3月も下旬になると本格的なお花見シーズンが到来です。
今年の東京は例年より早くソメイヨシノの満開が訪れるそうです。
都内でも多くのお花見スポットが点在しますが、そのどの場所に行っても毎年思うことがあります。
満開の桜を見上げる人は、どうしてあんなに柔らかな表情になるのだろう。
自然な笑顔ってこういう表情なのかなぁ。と。
一年にたった数日しか見頃にならない桜の花ですが
これだけ多くの人を瞬時に魅了させてしまう存在に、いつもただただ敬服です。
今年も、きれいな満開の桜と、たくさんの柔らかな笑顔に出会えますように。
東京本部 酒井
平成27年1月1日より基礎控除が引き下げられたため、 申告等の増加が見込まれていましたが、 地価が高く基礎控除引き下げの影響を特に受けると考えられる 東京国税局管内での相続財産の課税価格別の申告件数や実地調査件数等が 公表されました。
相続財産の課税価格別に 「1億円未満」「1億円以上3億円未満」「3億円以上5億円未満」「5億円以上」 に区分すると、基礎控除の引き下げにより1億円以下の申告が4千万件から1万8千件に 急増しています。 これまでは、「1億円超3億円以下」の申告が1万件と、最も多かったのですが、1億円以下が最多となっております。 申告件数の急増に伴い、課税価格1億円未満への実地調査件数も前年の約1.5倍に増加し、 589件となっております。 申告件数の増加が激しい一方、実地調査割合は1億円未満で3.3%とこれまでより減少はしているようですが、郵便や電話等での簡易な件数は367件と微増して言うようで、 今後も簡易な接触は増加することが見込まれます。
当社でも相続税の申告の相談件数が増加しております。 お若い層の方からもご相談をお受けすることも多くなってまいりました。
京都本部 木下
先日お客様がいらして、ローンを組む際の月々の返済額についてあれこれご質問がありました。同席したベテラン社員がぱぱっと電卓でこの金利ならいくら借りると毎月の返済額はこれくらいですとご案内していました。恥ずかしながら私は不勉強で知らなかったため、この場を借りてまとめます。(みなさんご存知かと思いますが…)
利子総額=借入金額×金利×借入金×2/3
返済総額=利子総額+借入額
月賦=返済総額÷借入期間×12か月
また上記とは違いますが、暗算つながりでは、元本を倍にするために必要な年数を計算するために、72を予定運用利回りで割る72の法則があります。
1%で運用 72÷1=72 約72年必要
10%で運用 72÷10≒7 約7年必要
また、115の法則もありまして、これは元本を3倍にするための利率や年数を算定するものです。
例えば100万円を複利11.5%で運用して元本を3倍にするために必要な年数は
115÷11.5%=10年
お客様との関わりの中で、概算であれ具体的な数字をご提案してイメージを持っていただくことはとても重要かと思います。便利な機械もありますが、このような方法を活用することもある意味有用なコミュニケーションツールになると思った次第です。
埼玉本部 瀬島
確定申告も残すこと後数日となりました。 今年の確定申告業務で感じたことですが、個人の方の確定拠出年金(イデコ)の所得控除が増えた感じがしました。 ① 公的年金、②厚生年金基金等の企業年金、③個人年金(イデコや生命保険の年金等)、大 多数の方が、これらの年金で老後の生活を支えていくことになるかと思います。 そんななか、①公的年金の受け取りが65歳からもっと伸びるかもしれないと言われつつある昨今で皆さんも老後への不安からイデコ等に加入した人も増えたと思います。 現役時代は拠出した金額が所得控除の対象で所得税や住民税が安くなります。また、金融商品にて運用したものにかかる運用益も非課税となります。 また、60歳になって引き出す際には、一時金としてもらえば退職所得の控除、年金してもらえば公的年金の控除が可能です。 ただし、デメリットとして60歳まで引き出せないということでしょうか。 金融商品の中には、元本割れし難い、定期預金やMMF等もあるみたいですので(利回りはよくないかもしれませんが)同じ定期預金に少しずつ積み立てを行うのであれば、所得税と住民税が安くなるので、家計に影響しない範囲でコツコツ始めてみるのもいいのかなと今年の確定申告を行いながら感じました。 あと3日間で今年の確定申告も期限を迎え、終わります。 あと3日間頑張りましょう!
健康保険組合で年に1回(4月から6月までの3カ月間)1日1万歩運動というものをやっています。私はその運動に毎年欠かさず参加しています。この運動は3カ月の間に1日1万歩歩くと組合より景品がもらえます。もちろん、景品のためだけでなく、健康のために毎年参加しています。この時期、確定申告で忙しくついつい運動不足になりがちですので、ぜひ目標を達成し健康維持に役立てたいと思います。 東京本部:佐藤
確定申告シーズン中です。年に一度の一大イベント?ですが、年に一度なので何かと忘れてしまっていることも多いのではないでしょうか。 あまり参考にならないかもしれませんが、自身の経験等を踏まえいくつかの「あるある」について留意していただければと思います。
【青色申請における注意点】
今週号の税務通信にも掲載されておりましたが、過去に白色で不動産所得のある方が開業し事業所得が生じることとなったケースです。つい、開業後2か月以内に青色承認申請を出せばと思いがちですが、すでに不動産所得で白色事業者であるため、開業→青色ではなく白色→青色となることからその年の3月15日までに青色申請をしていなければ開業の年の青色申告はできません。
【地震保険料は所得控除か必要経費か?】
税額としては大勢に影響のない範囲のことかも知れませんが、地震保険料の控除証明書を見て反射的に所得控除をしていることはないでしょうか。よく確認すると不動産所得におけるアパートの地震保険であり、しっかり必要経費に算入されており二重に控除してしまうこともあるようです。つい、前年と同じと思ってしまうと毎年同じことを繰り返してしまう恐れもありますので注意が必要です。 【納税地が変更になった翌年の振替納税】 前年と違う納税地に申告するというケースもあるのではないでしょうか。これも意外と盲点かも知れませんが旧納税地での申告において振替納税を利用していた場合も納税地が変わった場合、新たに振替納税の手続きが必要となります。これも注意が必要です。
【株価評価における注意点】
この時期になるとオーナー企業の株式の暦年贈与もあることでしょう。株価の計算にあたって配当、利益、純資産という3つの比準要素がありこのうち2つ以上ゼロになると一般的には高い株価となり暦年贈与をするにあたり不利に作用されます。 ある会社で配当はなく、直前々期赤字、直前期ほんの少し黒字という状況がありました。利益が出て純資産も問題なし、通常の評価でオッケーと思いきや比準要素数の判定において1円未満は切り捨てられることからごく僅かの利益が出ても利益から株数を割り返し判定において例えば0.9円となった場合、切り捨てられ0円となります。この僅か0.1円の差で天と地の差となることもありますので注意が必要です。
京都本部 高木
2019年度税制改正大綱に盛り込まれた「ふるさと納税」の新たな規制ルールが、今年6月から実施されます。税優遇が適用される寄付先を総務省による認定制に改め、「返礼品の価値は寄附金額の3割以下」「返礼品は地場産品に限定する」という基準を満たさない時事体を税優遇の対象から外す。自治体間による寄付争奪戦に歯止めがかからないとして、法規制による強権発動に踏み切った形です。
ふるさと納税制度は、任意の自治体に寄付をすると、一定額まで住んでいる土地に納める税金が控除されるというものです。実質手数料の2,000円のみで高額な返礼品が獲得できるとして、納税者の人気を集めてきました。 政府が昨年12月に閣議決定した税制改正大綱では、この制度の対象となる自治体を総務大臣による指定制に改めるとしました。その条件として、①返礼品の返礼割合を3割以下とすること、②返礼品を地場産品とすること、と掲げ、自治体がこれらの基準に適合しない返礼品を送ったときは、総務大臣は指定を取り消せると盛り込みました。指定が取り消されると、寄付した人は税優遇を受けられず、純然たる寄付となってしまいます。これらの改正は、今年6月1日以後に行われる寄付に適用されます。
これから法規制が実施される6月に向けて駆け込み寄付が増えていきそうだが、すでに多くの自治体では高額返礼品の見直しを進めているため、お得な返礼品は日に日に少なくなりつつあります。
一方、これまで多くの寄付を集めてきた自治体にとっては、自助努力の成果を総務省に押さえつけられたかたちになります。今後決められた一定条件で、いかに品揃えに工夫を凝らすかを求められていくことになります。すでに一部の自治体では新たな動きを出つつあり、昨年に寄付金額が国内1位だった大阪府泉佐野市は、民間企業のポータルサイトに頼らない独自の「ふるさと納税専用サイト」を開設し、運用を開始しました。寄附金の1割とも言われる民間企業への掲載手数料を抑える狙いで、法規制でこれまでのように他自治体との差別化によって多額の寄付金を集めることが難しくなるなか、同調する自治体も出てきそうです。
埼玉本部 秋元