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税金・会計

宿泊税

平成30年10月1日より、京都市で宿泊税の徴収が始まりました。

東京都や大阪府では数年前から導入されていた宿泊税が、観光都市・京都でもスタートした形です。東京都や大阪府では、1人1泊10,000円以上から宿泊税が徴収されるのに対し、京都市では、宿泊料金が1円であっても宿泊税が徴収されるのが特徴です。このように、宿泊料金に関わらず、民泊を含めた全宿泊施設で課税する制度は、全国初となります。

旅館・ホテル・ゲストハウス等の宿泊業者の方は、その月1カ月分の宿泊に係る宿泊税について、翌月末日までに、申告書を京都市に提出し、かつ同日までにその金額を納付しなければなりません。

従って、1番最初の手続きとしては、平成30年10月1日から31日までに預かった宿泊税について、11月30日までに、京都市に申告・納付することになります。なお、一定の要件を満たす小規模な事業者の方については、3ヵ月ごとに申告・納付する特例もあります。

京都本部 吉田


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