この度の災害に対し、心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早いご復興をお祈り申し上げます。
京都でも大雨特別警報が発表され、スマートフォンからは避難を知らせる警告が何度も鳴り響いていました。
災害により被害を受けた場合の救済措置の一端を紹介します。税金が軽減されたり、申告期限や納期限が延長される特例が設けられています。
例えば、所得税については、自然災害等によって生活に必要な財産に損害を受けた場合に、損害額のうち一定額を所得から差し引くことにより、税金が軽減される「雑損控除」という制度があります。
また、税金には概して申告・納付の期限が定められていますが、災害等の理由により申告・納付などをその期限までにできないときは、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限を延長することができる制度もあります。
京都本部 吉田