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表記につき昨年国税庁から、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除等の誤りについてのお知らせ」が公表されました。
これは、平成25年分から28年分の所得税の確定申告を提出した者のうち、住宅借入金等特別控除と贈与税の住宅取得等資金の特例を併用した者など、最大で1万4,500人にも上る申告誤りがあったとのことです。
具体的な申告の誤り内容は、下記の3つになります。
(1)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例について、合わせて適用を受けた場合の住宅ローン控除額の計算誤り
・住宅ローンの控除額は、住宅の取得価格等と住宅ローンの年末残高のいずれか低い金額を基礎に計算することになっている。
ただし、贈与税の住宅取得等の特例の適用を受けた場合には、その住宅取得等資金等を住宅の取得価格等から差し引く必要があるが、住宅の取得価額等から住宅取得等資金を差し引かず住宅ローン控除額を計算し確定申告を行っている。
(2)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と居住用財産を譲渡した場合などの譲渡所得の課税の特例との重複適用
・新築や購入等した家屋を居住の用に供した年分及びその前後2年分ずつの計5年分の間に、居住用財産の譲渡に係る3,000万円特別控除の特例等を適用した場合には、その家屋について、住宅借入金等特別控除を適用することができないことになっているが、住宅借入金等特別控除を適用し確定申告を行っている。
(3)贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例のうち、直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用における所得要件の確認もれ
・直系尊属からの住宅取得等資金の贈与の非課税特例は、その適用を受ける年分の所得金額が2,000万円超である納税者は適用できないが、同特例を適用し確定申告を行っている。
上記の場合、過少申告加算税と延滞税が課されるが、自主的に修正申告すれば過少申告加算税は免除されるとのこと。
上記に該当すると思われる方、ご不明な点は、税理士法人優和までご相談ください。
東京本部 佐藤
消費税率の引上げが平成31年10月1日と間近に迫っています。平成26年4月1日に消費税率が5%から8%へ引上げられましたが、その際に、消費税法の原則的な取扱いと経過措置の内容について、旧税率と新税率のどちらが適用されるのか実務上判断に迷うことが散見されたことと思います。
今回は、平成31年10月1日から施行される消費税の新税率適用の前に、消費税の適用税率について記載をいたします。なお、ここでは、適用税率の基本的な取扱いの記載となりますので、経過措置が定められているものについては、別途、取扱いがございますのでご留意下さい。
・消費税率の適用税率について
消費税の新税率10%は、平成31年10月1日(以下、施行日)以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等、課税仕入れ等に係る消費税について適用され、施行日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び課税仕入れ等に係る消費税率は8%が適用されます。また、10%への消費税率引上げに伴う配慮の観点から、施行日以降、酒類や外食を除く飲食料品、定期購読契約により週2回以上発行される新聞を対象に消費税の軽減税率制度が適用されます。
・施行日前に契約した対象物が施行日以後に引き渡された場合
税率10%は、施行日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等に対して適用となるので、消費税法上、税率10%が適用されるのは契約の日ではなく、資産の譲渡等が行われた日が原則となります。そのため、契約が施行日前であっても、対象の引渡しの日が施行日以後になる場合は、税率10%が適用されます。(経過措置が適用されるものを除きます。)
・施行日前に予約を受けて施行日以降に役務提供が行われた場合
税率10%は、施行日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等に対して適用されるため、予約の日が施行日前であっても、利用する日が施行日以後になる場合には、10%の税率が適用されます。なお、施行日前に代金を収受していても同様の取り扱いです。主に、飲食店の予約のほか、予約制の美容院などが対象となります。
・事業者間で収益、費用の計上基準が異なる場合
例えば、売り手側であるA商店と買い手側であるB商店の収益、費用の計上時期が異なる場合ですが、例えば、検収基準を採用している買い手側のB商店が、出荷基準を採用している売り手側のA商店からの仕入れを行う場合、A商店からの商品の出荷が施行日前の平成31年9月30日とし、B商店は商品到着後、施行日後である平成31年10月2日に検収が完了した場合、A商店の課税資産の譲渡等があった日における消費税率は8%ですが、B商店の課税仕入れがあった日における消費税率は10%となり、消費税率が一致しないことになってしまいます。
この場合、消費税は本来前段階で課された消費税額を控除することで最終消費者が税を負担する仕組み(前段階税額控除方式)であることを踏まえると、実際に支払った消費税額を仕入税額控除の対象とするのが基本であると考えられるため、買い手側であるB商店も旧税率8%に基づき仕入税額控除の計算を行うこととなります。
以上の様に、消費税率の引上げに伴う消費税の取扱いについて実務上判断に迷うことがあると思います。その際には、税理士法人優和までご相談下さい。
東京本部 井上賢亮