優和スタッフブログ

優和ビジネスブログ

税理士法人優和の全国のスタッフが交代で、会計・税務に関する役立つ情報を提供しています。

収益認識に関する会計基準における法人税法の対応について(変動対価を中心に)

2018年3月30日に公表されました「収益認識に関する会計基準」。業界ではこの新たな取り組みに対する対応の準備が進みつつあります。

 

収益認識に関する会計基準(以下、収益認識会計基準といいます。)とは、これまで企業会計原則において規定されていた「売上高は実現主義」という漠然とした内容をより具体的にするために、収益に関する包括的な基準設定のために開発された新しい会計基準です。

 

この会計基準は企業会計原則より優先して適用される会計基準となりますが、中小企業においては従前の企業会計原則等によることができるとされているため、中小企業の会計に関する指針や中小企業の会計に関する基本要領によることもできます。

 

また、国税庁でも早々にこの収益認識会計基準への対応について、「法人税法22条の2」及び「法人税法施行令18条の2」並びに個別通達の改正を行いました。基本的な姿勢はこの収益認識会計基準の考え方を取り込んでいくことになります。

 

この収益認識会計基準の基本原則は、「約束した財又はサービスの顧客への移転を、当該財又はサービスと交換に権利を得ると見込む対価の額で描写するように、収益を認識する」であり、収益認識について次の5ステップをクリアする必要があります。

 

ステップ1

 顧客との契約を識別する。

ステップ2

 契約における履行義務(収益認識の単位)を識別する。

ステップ3

 取引価格を算定する。

ステップ4

 契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ5

 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

 

ステップ3では、値引き、リベート等、変動性のある金額が含まれる場合には、その変動部分を見積り、その部分を増減して取引価格を算定することになります。この対価を「変動対価」といいます。

 

変動対価として見積られた額については、変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消される際に、解消される時点までに計上された収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り、取引価格に含めることとなります。

変動対価は一定の要件を満たすものに限り、法人税法上もその対価の額を収益(益金)として認識することとなります。これは「合理的で実現可能な時価による収益(益金)計上が可能になった」といえる対応になります。

 

しかし、一部の変動対価は、その変動見込み(減収見込み)を法人税法は控除できないものはあります。

 

それは「返品権付き販売」です。

 

返品権付き販売とは、主にこれまでの返品調整引当金の対象となっていたものをいいます。

この販売を行う場合、次のとおり会計と税務でズレが生じます。

こちらをクリック

PDF

 

返品調整引当金は今回の変動対価の登場で、損金経理要件を満たさないこととなるため、法人税法上は廃止されることとなります。出版業等、特定の業種による無条件買戻し契約による販売を行う会社にとっては大きなインパクトとなります。そのため、国税庁も突然の廃止による影響を懸念し、経過措置を設けて段階的に廃止していくことを決めました。

 

 税理士法人優和は、最新の会計基準・税制動向へのいち早い対応が可能な組織体制を構築しております。収益認識に関する会計基準への対応はぜひ、税理士法人優和までご相談下さい。

 

京都本部 太田

 

 


災害による損失が生じた場合 (広島県の豪雨による被害を受けた方の税務上措置)

7月の豪雨により大きな被害が各地で発生しました。

今回は、税務関係に関する申告等の期限延長や帳簿書類等が流出した場合の取り扱いについて取り上げてさせていただきます。

 

1.平成30年分の所得税等の申告・納付について

平成31年3月15日が申告期限ですが、申告・納付をその期限までにできない場合は、

個別に申告等の期限延長が認められています。

延長を行う際は、所轄の税務署へ災害等のやんだ日から2ケ月以内の範囲で期限が延長されることとなっております。

 

2.給与取得者等が災害により住宅・家財について損害を受けた場合

家屋又は家財が、その時価の2分の1以上の損害を受け、平成30年分の合計所得金額見積が1,000万円以下の方は、その見積額に応じて源泉所得税等の徴収猶予や還付を受けられます。受ける際は、年末調整の対象外となりますので、確定申告により所得税を精算することになります。

 

3.帳簿書類が流出した場合

前年の所得計算の内容を参考にする等で申告することとなります。

課税仕入れに係る帳簿書類等がすべて流出した場合、災害等により帳簿及び請求書等を保存できなかった場合に該当しますので、消費税の仕入れ税額控除が認められています。

 

4.所得税等の予定納税

災害により大幅な所得の減少が見込まれる方は、災害減免法3条又は所得税法111条の手続きにより減額申請を行えば、軽減又は免除が受けられます。

 

先日も台風が直撃しており、お客様の工場のシャッターがつぶれてしまうような被害もありました。自然災害には油断できません。

申告等も大事ですが、まずは自分の身を守るため、災害対策を行わなければいけません。

今一度、防災グッズの備え等を見直さなければなりませんね。

 

京都本部 中村


ページ上部へ戻る