時代になりました。 先日はうちの事務所にもペイペイの営業がきましたし、顧問先からも電子マネー決済に関する相談が増えています。 顧客ニーズ、そして時代のニーズを把握し、新しい次代に付いていけるよう頑張ろうと思います。 茨城本部 楢原


来月は決算月!?

来月は待ちに待った(?)健康診断の実施月です。

おかげさまで今まで大病したこともなく、定期的に病院に行っているわけではないので、
年一回の健康診断が自分の体の状況がわかる唯一の機会になります。

昨年も結果通知を見た時に今年度の予算数値を決めましたが、結果は果たしてどうなっているでしょうか。
振り返ってみると、今年は予実管理が少し甘かったかなと思います。
実績を確認する(体重計にのる)ことから目を背けた時期もありました。
また、予算未達の際の行動(間食)の見直しも後手に回りました。
ただ、数年前に不採算部門(喫煙)は排除したのでもうそろそろ結果が出てきても良いはずなのですが。。。

とまぁ、普段お客様にお伝えしているように自分に置き換えてみると、自分の甘さが身にしみてわかります。
やはり経営者の方はスゴイですね!!

今年こそは予算が達成できるようにがんばります!!

池袋本部 木村


季節の変化

今年の春は例年より寒い日が多かった様な気がします。 これから、梅雨を経て夏へと季節が変わって行きますが、今年の夏は過ごしやすく快適であれば良いなと思います。

東京本部 井上


今からできる5つのコト!

よく五月病と言われる心身に原因不明の不調をきたす状態がありますが、ゴールデンウィークでそれまでの緊張の糸が切れて起こることと言われています。それ以外にも環境変化や気候の変わり目など何かしらのストレスによるものとも言われることもあるでしょう。

社会人として仕事をキッチリとやっていくためにテレビで見た五月病解消法紹介します。

  • ガムを噛む→リズム運動でリラックス効果
  • キムチを食べる→抗ストレス作用と入眠作用
  • 睡眠2時間前にぬるめのお湯(38℃~40℃)で入浴→安眠効果
  • ストレッチ→血行促進し自律神経を整える
  • 右向きで寝る→胃のカーブに沿って体を横たえると消化の流れが助けられ自律神経の負担軽減

調べるとほかにも色々と解消法がありましたが、私の場合こういう事を調べて実践するのも直面している仕事を別の角度から見るようで気分転換になります。

元号も平成から令和へと変わり、また新しい気持ちで仕事に取り組んでいきたいです。

京都本部 加藤


軽減税率対策

 元号が変わり平成から令和になりました。長いゴールデンウィークも終わりなかなか仕事モードにやっと切り替えができてきたような気がします。

 サービス業の方はゴールデンウィーク中お仕事がお忙しい方が多かったものと思われます。

 先日飲食店の方から消費税が10月から変わるのにどうしたらいいかという質問を受けました。

 そのお店はレジを導入していなかったのでレジの導入の検討とメニュー表の表記等についてご説明しました。レジの導入には軽減税率対策補助金なども活用できるのでこれを機に導入を考えるのも良いかと思われます。

 また税率が変わることによって利益にも影響してきます。もし税込価格を据え置いた場合には税込みの売上は変わりませんが、税抜の売上額と利益額が減少します。

【例】

・消費税8%時

売上額(税込)1,080円の場合、売上額(税抜)は1,000円です。仕入額(税抜)が500円だとすると粗利益は500円となります。

・消費税10%時(税込価格を据え置いた場合)

売上額(税込)1,080円の場合、売上額(税抜)は982円です。仕入額(税抜)が500円だとすると粗利益は482円となってしまいます。

このように利益額自体は3.6%の減少となります。消費税の引き上げ分を価格に転嫁していない(上記の場合は売上額(税込)を1,100円にしない)と経営が圧迫される可能性もでてきます。

価格を転嫁することで消費者にとっては購入価格が上がるわけなので、お客様が減ってしまうリスクもあります。集客のためには一部メニューの価格を据え置いたり、利益をとれるよう新メニューを開発したりなどの工夫も必要になってくるかと思います。

 他にも資金繰りなどにも注意する必要がありそうです。

軽減税率制度が導入されると、飲食店の食事の提供による売上は消費税率10%になります。

一方で食材の仕入れについては消費税が8%のままということになります。

そうすると、支出は今までと変わらず入金が多くなり、日々の資金繰りが良くなります。

ただ、これは預り消費税の金額が多くなっているだけなので決算時の納税額が増えることになりますので、日々の現金収支だけでなく決算時の対応も検討することが重要です。

池袋本部 有本 潤


腰痛の方へ

 私は、年に一度くらい重い物を持った訳でもないのにギックリ腰になる時があります。そのため腰痛という言葉や文字には敏感になります。
先日、テレビや雑誌で”ひざ抱え体操”が紹介されていました。
ひざ抱え体操は、寝た状態でひざを抱え、胸のところに向かってゆっくり引き寄せる体操です。ポイントは、最後まで引き寄せず、8割~9割のところで止めることのようです。(左右交互に行います)
始めて1月くらいですが、腰の痛いときには特に効果があります。
腰痛のある方はぜひお試しを・・・

埼玉本部 藤田



 


連休明け

GW10連休も終わりましたね!

我が家は遠出のお出かけはできませんでしたが

BBQをしたり動物園に行ってみたりと

いつもよりも子供たちと思い切り遊べました!

長い連休が終わると子供たちには学校が待っているわけで

なかなか起きない子供たちと格闘しております。

子供だけでなく、私も体のリズムが崩れているので

体調管理に気を付けたいと思います。                 茨城本部 永塚


銀杏が見ている…

池袋本部の近所の鬼子母神には、
樹齢600年以上の銀杏(いちょう)があります
歴史の長さを感じる大きな銀杏です

NHK朝ドラ「なつぞら」にこんなセリフがありました
「ちゃんと働けば必ずいつか報われる日がくる」
「報われなければ、働き方が悪いか、働かせる者が悪いんだ」
「そんなとこはとっとと逃げだしゃあいいんだ」
「だが一番悪いのは、人がなんとかしてくれると思って生きること」

銀杏に見られて恥ずかしくないような生き方をしたいと思います!

池袋本部 青柳和以


LEDランプへの取替費用の取り扱いについて

先日とあるお客様から、蛍光灯からLEDランプへの取替費用の処理科目についてご質問がありました。私は照明設備(建物附属設備)として資産計上が必要だと判断したのですが、お客様は、「国税庁のHPには修繕費として処理するように書いてありますよ。」とおっしゃいます。

そこで、あわてて「国税庁 LED」と検索したところ、下記の国税庁質疑応答事例にたどりつきました。

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/04/12.htm

「今回のように蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えることで、節電効果や使用可能期間などが向上している事実をもって、その有する固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増しているとして資本的支出に該当するのではないかとも考えられますが、蛍光灯は照明設備がその効用を発揮するための一つの部品であり、かつ、その部品の性能が高まったことをもって、建物附属設備として価値等が高まったとはいえないと考えられますので、修繕費として処理することが相当です。」と回答されています。

確かにお客様がおっしゃる通り、修繕費として処理せよと書かれてはいますが、よく読んでみると前提条件がありました。今回の質疑応答事例では、「建物の天井のピットに装着された照明設備については、特に工事が行われていない」というのが前提となっています。

そして、お客様の状況をよくよく確認してみると、単純な蛍光灯の交換ではなく、LEDランプの規格に合わせるための照明設備の改良工事を行ったとのことでした。こうなると、この改良工事は、蛍光灯型LEDランプへの取替より節電効果や照明設備の充実による作業の効率化などが期待できるものになることから、修繕費ではなく資本的支出に該当すると考えられ、また、照明設備と蛍光灯型LEDランプは、これらが一体となってその新たな機能が発揮されるものとなることから、単なる部品の取替の場合と異なり、改良工事費用一式を資本的支出として処理することが相当と考えられます。

このように、国税庁のHPに記載されている内容は有用なものが多く、税務判断の参考になりますが、一つ文言を見落とすだけで、全く違った結果になることもありますので、判断に悩まれた際は、ぜひ税理士法人優和までご相談下さい。

池袋本部 木村


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