税理士法人優和の全国のスタッフが交代で、会計・税務に関する役立つ情報を提供しています。
こちらのブログで先日お話がありました「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し」について、国税庁はホームページに掲載している「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ」を更新しました。今回のFAQの情報更新は今年の年末調整から適用される改正を踏まえたもので、記載されている項目も大幅に増加しています。
また、国税庁のホームページには「年末調整がよくわかるページ」も11月に開設されており、上記FAQや各種申告書の様式も掲載されていて、入力用としてエクセル版も掲載されています。「給与所得者の配偶者控除等申告書」エクセル版では、給与収入額を入力すると所得金額が自動計算されたり、配偶者欄の情報も入力すると[区分2]欄の判定をしてくれる等、調べる手間が省けそうです。
11月になり、ほぼ全ての事業所さんへ税務署から年末調整の書類が届き、「緑色の用紙」のご記入依頼と共に、生命保険や地震保険等の控除証明書等もお預りする時期となりました。
仮にもし控除証明書等(原本の提出が必要なもの)を紛失してしまっている時には、早急に各保険会社さん等へ連絡をし再発行の手続をして頂いて下さい。
茨城本部
星
ふるさと納税について
今年も気付けば年末調整の時期に近づきました。確定申告をされる方もしない方もいらっしゃると思います。おそらく中には今年の所得税はどのくらい納めればよいのか、あるいは来年の住民税はどのくらい納めればよいのかハラハラしている方もいらっしゃると思います。
そのような折、巷ではふるさと納税について興味を持っている方が多くいるようですが、手続きの仕方がわからないなどの声を多く耳にしたのでブログにまとめてみました。
(1) ふるさと納税をすると何がお得なのか?
ふるさと納税で対象の自治体に寄付をすると2千円を引いた金額が直接、来年の住民税から控除され、なおかつ各自治体から返礼品がもらえます。
例えば、○○市に住むAさんは住民税を年間合計20万円納めなければならないとします。そこで××市に4万円のふるさと納税をしてブランド牛の返礼品をもらいました。
そうすると翌年の住民税は20万円-3万8千円=16万2千円となり、実質2千円でブランド牛を買えるのと同等の効果があるという計算になります。
このようなことから、巷では「どうせ住民税で持っていかれるお金なら、安く返礼品をもらえる寄付金の方が得ではないか」と言われているわけです。
しかし、これには注意点があり、住民税からの控除金額が無制限に認められるわけではなく、所得金額に応じて上限が決められています。この上限はインターネット上でも各自計算ができるようなので試算してみると良いでしょう。
(2) ふるさと納税の寄付はどうやってやればよいのか?
手順は簡単ですが、確定申告をしない方と確定申告をする方と手続きが異なります。
どちらも「楽天」や「さとふる」など通常のショッピングをする感覚で寄付ができます(返礼品を購入する感覚で品物を選択するのと同じ)。
しかし、確定申告をしない方と確定申告をする方は「ワンストップ特例申請」を要望するか否かが異なります。
すなわち、確定申告をしない方はワンストップ特例申請を「要望する」
を選択します。これにより、寄付を受ける自治体からワンストップ特例申請書が送られてきます。この申請書に記載し、マイナンバー及び運転免許証などの証明書のコピーを郵送すれば、寄付を受ける自治体と住民税の納付先の自治体との間で手続きをしてくれます。
確定申告をする方はワンストップ特例申請を「要望しない」を選択すれば寄付を受ける自治体から寄付の証明書が送られてくるので、確定申告をすることで手続きが完了します。
ちなみに確定申告をすれば、その年の寄付金控除の対象にもなるので所得税も還付されます。
還付される所得税の額と確定申告をする手間を考えてどちらが効果的か検討するのが良いでしょう。
なお、5自治体以上に寄付すると確定申告する必要があるので注意が必要です。
このようにふるさと納税は住民税が控除されるうえに返礼品がもらえるというお得な制度なので、皆さんご検討してはいかがでしょうか。
茨城本部
大河原