先日、子どもの学校から寄付をお願いされました。学校の教育設備を整える寄付金のようです。
では、寄付金にはどのような税法上の優遇措置があるのでしょうか。
私立学校に入学に際し、寄付を求める場合もあるようですが、これは制度の趣旨に反するため、税負担は軽減されません。税負担が軽減される寄付金は「特定寄付金」と呼ばれるもので、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものと認められた特定公益増進法人に対する寄付金となります。
2016年の租税特別措置法改正で、個人が一定の要件を満たした法人へ寄付金を支出した場合、それまでは所得控除のみが適用されていましたが、税額控除も適用できるようになりました。寄付者はどちらかを選択することができます。税額控除制度は、所得控除制度に比べ、特に小口の寄付金支出者への税額効果が高いことが特徴です。
確定申告をすれば、所得税の寄付金控除は「その年の寄付金金額合計額-2千円=寄付金控除額」となります。ただし、寄付金合計額は所得金額の40%が限度です。また、控除対象額は、所得税額の25%が限度となります。控除を受ける際は領収書が必要です。
子どもの教育のためにもなり、少額でも控除の対象になるなら寄付を考えてみようと思いました。
京都本部 高木
平成29年度補正ものづくり補助金の2次公募が開始されています。
公募期間は9月10日(月)当日消印有効ということで、お盆休みを考慮すると相当タイトなスケジュールになっております。(ミラサポでの電子申請については、9月11日(火)15時まで)
なお、採択は10月中を予定しており、事業実施期間は2019年1月31日までとなっております。
公募内容は基本的に1次公募と同じですが、いわゆる平成30年7月豪雨で被害を受けた地域の方で罹災証明書等の発行を受けた場合には加点項目となります。もちろん京都府も対象地域となっております。(間接被害を除く)
ただ、1次公募で相当な採択が出ておりますので2次公募はかなり狭き門であると思われます。よって、競合他社に負けない独自性を持った事業計画書の作成が採択へのカギとなっております。
京都本部 太田