
■ネットジャーナル
Weeklyエコノミスト・レター 2018年12月14日号
日銀短観(12月調査)
~大企業製造業の足元の景況感は堅調、
設備投資計画も強めだが、先行き懸念は強い
経済・金融フラッシュ 2018年12月19日号
貿易統計(18年11月)
~輸出の減速傾向が一段と鮮明に
統計調査資料
全国小企業月次動向調査 (2018年11月実績、12月見通し)
■経営情報レポート
職場の規律と社員満足度を高める!
就業規則の見直しポイント
■経営データベース
ジャンル:相続税・相続税申告 サブジャンル:相続税の基本
宅地の評価単位
相続人、相続順位及び法定相続分
来年(2019年)の1月より地震保険料が改定され、全国平均で3.8%の値上げとなるそうです。
地震保険については、2017年、2019年、2021年の3回の改定が予定されており、今回はその2回目となります。
ただし改定率は、お住いの地域や建築構造によってかなりの差があるようで、
値上率の高い地域は(福島、茨城、埼玉、徳島、高知)などで14%以上の値上げ、
一方、値下げとなる地域もあり(愛知、三重、和歌山)などは14%以上の値下げとなるようです。
また、保険料率の他に長期係数の割引率も改定され、
これは地震保険を2年~5年の長期で契約した際の割引率が縮小されるようで、つまり値上げとなります。
2018年ももうすぐ終わってしまいます。
地震保険加入をお考えの方はお住いの地域などの状況で加入時期など頭を悩ませることでしょう。
しかし、保険料の改定はありますが地震がいつおこるかはわかりません。
補償の必要性などもよく考慮し、自己責任で早めに検討すべきでしょう。
茨城本部 武田
あまり意識は無いのだが。
平成最後の師走、年の瀬らしい。
その込められた思いとは裏腹に激動の時代だった平成も慌ただしく師走の街を駆け抜けていくのか。
昭和も前半は大きな激動の時代だった、平成もまた浮かれているうちに激動の波に飲み込まれた感がある。
新しい元号が何になるのか、どんな思いが込められるのか。そもそも字面に思いも何も無いとは思うが。
新しい時代こそ平成…平静な日々が続くことを願うものである。
東京本部 本多
■医療情報ヘッドライン
医療・福祉の大卒初任給、前年比1.7%減
男性は増加も女性が2.8%と大幅に減少
→厚生労働省
「潜在看護師」は現在約70万人
短期派遣で働きたい希望者は多数
→規制改革推進会議 専門チーム会合
■経営TOPICS
統計調査資料
病院報告 (平成30年5月分概数)
■経営情報レポート
在宅医療需要拡大に対応する
在宅医療参入促進策の概要
■経営データベース
ジャンル:労務管理 サブジャンル:解雇・懲戒・制裁
向上の見込めない職員の解雇
無断欠勤した社員の解雇
2018年の漢字は「災」(わざわいのさい)の字が選ばれました。それだけ今年は「災害」を思い起こす人が多かったのでしょう。各地で地震や台風による大きな爪あとが残った一年でした。何十年や何百年に一度にしかなかったような災害が、毎年のようにそして各地で起こるようになってしまいました。
税制上の救済措置としては、災害減免法という法律が有名ですが、減免法が適用されるような大きな被害ではない場合でも、所得税の控除が受けられる制度があります。「雑損控除」という制度です。これは、生活に通常必要な資産が災害等により損害を受けた場合に、所得から控除を受けられる制度です。事業用資産であれば、その損失は事業所得の計算上、必要経費になりますが、自宅や家財、自家用車などの損害についても、この雑損控除で控除が受けられるということです。「雑損控除」の金額は、その損失額が所得の一定割合を超える部分の金額又は「災害等に関連して支出した金額」が5万円を超える部分の金額について控除が受けられます。「災害等に関連して支出した金額」とは、損壊した資産の現状回復のための費用などが該当します。
例えばサラリーマンの方が自宅に被害を受け、5万円以上の修理代を支払ったような場合も対象となるケースがあるということです。
また、生計を一にする親族の資産であっても、その親族の所得が年38万円以下であれば、控除を受けることが可能です。例えば親名義の家に居住しており、子が生計を立てている場合など、親名義の資産に関する損失について、子が雑損控除を適用するというケースが考えられます。雑損控除を受ける場合は、確定申告書にその領収書を添付又は提示する必要がありますので、領収書を保存しておくといいでしょう。
災害がより身近になってしまった昨今、雑損控除の適用が増えてしまうことは喜ばしいことではありませんが、受けた損害について利用できる制度は利用したいものです。
京都本部 吉川
平成31年10月1日から消費税が8%から10%に引き上げられることに伴い、工事の請負等に関して経過措置が適用されることになります。今回は工事の請負等に関する経過措置の概要をご紹介したいと思います。
平成31年10月1日以後の課税資産の譲渡等(課税売上げ)及び課税仕入れについては、原則として消費税率が10%課税となります。経過措置とは平成31年10月1日以後の課税資産の譲渡等及び課税仕入れであっても、一定の要件を満たすことにより8%課税が適用されるものをいいます。
2.工事の請負等に関する経過措置の要件
経過措置は、次の契約内容に基づく請負工事等について「強制適用」されます。よって、下記の経過措置要件を満たすにもかかわらず、10%課税を適用することはできないため注意が必要です。
【契約の要件】
平成25年10月1日(消費税率が5%課税から8%課税に引き上げられたときの経過措置の指定日の前日)から平成31年3月31日(今回の経過措置の指定日の前日)までの間に締結した工事の請負に係る契約及びこれらに類する一定の契約については、平成31年10月1日以後に課税資産の譲渡等及び課税仕入れを行う場合であっても、8%課税が適用されることになります。
【工事の着手日】
工事の着手日については特に要件はなく、上記の【契約の要件】を満たすものであれば経過措置が適用されることになります。
工事の請負等に関する経過措置については、
・対象になる契約の範囲
・当初の契約金額が増減した場合
・経過措置の適用を受ける相手への書面での通知
・契約書等のない工事
など、工事の契約ごとに対応が異なるため、それぞれのケースに合わせた対応が必要になります。
税理士法人優和は最新の税制動向を捉えた税制支援が強みの税理士法人です。
消費税増税対策は、ぜひ税理士法人優和までご相談下さい。
京都本部 太田
前回6月の時点で、株価の周期について書きましたが、株価の周期だと今後9月の自民党総裁選で安倍首相が敗北し株価暴落という不吉な予想は見事に外れ、安倍首相再選確実の報道がされた頃からもみ合いの続いていた株価が一気に上抜けし10月2日の終値で今年の最高値24,270円62銭を付けました。
ただ、その後は米中貿易摩擦の影響から株価は伸び悩んでおり米国大統領のつぶやきの一挙手一投足に振り回されているのが現況です。
一筋の光明としては、10月2日の最高値から起算して10週目の12月11日の終値21,148円02銭が一先ずの底値なのではというのが私の見立てで、これから年末の大納会に向けて回復に向かうのではと予想しております。
今後は米国大統領が変わらない限りこのような閉塞感が続くでしょうし、躊躇なく上がったら売る、下がったら買うということを繰り返して、来るべきオリンピック不景気に備え手仕舞いをしたいと目論んでおりますが、なかなかうまくいきませんね。
埼玉本部 管 琢嗣