
10連休です。何をして過ごしていますか?
我が家は子供たちを連れてキャンプに行く予定です。
釣りをしたりBBQをしたり花火をしたり、思いっきり遊んで来ようと思います。
ところで、今日で「平成」が終わります。
約30年。長かったような、短かったような。
私の生まれた時代「昭和」はもう昔の時代になってしまうのでしょうか(笑)
明日から「令和」です。新しい年号の下、新しい気分で頑張りましょう!!
東京本部 渡辺
◆中小企業の生産性向上に有効な方法
◆なぜ今、「サブスク」なのか
◆2019 年のキーワードは「競争と技術」
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/keieisha_1113.pdf
いよいよGWが近づいてきました。
会社によっては10連休ともいわれています。
旅行などツアーのほとんどは一杯で 何をしようかと 計画もないままという人も多いのではないでしょうか?半数以上の人が、家でゴロゴロというアンケート結果もあります。
金融機関などでは昨年末から対策Q&Aを配布して企業の資金繰りや 持ち込み時期を分散するように促していますが、実際、近づいてきて気づくこともあります。
給料などは月末給料支払いの場合、労働法では後ろ倒しにしていいとなっていますが多くの場合、前倒しで支払う契約になっています。今回のように月末またぎの連休になると、毎月1回支払うという労働基準法に抵触するので連休前に支払わなければならないケースになります。安易に後ろ倒しでいいと考えずに事前に話し合いをしたほうがよさそうです。
サービス業では現金・釣銭の準備はもとより、一時保育などの影響でパート・アルバイトの確保も難しくなります。
結果、10連休は年末年始以上と覚悟して準備する必要があります。
これを契機に、一斉休日はよくないという風潮になり 働き方改革につながるのかもしれません。
京都本部 吉原
だんだん暖かくなり、寒くもなく暑くもなく、
体を動かすにはいい時期になってきました。
このところ、朝少しだけ早く起きて近所をお散歩しています。
近くの用水沿いの道は、ウォーキングをする人も多く、
また、通学時間前ということもあって、静かな道を
もくもくと歩くシニア世代の方々とたくさんすれちがいます。
また途中の広場ではラジオ体操をしている方々がいたり、
早朝から仕事の準備をしている方がいたりと
朝ならではの光景を眺めながら散歩していると
とても良い気分転換にもなります
どこまで続くかわかりませんが、しばらくは『あさんぽ』を
楽しみたいと思います。
埼玉本部 古瀬
◆組織のトップに求められる「筋を通す」姿勢
◆一貫生産だから高効率(村田製作所)
◆高度外国人材の活用法
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/keieisha_1112.pdf
天皇の退位等に関する皇室典範特例法に基づく皇位の継承に伴い、新元号が「平成」から「令和」に決まり、いよいよ本年5月1日から改められます。
これに伴い、源泉税納付書の記載について、国税庁から下記の情報が公表されました。
改元後においても、現在お持ちの「平成」の元号が印字された納付書を引き続き使用することができる。
ただし、「平成」が印字された納付書を使用するにあたり、記載する際に次の点に留意しなければなりません。
・ 既に印字されている「平成」の二重線での抹消や、「令和」を追加記載するなどの補正をする必要はない。
・平成31年(2019年)4月1日から令和2年(2020年)3月末日までの間に納付する場合は、納付書左上の「年度欄」は「31」と記載する。
なお、詳細や具体的な記載方法に関しましては 、国税庁HP「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」を参考にして下さい。
また、新元号である「令和」が印字された納付書については、税務署にて本年10月以降に順次配ることができるそうです。
茨城本部 武田
最近よく考えることの一つになっています
週休2日となり、祝日が増え、なのに業務量は変わりなく・・・
今後は残業も少なくなり、有給取得による休日も増えていくことでしょう
少ない時間の中で、思ったような仕事をするには どうしたらいいのでしょうか
効率ばかりを重視して、お客様に寄り添うことを軽視したくは ありません
また、仕事とも呼べないような雑用を見て見ぬふりをするのも 違うような気がします
もちろん、必要以上に働きたくはありません
人の1日は24時間 仕事だけでなく、家族や自分にも時間をかけてあげたい
全てを上手にこなすためには!?
年を重ねるごとに難しさを感じています
池袋本部 内冨
先日、「不動産と税金」というテーマでの相談会がありました。
当社が税理士として相談を受ける側なのですが、「不動産と税金」と言ってもテーマは幅広く、突き詰めようと思えば雲を掴むほど(と言ったら言い過ぎでしょうか・・)あります。
シチュエーション別に分けると、
・ 不動産(土地、建物)を手に入れるときに掛かる税金
・ 不動産を保有しているだけで掛かる税金
・ 不動産を貸したときに掛かる税金
・ 不動産を売るときに掛かる税金
・ 不動産を相続・贈与したときの税金
不動産に関する取引をしたのが法人か個人かにもよりますが、税目でいうと、所得税、法人税、印紙税、登録免許税、不動産取得税、消費税、住民税、事業税、相続税、贈与税などなど・・・という形になります。
税金の計算は専門的で難しい部分もありますが、「買ったり、売ったりするときに、どれくらいの税金がかかるか」を何となくでも知っていないと、大変なことになることがあります。例えば「予算3,000万円で土地を買う」というときに、物件価格3,000万円の物件を購入してしまうと、購入に掛かる税金を払う資金がなくなってしまうため、税金や、不動産屋さんの仲介手数料などの諸費用も考慮して、物件価格を考える必要があります。また、「土地を3,000万円で売る」という場合、売却に対する税金がおよそ20%程度掛かるので、手元に残る金額は少なくなることに注意が必要です。
これらの税金の中には、取引をしたその時点で払う税金もあれば、忘れた頃に国や自治体から通知が来て払うものもあります。「この取引をしたら、いつ、どれくらいの税金を払うのか」を把握しておくことも重要です。
また、所得税や相続税などを中心として、「一定の要件を満たせば税金が安くなる」という特例があるものもあります。その要件を満たせば税金が自動的に安くなるわけではなく、自分で一定の資料を準備して、申告書を提出することで初めて適用される特例もあるので、その特例を知らなければ、余分な税金を払うということもありえます。
不動産を取得したり、売却したり、賃貸したりなど、不動産に関する取引をする際には、「いつ、どれくらい税金がかかるのか?」ということも含めて、検討するようにして下さい。
京都本部 吉田
◆これからの経済は「分配」が中核となる
◆日本の低生産性の要因(モンスタークレーマー)
◆勤労観について
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/keieisha_1111-1.pdf
人の心や、人の思い。
そんなものに配慮をする。
それが、ごく自然であること。
それが、然り気無くおこなえること。
そんな、人に対して寛容である社会であれば。
忖度であるとか、失言であるとか。
そんな下らなくも情けない話、ことが蔓延ることもないのではと。
昭和から平成へと移り変わり。表層的には豊かになったはずが。
代償として失われたものも大きかったのではと。
新たな令和の時代には、もう一度足下を見つめ直し、
例えば人に対して寛容であること、
そんな豊かな社会を築きなおせたらいいなと思うのである…
東京本部 本多