優和スタッフブログ

税金・会計

相続税

平成27年1月1日より基礎控除が引き下げられたため、 申告等の増加が見込まれていましたが、 地価が高く基礎控除引き下げの影響を特に受けると考えられる 東京国税局管内での相続財産の課税価格別の申告件数や実地調査件数等が 公表されました。

相続財産の課税価格別に 「1億円未満」「1億円以上3億円未満」「3億円以上5億円未満」「5億円以上」 に区分すると、基礎控除の引き下げにより1億円以下の申告が4千万件から1万8千件に 急増しています。 これまでは、「1億円超3億円以下」の申告が1万件と、最も多かったのですが、1億円以下が最多となっております。 申告件数の急増に伴い、課税価格1億円未満への実地調査件数も前年の約1.5倍に増加し、 589件となっております。 申告件数の増加が激しい一方、実地調査割合は1億円未満で3.3%とこれまでより減少はしているようですが、郵便や電話等での簡易な件数は367件と微増して言うようで、 今後も簡易な接触は増加することが見込まれます。

当社でも相続税の申告の相談件数が増加しております。 お若い層の方からもご相談をお受けすることも多くなってまいりました。

京都本部 木下


概算

先日お客様がいらして、ローンを組む際の月々の返済額についてあれこれご質問がありました。同席したベテラン社員がぱぱっと電卓でこの金利ならいくら借りると毎月の返済額はこれくらいですとご案内していました。恥ずかしながら私は不勉強で知らなかったため、この場を借りてまとめます。(みなさんご存知かと思いますが…)

利子総額=借入金額×金利×借入金×2/3

返済総額=利子総額+借入額

月賦=返済総額÷借入期間×12か月

また上記とは違いますが、暗算つながりでは、元本を倍にするために必要な年数を計算するために、72を予定運用利回りで割る72の法則があります。

1%で運用   72÷1=72  約72年必要

10%で運用  72÷10≒7   約7年必要

また、115の法則もありまして、これは元本を3倍にするための利率や年数を算定するものです。

例えば100万円を複利11.5%で運用して元本を3倍にするために必要な年数は

 115÷11.5%=10年  

お客様との関わりの中で、概算であれ具体的な数字をご提案してイメージを持っていただくことはとても重要かと思います。便利な機械もありますが、このような方法を活用することもある意味有用なコミュニケーションツールになると思った次第です。

                                 埼玉本部 瀬島


確定申告で注意すべきこと

確定申告シーズン中です。年に一度の一大イベント?ですが、年に一度なので何かと忘れてしまっていることも多いのではないでしょうか。 あまり参考にならないかもしれませんが、自身の経験等を踏まえいくつかの「あるある」について留意していただければと思います。

【青色申請における注意点】

今週号の税務通信にも掲載されておりましたが、過去に白色で不動産所得のある方が開業し事業所得が生じることとなったケースです。つい、開業後2か月以内に青色承認申請を出せばと思いがちですが、すでに不動産所得で白色事業者であるため、開業→青色ではなく白色→青色となることからその年の3月15日までに青色申請をしていなければ開業の年の青色申告はできません。

【地震保険料は所得控除か必要経費か?】

税額としては大勢に影響のない範囲のことかも知れませんが、地震保険料の控除証明書を見て反射的に所得控除をしていることはないでしょうか。よく確認すると不動産所得におけるアパートの地震保険であり、しっかり必要経費に算入されており二重に控除してしまうこともあるようです。つい、前年と同じと思ってしまうと毎年同じことを繰り返してしまう恐れもありますので注意が必要です。 【納税地が変更になった翌年の振替納税】 前年と違う納税地に申告するというケースもあるのではないでしょうか。これも意外と盲点かも知れませんが旧納税地での申告において振替納税を利用していた場合も納税地が変わった場合、新たに振替納税の手続きが必要となります。これも注意が必要です。

【株価評価における注意点】

この時期になるとオーナー企業の株式の暦年贈与もあることでしょう。株価の計算にあたって配当、利益、純資産という3つの比準要素がありこのうち2つ以上ゼロになると一般的には高い株価となり暦年贈与をするにあたり不利に作用されます。 ある会社で配当はなく、直前々期赤字、直前期ほんの少し黒字という状況がありました。利益が出て純資産も問題なし、通常の評価でオッケーと思いきや比準要素数の判定において1円未満は切り捨てられることからごく僅かの利益が出ても利益から株数を割り返し判定において例えば0.9円となった場合、切り捨てられ0円となります。この僅か0.1円の差で天と地の差となることもありますので注意が必要です。

京都本部 高木


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