いよいよ確定申告シーズンの到来です。
年に一度の一大イベント?ですが、
年に一度なので何かと忘れてしまっていることも多いのではないでしょうか。
あまり参考にならないかもしれませんが、
自身の経験等を踏まえいくつかの「あるある」について留意していただければと思います。
【青色申請における注意点】
今週号の税務通信にも掲載されておりましたが、
過去に白色で不動産所得のある方が開業し事業所得が生じることとなったケースです。
つい、開業後2か月以内に青色承認申請を出せばと思いがちですが、
すでに不動産所得で白色事業者であるため、
開業→青色ではなく白色→青色となることからその年の3月15日までに青色申請をしていなければ開業の年の青色申告はできません。
【地震保険料は所得控除か必要経費か?】
税額としては大勢に影響のない範囲のことかも知れませんが、
地震保険料の控除証明書を見て反射的に所得控除をしていることはないでしょうか。
よく確認すると不動産所得におけるアパートの地震保険であり、
しっかり必要経費に算入されており二重に控除してしまうこともあるようです。
つい、前年と同じと思ってしまうと毎年同じことを繰り返してしまう恐れもありますので注意が必要です。
【納税地が変更になった翌年の振替納税】
前年と違う納税地に申告するというケースもあるのではないでしょうか。
これも意外と盲点かも知れませんが旧納税地での申告において振替納税を利用していた場合も納税地が変わった場合、
新たに振替納税の手続きが必要となります。これも注意が必要です。
【株価評価における注意点】
この時期になるとオーナー企業の株式の暦年贈与もあることでしょう。
株価の計算にあたって配当、利益、純資産という3つの比準要素がありこのうち2つ以上ゼロになると一般的には高い株価となり暦年贈与をするにあたり不利に作用されます。
ある会社で配当はなく、直前々期赤字、直前期ほんの少し黒字という状況がありました。
利益が出て純資産も問題なし、通常の評価でオッケーと思いきや比準要素数の判定において1円未満は切り捨てられることからごく僅かの利益が出ても利益から株数を割り返し判定において例えば0.9円となった場合、切り捨てられ0円となります。
この僅か0.1円の差で天と地の差となることもありますので注意が必要です。
過去に実際に遭遇したケースをいくつか紹介しました。あるあるといいつつ私だけかもしれませんが・・・。
埼玉本部 菅 琢嗣
顧問先の社長がPTA会長を務めている関係で、私もPTAにて役員をさせて頂いています。
先日、学校保健委員会というものがありました。
茨城県も例外なく、インフルエンザが大変蔓延しております。
茨城本部としても、ようやく落ち着きましたが、先々週時点では常時4~5人が感染という状況でした。
さて、題名にあるとおり、学校保健委員会に出席してきたのですが、医者の方々からのアドバイスを集約です。
・マスクについて
マスクを付ける⇒咳やくしゃみにより、ウィルスの飛散を防ぐ。
しかし、マスクをしていてもウィルスの方が粒子が細かいため、ウィルスの侵入は完全には防げない。
また、インフルエンザ感染者=インフルエンザウィルスを大量に保有している。発症から5日間は空けないと菌が許容量まで下がっているとは言い切れない。
歯磨きについて、歯の前と後ろだけで終わりにしない。歯間ブラシやフロス、ベロブラシを利用しましょうとのことです。理解は出来るが、なかなか子供のことまで実施するのは難しいなぁと思う今日この頃です。
皆様も体調管理に気を付けて、今年一年元気いっぱいでがんばりましょう♪♪
茨城本部
楢原 英治
確定申告作業をしていて疑問に思うことのひとつに「事業所得と雑所得の違い」があります。
所得税法第27条によると事業所得とは農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令に定めるものから生ずる所得とされ、同法35条によると雑所得とは利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得、要はその他の所得という位置づけなのでしょう。
個人が年間に得る所得は必ず9つのカテゴリーの何れかに該当することとなりますが、とりわけ事業所得については曖昧さが残るケースがあり、事業=メシの為の仕事と解釈するならば、それって事業所得でいいのか?と苦慮させられるケースもあります。
事業所得とするか雑所得にするかで申告上、事業所得は仮にその事業が赤字になったとしても他の所得の黒字と相殺して課税所得を減らすことができる、いわゆる損益通算が可能ですが、雑所得は損益通算が認められておりません。
更に青色申告特別控除や青色専従者給与等の特典も事業所得では認められておりますが、雑所得ではありません。
この論争に関しては裁決事例もあったりしてそれなりにグレーな論点なのかもしれませんが、あくまでも個人的な見解ですが事業所得であろうと雑所得であろうと黒字でありさえすれば、せいぜい青色申告特別控除分の税額の違いくらいで、さすがに課税当局もそこまで追いかけることもないのではと思っております。
ただし、さすがに収入の何倍もの必要経費をアグレッシブに計上しがっつり給与所得の源泉の還付を受けたりするケースについてはあまり安易に考えないほうがよいのではないでしょうか。
埼玉本部 菅 琢嗣