
この記事を書いているのは平成31年1月30日。前日、とあるマザーズ上場の医薬品メーカーが大引後にネガティブ材料を発表し、ストップ安気配で未だに売買が成立していない。
ネガティブ材料の内容としては、新薬の臨床試験がパスできない可能性が高くなったというものだ。前日の終値が1万円を超えていたので、本日の値幅は上下三千円となっており、信用取引で買いポジションを組んでいた人達の投げ売りで「板」はすごいことになっている。運良く本日比例配分で売却できたとしても30万円の売却損は確定だ。もちろん、ほとんどの買い方が比例配分では売却できず、傷口は益々広がっていくことだろう。何とも恐ろしい。
これだけでも十分株の怖さの一端が見えようが、もっと恐ろしいことがある。この銘柄については多くのレーティング会社や証券会社が格付けで買いを煽っておきながら、自社のディーリング部門で空売りを仕掛けていたところも存在するとのことだ。まったく何を信用すれば良いのやら・・・。
大投資家として名高いウォーレン・バフェットは自分に知識のない産業や銘柄には投資しないという話を聞いたことがある。今回の事態は、「投資は自己責任で。」を如実に表した事象と言えよう。
埼玉本部 KY
金融機関からの返済負担が重く、抜本的な資金繰り対策を打ちたい、そんな方にお勧めなのが補助金を活用した経営改善計画の策定(405事業)です。この制度は、現在は財務状況に課題があるものの、事業内容に将来性がある、又は改善の余地があるものの財務的側面から自助努力では経営の改善が困難な方に対し、認定支援機関による支援を受けて金融機関に対して条件変更を依頼する計画を策定するための費用の補助を受けることができる制度です。
補助金の額は事業規模によりますが、計画の策定とその後のフォローアップ費用の総額の3分の2(上限200万円)まで負担してもらえます。経営改善計画(405事業)による制度を受けるためには、金融機関の同意が必要であり、その同意には基本的に金融支援が必要となります。この金融支援について、認定支援機関と共に具体的にどのような金融支援が必要か検証し、金融機関に対して交渉をします。
これら金融機関との交渉をサポートするのも認定支援機関の役割です。また、経営改善計画を認定支援機関に依頼することで、客観的な角度から提案を受けることができます。
京都本部 太田
昨年末に引越をしました。
22日に新居の完成、25日に古い家の引き渡しという過密スケジュールに備え、秋頃から不用品の処分や荷造りを始めました。
荷物を減らしたい一心で少々勿体ないと思う物も、不用品に分別していくと、あっという間に6畳間の半分位すぐに埋まりました。
それを不燃ごみの日に捨てて、また分別して捨てるの繰り返し。
こんなに家の中に使わない物があったのか!と改めてビックリしましたが、引越当日、その後もまだまだ捨てた物があり、不用品をわざわざ運んでしまった事に後悔。。。
常日頃、断捨離を心がけていれば、こんなことにならずに済んだと思います。
人生長くなればなるほど、物はたまりがち。私の場合は洋服。いつか着るかも、、、と思わないで処分する!!今後のテーマです。
埼玉本部 斉藤
昨年の年末(平成30年12月14日)に平成31年度の税制改正大綱が発表されました。今回の改正では、車体課税の抜本的見直しや個人版の事業承継税制が創設されるなどの改正が盛り込まれています。
また、今年の10月からは消費税が10%に引き上げられ、軽減税率が導入される予定です。消費税に関しては経過措置も設けられており、ご質問の多い所でもあります。
何かお困りのことがありました、担当者まで何でもお聞きください。
池袋本部 楢原一典
■ネットジャーナル
Weeklyエコノミスト・レター 2019年1月11日号
GW10連休は景気にプラスか?
マイナスか?
経済・金融フラッシュ 2019年1月7日号
【12月米雇用統計】
~雇用者数は前月比+31.2万人と市場予想(+18.4
万人)を上回ったほか、過去数値も上方修正
統計調査資料
景気動向指数 (平成30年11月分速報)
■経営情報レポート
少数精鋭で成果を上げる!
個人とチームが取組む「段取り術」
■経営データベース
ジャンル:労務管理 サブジャンル:名ばかり管理職
管理職をめぐる問題の根本的対応策
管理職の過重労働を削減する方法
インフルエンザが流行る時期になりました。
我が家でも早速息子がインフルエンザにかかってしまいました。
週末ゆっくり休んだおかげでもう熱は下がりましたが一週間は登校禁止。
元気になっても感染力はあります。
明日は我が身。移らないように手洗いうがいマスク、しばらく気が休まらない日が続きそうです。
みなさんも気を付けてくださいね。
東京本部 渡辺瞳
■医療情報ヘッドライン
社会保障改革に向け工程表全面改定
特定健診実施率向上等61項目提示
→経済財政諮問会議
10月予定の消費税引き上げに伴う
薬価・材料価格の改定方針が固まる
→厚生労働省 中央社会保険医療協議会総会
■経営TOPICS
統計調査資料
最近の医療費の動向/概算医療費(年次版) 平成29年度
■経営情報レポート
018年診療報酬改定に対応
診療報酬改定後の影響試算
■経営データベース
ジャンル:医業経営 サブジャンル:未収金防止策
深刻化する未収金問題の背景
未収金問題~医療機関側課題
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表記につき昨年国税庁から、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除等の誤りについてのお知らせ」が公表されました。
これは、平成25年分から28年分の所得税の確定申告を提出した者のうち、住宅借入金等特別控除と贈与税の住宅取得等資金の特例を併用した者など、最大で1万4,500人にも上る申告誤りがあったとのことです。
具体的な申告の誤り内容は、下記の3つになります。
(1)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例について、合わせて適用を受けた場合の住宅ローン控除額の計算誤り
・住宅ローンの控除額は、住宅の取得価格等と住宅ローンの年末残高のいずれか低い金額を基礎に計算することになっている。
ただし、贈与税の住宅取得等の特例の適用を受けた場合には、その住宅取得等資金等を住宅の取得価格等から差し引く必要があるが、住宅の取得価額等から住宅取得等資金を差し引かず住宅ローン控除額を計算し確定申告を行っている。
(2)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と居住用財産を譲渡した場合などの譲渡所得の課税の特例との重複適用
・新築や購入等した家屋を居住の用に供した年分及びその前後2年分ずつの計5年分の間に、居住用財産の譲渡に係る3,000万円特別控除の特例等を適用した場合には、その家屋について、住宅借入金等特別控除を適用することができないことになっているが、住宅借入金等特別控除を適用し確定申告を行っている。
(3)贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例のうち、直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用における所得要件の確認もれ
・直系尊属からの住宅取得等資金の贈与の非課税特例は、その適用を受ける年分の所得金額が2,000万円超である納税者は適用できないが、同特例を適用し確定申告を行っている。
上記の場合、過少申告加算税と延滞税が課されるが、自主的に修正申告すれば過少申告加算税は免除されるとのこと。
上記に該当すると思われる方、ご不明な点は、税理士法人優和までご相談ください。
東京本部 佐藤