経営者への活きた言葉

2019年 1月

経営者への活きた言葉 ~企業家はどうあらねばないか~

◆企業家はどうあらねばないか

◆カーシェア大幅に伸びる

◆すべての問題は明徳曇りから生じる

◆余り円いと転びやすい

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源泉納付と確定申告

今年は元号も変わり消費税増税へと大きく変化する年となります。

その前に新年になったら、早速ですが源泉納付があります。毎月納付を選択されている方は10日(水)、半年まとめての納期の特例を選択されている方は21日(月)が納付期限となっております。お忘れなきようお願い致します。1月末には法定調書、償却資産、給与支払報告書の提出期限です。特に法定調書の申告において不動産の譲渡があった方は記入漏れがないようにしてください。

また、確定申告の準備も始まります。1月に納品、販売した商品は,年末の棚卸をした際のリストに材料や仕掛品として残っていたかどうか、チェックをして下さい。今なら修正も間に合います。経費等も本当にこれでよいのかと考える事もあるかと思います。

年始だからこそ、平成30年度の修正も今年の戦略も立てられる時期です。

京都本部 下田


経営者への活きた言葉 ~当たり前のことをきちっとやっている人が名経営者~

◆当たり前のことをきちっとやっている人が名経営者

◆早期退職の四つ理由

◆ビジネスはトップ同士の対話、決断が重要

◆正しい道を進めば争は起きる

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企業経営マガジン №607 平成31年1月8日

■ネットジャーナル
Weeklyエコノミスト・レター 2018年12月21日号
【アジア・新興国】東南アジア経済の見通し
~19年は底堅い成長も、輸出鈍化と
  利上げの影響で減速傾向 

経済・金融フラッシュ 2018年12月25日号
【11月米個人所得・消費支出】
~個人所得(前月比)は+0.2%と市場予想を下回るも、
  個人消費(同)は+0.4%と予想を上回る伸び 
 
統計調査資料
労働力調査(基本集計) 平成30年(2018年)11月分(速報)

■経営情報レポート
平成31年度税制改正
―所得税・資産税・法人税・消費税―

■経営データベース
ジャンル:人事制度 サブジャンル:社員教育
効果的な社員教育
新入社員の教育

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医業経営マガジン  No.556 平成31年1月8日

■医療情報ヘッドライン
報酬改定影響度調査の集計結果公表
療養病棟入院基本料1は約7割アップ
→一般社団法人日本慢性期医療協会

上手な医療のかかり方5つのポイント
抗生物質が風邪に効かない等の具体例
→厚労省 上手な医療のかかり方を広めるための懇談会

■経営TOPICS
統計調査資料
医療施設動態調査 (平成30年6月末概数)

■経営情報レポート
平成31年度税制改正
―所得税・資産税・法人税・消費税―

■経営データベース
ジャンル:リスクマネジメント サブジャンル:医療過誤の記録と分析
4M-4Eモデルを用いた分析例
患者クレーム対応のポイント

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保護猫との生活…その後

新年明けましておめでとうございます。

我が家の今年のお正月は、新たに猫2匹が加わり賑やかになりました。
去年のゴールデンウィーク明けに相次いで我が家にやって来た

元ノラの女の子 ミナ3才
東日本大震災の後福島で保護された男の子 たろう8才

 

 

 

 

 

 

 

 

保護猫団体で仲良しだったという2匹は、我が家に来てからもいつも一緒。
お手本にしないといけないなー、と思うくらいの仲睦まじさです。

今年は災害等に見舞われる事なく、猫たちの様に平穏に暮らせればと思っております。
本年もよろしくお願いいたします。

埼玉本部 田中

 

 


消費税率の引上げによる適用税率について

消費税率の引上げが平成31年10月1日と間近に迫っています。平成26年4月1日に消費税率が5%から8%へ引上げられましたが、その際に、消費税法の原則的な取扱いと経過措置の内容について、旧税率と新税率のどちらが適用されるのか実務上判断に迷うことが散見されたことと思います。
今回は、平成31年10月1日から施行される消費税の新税率適用の前に、消費税の適用税率について記載をいたします。なお、ここでは、適用税率の基本的な取扱いの記載となりますので、経過措置が定められているものについては、別途、取扱いがございますのでご留意下さい。

・消費税率の適用税率について
消費税の新税率10%は、平成31年10月1日(以下、施行日)以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等、課税仕入れ等に係る消費税について適用され、施行日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び課税仕入れ等に係る消費税率は8%が適用されます。また、10%への消費税率引上げに伴う配慮の観点から、施行日以降、酒類や外食を除く飲食料品、定期購読契約により週2回以上発行される新聞を対象に消費税の軽減税率制度が適用されます。

・施行日前に契約した対象物が施行日以後に引き渡された場合
税率10%は、施行日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等に対して適用となるので、消費税法上、税率10%が適用されるのは契約の日ではなく、資産の譲渡等が行われた日が原則となります。そのため、契約が施行日前であっても、対象の引渡しの日が施行日以後になる場合は、税率10%が適用されます。(経過措置が適用されるものを除きます。)

・施行日前に予約を受けて施行日以降に役務提供が行われた場合
税率10%は、施行日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等に対して適用されるため、予約の日が施行日前であっても、利用する日が施行日以後になる場合には、10%の税率が適用されます。なお、施行日前に代金を収受していても同様の取り扱いです。主に、飲食店の予約のほか、予約制の美容院などが対象となります。

・事業者間で収益、費用の計上基準が異なる場合
例えば、売り手側であるA商店と買い手側であるB商店の収益、費用の計上時期が異なる場合ですが、例えば、検収基準を採用している買い手側のB商店が、出荷基準を採用している売り手側のA商店からの仕入れを行う場合、A商店からの商品の出荷が施行日前の平成31年9月30日とし、B商店は商品到着後、施行日後である平成31年10月2日に検収が完了した場合、A商店の課税資産の譲渡等があった日における消費税率は8%ですが、B商店の課税仕入れがあった日における消費税率は10%となり、消費税率が一致しないことになってしまいます。
この場合、消費税は本来前段階で課された消費税額を控除することで最終消費者が税を負担する仕組み(前段階税額控除方式)であることを踏まえると、実際に支払った消費税額を仕入税額控除の対象とするのが基本であると考えられるため、買い手側であるB商店も旧税率8%に基づき仕入税額控除の計算を行うこととなります。
 以上の様に、消費税率の引上げに伴う消費税の取扱いについて実務上判断に迷うことがあると思います。その際には、税理士法人優和までご相談下さい。

東京本部 井上賢亮


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