
会計の世界では法人のお金と個人のお金は別個独立した存在です。
しかし、現実社会では、夫が社長で奥さんが経理担当者そして母親が事務員をしているような、いわゆる「三ちゃん企業」とういうのが存在します。
この「三ちゃん企業」は会社のお金も社長のお金も、まとめて「自分たちのお金」と考えているケースが多々あります。
例えば「三ちゃん企業」が社会保険に加入するとき社長さんは次のように考えます。
「えー!社会保険に加入したら保険料が倍になっちゃうよ!」
社会保険料は会社と個人で折半するので、個人の保険料が倍になることはありません。
しかし、「三ちゃん企業」の事業主は会社のお金も個人のお金もまとめて「自分たちのお金」ととらえているので、このような本音が出てくるのです。
それならば、節税方法も会社だけにとらわれず個人もひっくるめて考えればよいのではないでしょうか。
そこで、簡単な例として次の方法が考えられます(法人に所得があることが前提)。
上記方法を単独あるいは組み合わせることで節税は可能です。
小規模共済は月7万円(年額84万円)まで掛けられる将来の社長のための退職金で、掛金は全額所得税法では非課税になります(小規模共済は個人でしかかけられません)。
この制度を利用すると例えば社長の役員報酬を月3万円上げ、同時に3万円の小規模共済に加入する。
そうすれば、会社の経費が3万円×12か月=36万円増加する反面、個人の所得税は増加しない。つまり会社と個人をトータルすると36万円×法人税率分の節税が可能になります。
もちろん、単純に報酬を増やした場合には、社会保険料も増加する可能性もあります。
それを回避したければ、自宅兼事務所ならば不動産収入として賃貸料をもらうようにする(不動産所得の青色申告をしていれば不動産収入から10万円まで控除できるので尚可です)。
このように、個人所得税の非課税枠をうまく利用すれば、会社の法人税の節税方法もきっと見つかるはずです。
もちろん節税も過度なやり方では世間に睨まれる恐れがあるので常識的な範疇で行うことをお勧めします。
茨城本部
大河原
確定申告も残すこと後数日となりました。 今年の確定申告業務で感じたことですが、個人の方の確定拠出年金(イデコ)の所得控除が増えた感じがしました。 ① 公的年金、②厚生年金基金等の企業年金、③個人年金(イデコや生命保険の年金等)、大 多数の方が、これらの年金で老後の生活を支えていくことになるかと思います。 そんななか、①公的年金の受け取りが65歳からもっと伸びるかもしれないと言われつつある昨今で皆さんも老後への不安からイデコ等に加入した人も増えたと思います。 現役時代は拠出した金額が所得控除の対象で所得税や住民税が安くなります。また、金融商品にて運用したものにかかる運用益も非課税となります。 また、60歳になって引き出す際には、一時金としてもらえば退職所得の控除、年金してもらえば公的年金の控除が可能です。 ただし、デメリットとして60歳まで引き出せないということでしょうか。 金融商品の中には、元本割れし難い、定期預金やMMF等もあるみたいですので(利回りはよくないかもしれませんが)同じ定期預金に少しずつ積み立てを行うのであれば、所得税と住民税が安くなるので、家計に影響しない範囲でコツコツ始めてみるのもいいのかなと今年の確定申告を行いながら感じました。 あと3日間で今年の確定申告も期限を迎え、終わります。 あと3日間頑張りましょう!
◆いよいよ「密度の経済」の時代へ
◆廃棄物管理の問題
◆判断基準を「会社」から「消費者」に
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/keieisha_1106.pdf
健康保険組合で年に1回(4月から6月までの3カ月間)1日1万歩運動というものをやっています。私はその運動に毎年欠かさず参加しています。この運動は3カ月の間に1日1万歩歩くと組合より景品がもらえます。もちろん、景品のためだけでなく、健康のために毎年参加しています。この時期、確定申告で忙しくついつい運動不足になりがちですので、ぜひ目標を達成し健康維持に役立てたいと思います。 東京本部:佐藤
確定申告シーズン中です。年に一度の一大イベント?ですが、年に一度なので何かと忘れてしまっていることも多いのではないでしょうか。 あまり参考にならないかもしれませんが、自身の経験等を踏まえいくつかの「あるある」について留意していただければと思います。
【青色申請における注意点】
今週号の税務通信にも掲載されておりましたが、過去に白色で不動産所得のある方が開業し事業所得が生じることとなったケースです。つい、開業後2か月以内に青色承認申請を出せばと思いがちですが、すでに不動産所得で白色事業者であるため、開業→青色ではなく白色→青色となることからその年の3月15日までに青色申請をしていなければ開業の年の青色申告はできません。
【地震保険料は所得控除か必要経費か?】
税額としては大勢に影響のない範囲のことかも知れませんが、地震保険料の控除証明書を見て反射的に所得控除をしていることはないでしょうか。よく確認すると不動産所得におけるアパートの地震保険であり、しっかり必要経費に算入されており二重に控除してしまうこともあるようです。つい、前年と同じと思ってしまうと毎年同じことを繰り返してしまう恐れもありますので注意が必要です。 【納税地が変更になった翌年の振替納税】 前年と違う納税地に申告するというケースもあるのではないでしょうか。これも意外と盲点かも知れませんが旧納税地での申告において振替納税を利用していた場合も納税地が変わった場合、新たに振替納税の手続きが必要となります。これも注意が必要です。
【株価評価における注意点】
この時期になるとオーナー企業の株式の暦年贈与もあることでしょう。株価の計算にあたって配当、利益、純資産という3つの比準要素がありこのうち2つ以上ゼロになると一般的には高い株価となり暦年贈与をするにあたり不利に作用されます。 ある会社で配当はなく、直前々期赤字、直前期ほんの少し黒字という状況がありました。利益が出て純資産も問題なし、通常の評価でオッケーと思いきや比準要素数の判定において1円未満は切り捨てられることからごく僅かの利益が出ても利益から株数を割り返し判定において例えば0.9円となった場合、切り捨てられ0円となります。この僅か0.1円の差で天と地の差となることもありますので注意が必要です。
京都本部 高木
平成31年5月の皇位継承に伴いゴールデンウイークが10連休になると周知され、様々な影響が発表され始めてきました。
その中で一つ、4月決算の法人における中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)の平成31年4月分の掛金(前納含む)引落としに係る税務上の取扱いについて次のとおり発表がありました。〔引落とし日:5月7日(火)になります〕
※ 次の①、②であれば当該年度に損金算入が可能
(適正な期間損益計算の観点から会計上未払計上しているもの)
① 毎月、口座振替により納付している掛金(平成31年4月分掛金)
② 毎期、口座振替により1年分(1年以内)を前納している場合の掛金
ただし、上記①、②以外(今回初めて前納する等)で、4月決算の法人において損金参入を予定している場合については『3月27日(水)』に引き落とす必要があり、この場合は3月5日(火)機構必着で書類を提出しなければいけないので対応を急がないといけないです。ご注意下さい。
茨城本部
星
2019年度税制改正大綱に盛り込まれた「ふるさと納税」の新たな規制ルールが、今年6月から実施されます。税優遇が適用される寄付先を総務省による認定制に改め、「返礼品の価値は寄附金額の3割以下」「返礼品は地場産品に限定する」という基準を満たさない時事体を税優遇の対象から外す。自治体間による寄付争奪戦に歯止めがかからないとして、法規制による強権発動に踏み切った形です。
ふるさと納税制度は、任意の自治体に寄付をすると、一定額まで住んでいる土地に納める税金が控除されるというものです。実質手数料の2,000円のみで高額な返礼品が獲得できるとして、納税者の人気を集めてきました。 政府が昨年12月に閣議決定した税制改正大綱では、この制度の対象となる自治体を総務大臣による指定制に改めるとしました。その条件として、①返礼品の返礼割合を3割以下とすること、②返礼品を地場産品とすること、と掲げ、自治体がこれらの基準に適合しない返礼品を送ったときは、総務大臣は指定を取り消せると盛り込みました。指定が取り消されると、寄付した人は税優遇を受けられず、純然たる寄付となってしまいます。これらの改正は、今年6月1日以後に行われる寄付に適用されます。
これから法規制が実施される6月に向けて駆け込み寄付が増えていきそうだが、すでに多くの自治体では高額返礼品の見直しを進めているため、お得な返礼品は日に日に少なくなりつつあります。
一方、これまで多くの寄付を集めてきた自治体にとっては、自助努力の成果を総務省に押さえつけられたかたちになります。今後決められた一定条件で、いかに品揃えに工夫を凝らすかを求められていくことになります。すでに一部の自治体では新たな動きを出つつあり、昨年に寄付金額が国内1位だった大阪府泉佐野市は、民間企業のポータルサイトに頼らない独自の「ふるさと納税専用サイト」を開設し、運用を開始しました。寄附金の1割とも言われる民間企業への掲載手数料を抑える狙いで、法規制でこれまでのように他自治体との差別化によって多額の寄付金を集めることが難しくなるなか、同調する自治体も出てきそうです。
埼玉本部 秋元