
実家の近くの古い武家屋敷が再生されることになりました。。
どんどん高齢化して人口が減少して空き家になるか、駐車場になるか、せまい昔の商店街はシャッター街となり、そのうち何件かは頑張っているなあというなかで、最近、商店街のなかで、古民家を再生して食堂を始めたり、昔の銭湯を再生してカフェを始めたり、少しづつではあるが、活性化しようとこころみられています。
そういう中で、今回始まった再生、噂によると、結婚式場とか、宿泊施設とか、古民家カフェとか?まだまだ改修中でどういう風になるのかこれからなのですが、とても楽しみです。
どうか事業が成功して、たくさんの人が訪れる場所となりますように祈っています。
今年はもう魅力的なものは品切れなので、来年はふるさと納税でもして応援したいなあと思っています。
埼玉本部 高井
■医療情報ヘッドライン
予約診療で選定療養費を徴収する機関、
2割以上増の708施設、時間外診療も増加
→厚生労働省 中央社会保険医療協議会総会
消費税増税に伴う来年度の臨時薬価改定
10月実施に一本化、新薬創出等加算も適用
→厚生労働省 中央社会保険医療協議会薬価専門部会
■経営TOPICS
統計調査資料
医療施設動態調査 (平成30年5月末概数)
■経営情報レポート
クリニックの診療理念を具体化する
院長が取り組むスタッフ育成手法
■経営データベース
ジャンル:リスクマネジメント サブジャンル:医療事故とリスクマネジメントの現状
医療事故が多発する要因
病院全体で捉えた場合のリスクマネジメント
平成27年7月1日以後に国外転出をする方が、1億円以上の有価証券等を所有等している場合には、 その対象資産について国外転出時に譲渡があったものとみなされる場合があります。
この制度、売買等を行っていなくても税金が発生する場合があるので注意が必要です。 例えば、未上場株式を子供へ贈与等で移転させている場合で、 その株式の会社の経営が順調であれば、その株価は上がっていきます。
そして株価が1億円以上となった時以降に子供が留学等で出国したとしたら 上記制度に抵触してしまうことがあります。
その際には、納税猶予制度がありますので利用することをお勧めします。 (国外転出の時までに納税管理人の届出が必要)
なんでこんな制度があるの?かというと、海外で譲渡所得が課税されない国があるため、 その国で売却をすると含み益を無税にすることが出来てしまいます。
その部分を埋めるための制度なんだとか。
取引していないのに課税されるとは…知らないと怖いですね。
茨城本部 安藤
■ネットジャーナル
Weeklyエコノミスト・レター 2018年11月15日号
2018~2020年度経済見通し
(18年11月)
経済・金融フラッシュ 2018年11月12日号
企業物価指数(2018年10月)
~川上から川下への上昇圧力が弱まる
統計調査資料
2018(平成30)年7~9月期
四半期別GDP速報 (1次速報値)
■経営情報レポート
金融革命となるか?
フィンテックをめぐる動向
■経営データベース
ジャンル:資金繰り サブジャンル:債権管理
物的担保の確保
売上債権と買入債権の関係
■医療情報ヘッドライン
公立病院の経営改革を促す提言
著しく収益状況の悪い病院が存在
→財務省 財政制度等審議会財政制度分科会
ランサムウェア「WannaCry」被害を受け
サイバーセキュリティの対策強化を発出
→厚生労働省 医政局研究開発振興課
■経営TOPICS
統計調査資料
介護保険事業状況報告(暫定) (平成30年5月分)
■経営情報レポート
クリニックの成長を促す
若手職員の早期戦力化の進め方
■経営データベース
ジャンル:医業経営 サブジャンル:アンケート調査の実施
患者アンケート調査実施のポイント
アンケート調査票の作成
今年もあと1か月と少し。今年は個人的に色々あった年でした。
3月、義理の父が脳梗塞で倒れ認知症に。6月に介護施設に入所。7月には、私が通勤途中に救急車で運ばれそのまま9日間入院。先日は、3月に脳梗塞で倒れた義理の父が他界しました。そのたびに休んでしまい、事務所の方には大変ご迷惑をお掛けしました。来年はぜひ私自身も家族も健康に注意し、何事もなく過ごせたらと思います。
東京本部 佐藤
◆百貨店モデルと決別(小売業にあり続けるこだわらない)
◆人生に何を投じたか
◆週 5回以上の入浴効果
◆志を立てても確かな見込みがなければならない
◆労使対立から資の時代へ(株主重視時代)
◆アマゾン(合理制 )には非合理で対抗
◆鑑定書付日本酒 (1本 8万 8000 円)
◆自分の長所と短所を精細に考察する
2018年は豪雨、台風、地震など日本でも災害が相次ぎました。
災害用備品を改めて見直し、備品や食料品等の追加購入をされたり、検討中の会社様も多いのではないでしょうか。
この災害用備蓄品はすぐに消費するものではありませんが、法人税法上では購入時の損金算入が認められる事があります。
通常の備品は、期末に残っている未使用物品を貯蔵品として資産計上し、使用した年度で損金算入することが原則ですが、災害用備蓄品においては使用することが目的ではなく、備蓄し、万一のために備えることが目的ですので、購入時に消耗品として処理することが可能です。
ヘルメットや毛布といった備蓄品に関しても基本的には減価償却資産に該当しますが、1点単価が10万円未満であれば少額減価償却資産に該当し、こちらも購入した年度において、その全額を損金算入することが可能です。防災用品や非常用食料品は頻繁に購入するものではありませんが、一時的な節税効果といった意味では有効な手段となります。
その他にも自然災害で自動車が廃車となった場合は一定の条件を満たせば自動車重量税の還付を受ける事が出来る等の税制措置もございます。ここ数年日本も災害が多く災害時における税制措置も改正されています。もしも、ご自身や周りの方が災害に合ってしまった場合こういった税制制度があるという事を認識しておくと今後何かの時に税負担を減らせるかもしれません。
京都本部 櫻井