
先日、不動産仲介業者からのお電話で、土地の譲渡があった方の確定申告をお願いしたいとのご連絡を頂きました。
相続で受けた土地の譲渡ということでしたので、概算取得費で処理するだけの申告を思い描き、書類をお預かりに…
書類を確認したところ、水道の引込工事をしていることが判明し、しかも工事費用の約半分を売り主様が負担していました。
引込工事費用は譲渡費用には該当せず、取得費となります。
しかしながら相続の土地で概算取得費を使うことになるため、工事費用を取得費に加えることも出来きません。
この場合水道の引込による利益に対応する部分は事業所得又は雑所得とし、その他の部分は譲渡所得として申告する必要があります。
危なく土地を売るために工事したのだから譲渡費用!としてしまうところでした。(反省)
改めて譲渡費用になるもの、取得費になるものを今一度確認し、残りの確定申告作業を進めていきたいと思います。
茨城本部 香取
以下、参考まで…
〇法第33条《譲渡所得》関係
:
(区画形質の変更等を加えた土地に借地権等を設定した場合の所得)
33-4の2 固定資産である林地その他の土地に区画形質の変更を加え又は水道その他の施設を設け宅地等とした後、その土地に令第79条第1項《資産の譲渡とみなされる行為》に規定する借地権又は地役権(以下この項において「借地権等」という。)を設定した場合において、その借地権等の設定(営利を目的として継続的に行われるものを除く。)が同項に規定する行為に該当するときは、当該借地権等の設定に係る対価の額の全部が譲渡所得に係る収入金額に該当することに留意する。(昭56直資3-2、直所3-3追加)
(極めて長期間保有していた土地に区画形質の変更等を加えて譲渡した場合の所得)
33-5 土地、建物等の譲渡による所得が33-4により事業所得又は雑所得に該当する場合であっても、その区画形質の変更若しくは施設の設置又は建物の建設(以下この項において「区画形質の変更等」という。)に係る土地が極めて長期間引き続き所有されていたものであるときは、33-4にかかわらず、当該土地の譲渡による所得のうち、区画形質の変更等による利益に対応する部分は事業所得又は雑所得とし、その他の部分は譲渡所得として差し支えない。この場合において、譲渡所得に係る収入金額は区画形質の変更等の着手直前における当該土地の価額とする。
(注) 当該土地、建物等の譲渡に要した費用の額は、すべて事業所得又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する。
◆東芝、日立の格差源流(その2、私利私欲のないトップ「川村隆」)
◆購買データの重要性
◆経営者の暴走を防ぐ仕組み
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/keieisha_1105.pdf
年が明けてから最近まで一気に時間が過ぎて、あまり振り返りができていないような状況です。
確定申告の時期はいろいろなことに注意していても、何かしら見落としがありそうでより一層気を引き締めていかなければいけないと感じます。
平成30年の年末調整は「保険料控除申告書兼配偶者控除申告書」が2枚に分かれ少しややこしくなりました。
これが来年以降さらに2枚増えるとのこと。基礎控除等の改正に伴って新たに「給与所得者の基礎控除申告書」と「所得金額調整控除に係る申告書」が増え、多い人では最大5枚の書類が必要になるそうです。
公正な税負担の観点から改正されているとは思うのですが、実務上の煩雑さはもう少しなんとかならないのかと考えてしまいました。
2月も半ばとなり、寒さがピークとなりました。こんな時に、花を咲かせるのが梅の木です。日本画で描かれる梅は清楚な感じですが、遠くから見た満開の梅の花はとても華やかに見えます。冷気と乾燥した空気の中で咲く梅や沈丁花、水仙などの香りはすがすがしく、気分も爽やかになります。
東京本部 牧野
◆東芝、日立の 格差源流(その1、日立のハングリー精神と汗臭さ)
◆倫理・道徳に反する 経営が生じる理由
◆心が乱 れたときの対応 れたときの対応
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/keieisha_1104.pdf
いよいよ確定申告シーズンの到来です。
年に一度の一大イベント?ですが、
年に一度なので何かと忘れてしまっていることも多いのではないでしょうか。
あまり参考にならないかもしれませんが、
自身の経験等を踏まえいくつかの「あるある」について留意していただければと思います。
【青色申請における注意点】
今週号の税務通信にも掲載されておりましたが、
過去に白色で不動産所得のある方が開業し事業所得が生じることとなったケースです。
つい、開業後2か月以内に青色承認申請を出せばと思いがちですが、
すでに不動産所得で白色事業者であるため、
開業→青色ではなく白色→青色となることからその年の3月15日までに青色申請をしていなければ開業の年の青色申告はできません。
【地震保険料は所得控除か必要経費か?】
税額としては大勢に影響のない範囲のことかも知れませんが、
地震保険料の控除証明書を見て反射的に所得控除をしていることはないでしょうか。
よく確認すると不動産所得におけるアパートの地震保険であり、
しっかり必要経費に算入されており二重に控除してしまうこともあるようです。
つい、前年と同じと思ってしまうと毎年同じことを繰り返してしまう恐れもありますので注意が必要です。
【納税地が変更になった翌年の振替納税】
前年と違う納税地に申告するというケースもあるのではないでしょうか。
これも意外と盲点かも知れませんが旧納税地での申告において振替納税を利用していた場合も納税地が変わった場合、
新たに振替納税の手続きが必要となります。これも注意が必要です。
【株価評価における注意点】
この時期になるとオーナー企業の株式の暦年贈与もあることでしょう。
株価の計算にあたって配当、利益、純資産という3つの比準要素がありこのうち2つ以上ゼロになると一般的には高い株価となり暦年贈与をするにあたり不利に作用されます。
ある会社で配当はなく、直前々期赤字、直前期ほんの少し黒字という状況がありました。
利益が出て純資産も問題なし、通常の評価でオッケーと思いきや比準要素数の判定において1円未満は切り捨てられることからごく僅かの利益が出ても利益から株数を割り返し判定において例えば0.9円となった場合、切り捨てられ0円となります。
この僅か0.1円の差で天と地の差となることもありますので注意が必要です。
過去に実際に遭遇したケースをいくつか紹介しました。あるあるといいつつ私だけかもしれませんが・・・。
埼玉本部 菅 琢嗣
今年も2月中旬となり、確定申告のシーズンとなっています。昨年(平成30年)1年分の個人所得を集計して所得税を計算し、申告書を税務署に提出する手続きが確定申告ですが、今回の確定申告から、スマホで確定申告書の作成・提出ができるようになったのをご存知でしょうか?
これまでも、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」から、パソコンで申告書を作成して提出することはできましたが、平成31年1月から同コーナーが更新され、スマホでも確定申告書を作成・提出することができるようになりました。
(1)スマホで確定申告書を作成できる人は誰か? スマホで確定申告書を作成することができるのは、次のいずれの条件にも当てはまる人になります。
・ 給与所得者で、給与を受けているのが1箇所のみであり、その給与について年末調整が済んでいること
・ 給与所得以外の所得がないこと
・ 医療費控除や寄付金控除の適用を受けること ・ 医療費控除や寄付金控除以外に、確定申告で追加する控除や年末調整の内容に変更が無いこと 従って、2箇所以上の勤務先からの給与について確定申告しようとする人や、給与以外の収入(個人事業による所得や、賃貸を行っている場合の不動産所得、副業による雑所得、公的年金など)がある人は、スマホで確定申告をすることができません。 ※このような人でも、これまで通り、パソコンで申告書を作成・申告することは可能です。
(2)スマホで作成した申告書を提出する方法は?
【電子申告】 スマホで作成した申告書は、国税庁の電子申告システム「e-tax」を利用して、そのまま電子申告することが可能です。 これまで「確定申告書等作成コーナー」からe-taxで電子申告するためには、マイナンバーカードとカードリーダライタ(マイナンバーカードの電子証明書を読み取るための機械)が必要でした。今回から、この「マイナンバー方式」に加えて「ID・パスワード方式」を選択することが可能になりました。 「ID・パスワード方式」は、IDとパスワードさえ発行すれば、特別な機械を購入する必要がないため、こちらも手軽になりました。但し、最初にこの方式を採用する際に、税務署の窓口で本人確認を受けた上でIDとパスワードを発行してもらう必要があります。
(3)電子申告ができない場合はどうしたらいいか?
【紙提出】 電子申告ができない場合は、スマホ上で作成した申告書を紙に印刷して、税務署の窓口に持参するか郵送することになります。家にプリンタがない場合には、コンビニ等のプリントサービスで印刷して提出しても大丈夫です。 昨年(平成30年)分の所得についての確定申告は、平成31年3月15日(金)までに行う必要があります。
京都本部 吉田
顧問先の社長がPTA会長を務めている関係で、私もPTAにて役員をさせて頂いています。
先日、学校保健委員会というものがありました。
茨城県も例外なく、インフルエンザが大変蔓延しております。
茨城本部としても、ようやく落ち着きましたが、先々週時点では常時4~5人が感染という状況でした。
さて、題名にあるとおり、学校保健委員会に出席してきたのですが、医者の方々からのアドバイスを集約です。
・マスクについて
マスクを付ける⇒咳やくしゃみにより、ウィルスの飛散を防ぐ。
しかし、マスクをしていてもウィルスの方が粒子が細かいため、ウィルスの侵入は完全には防げない。
また、インフルエンザ感染者=インフルエンザウィルスを大量に保有している。発症から5日間は空けないと菌が許容量まで下がっているとは言い切れない。
歯磨きについて、歯の前と後ろだけで終わりにしない。歯間ブラシやフロス、ベロブラシを利用しましょうとのことです。理解は出来るが、なかなか子供のことまで実施するのは難しいなぁと思う今日この頃です。
皆様も体調管理に気を付けて、今年一年元気いっぱいでがんばりましょう♪♪
茨城本部
楢原 英治
昨年のこの時期は問い合わせが多かった仮想通貨。
今年の問い合わせは・・・1件でした。
急激な価格の下落により、含み損を抱えている方や、損失を確定させた方が多いのでしょう。
その仮想通貨の申告について、昨年11月国税庁が「仮想通貨関係FAQ」を公開しました。
また、所得計算がしやすいように計算書のエクセルも公開しています。
私自身、お客様の分も含めて仮想通貨の確定申告を行ったことはまだないですが、
来年こそ、このエクセルを使って所得計算ができるように、まずは仮想通貨を買うところから
始めてみようと思う、今日このごろです。
池袋本部 木村
確定申告作業をしていて疑問に思うことのひとつに「事業所得と雑所得の違い」があります。
所得税法第27条によると事業所得とは農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令に定めるものから生ずる所得とされ、同法35条によると雑所得とは利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得、要はその他の所得という位置づけなのでしょう。
個人が年間に得る所得は必ず9つのカテゴリーの何れかに該当することとなりますが、とりわけ事業所得については曖昧さが残るケースがあり、事業=メシの為の仕事と解釈するならば、それって事業所得でいいのか?と苦慮させられるケースもあります。
事業所得とするか雑所得にするかで申告上、事業所得は仮にその事業が赤字になったとしても他の所得の黒字と相殺して課税所得を減らすことができる、いわゆる損益通算が可能ですが、雑所得は損益通算が認められておりません。
更に青色申告特別控除や青色専従者給与等の特典も事業所得では認められておりますが、雑所得ではありません。
この論争に関しては裁決事例もあったりしてそれなりにグレーな論点なのかもしれませんが、あくまでも個人的な見解ですが事業所得であろうと雑所得であろうと黒字でありさえすれば、せいぜい青色申告特別控除分の税額の違いくらいで、さすがに課税当局もそこまで追いかけることもないのではと思っております。
ただし、さすがに収入の何倍もの必要経費をアグレッシブに計上しがっつり給与所得の源泉の還付を受けたりするケースについてはあまり安易に考えないほうがよいのではないでしょうか。
埼玉本部 菅 琢嗣