京都府では平成30年4月1日から自転車保険が義務化されました。義務化の背景としては、交通事故に占める自転車事故の割合が約20%と高い水準で推移していることや高額賠償事例が増えていることがことがあげられます。
具体的にはどうすればよいのでしょうか?
保険に加入しなければならない人は
・自転車を利用する人
・自転車を利用する未成年者の保護者
・従業者に業務のため自転車を利用させる事業者
・レンタスサイクル等自転車貸出業者
です。
では、どのような保険に加入しなければならないのでしょうか?
自転車保険とは、「自転車の利用に係る交通事故により生じた他人の生命又は身体の被害に係る損害を填補するための保険又は共済」をいいます。つまり、自転車を運転していた人のケガというより、自転車の運転により他人にケガなどをさせてしまったときの補償のある保険に加入しなければいけないということになります。自転車保険の加入は、いわゆる単独の「自転車保険」に加入する方法を考えがちですが自動車保険や火災保険、傷害保険等の特約として賠償保険が付保されているものに加入する方法も考えられます。その場合は「個人賠償責任補償特約」や「日常生活賠償特約」などの名称が用いられます。また、PTAなどの各種団体構成員向けの保険やクレジットカード会員向けに付帯する保険でも同様の補償がある場合があります。まずは保険証券を確認してみましょう。
事業者が業務のために、いわゆる自転車保険に加入した場合には、経費とすることができます。大きな額ではないかもしれませんが、塵も積もれば節税につながります。
その他の損害保険につきましても経費に算入されるものがありますので、ご不明な点は税理士法人優和までお問合せください。
京都本部 吉川