
2016年から休止されていた東京湾大華火祭ですが、
海上に咲く花火がとても素敵だったのは
皆さんの記憶にも新しいところではないでしょうか。
休止の理由は、主要会場がオリンピックの選手村等の建設地になるからとのことでした。
今年も休止かなと思いきや
なんと、主催者・祭名・場所が変わり開催するようです。
(東京花火大祭)
歌舞伎も見れるエリアがあるとか
有料席はなかなかのお値段のようです。
しかも荒天等で中止になっても払い戻しは無いと書いてあります。汗
また別の理由等で、開催が休止等になる前に
せっかくなので、屋形船に乗って見てみたいなと思いました。
茨城本部 安藤
周知のとおり平成30年度税制改正では、事業承継税制と並び小規模宅地等の特例についても大きな改正が行われました。
小規模宅地等の特例の本来の趣旨は、家族が生きていくにあたり最も重要な住む場所とお金を稼ぐ場所については税制面において最低限保証していこうというものであり、その解釈が少し拡大されたのが、今は諸事情で持家を持っていないが相続人から引き継ぐ将来の持家についても同様に保証していこうというのが俗に言う「家なき子」の特例というものです。
相続開始の時点において持家を持っていなければいいのであれば、例えばもともと持家を持っていたにもかかわらずその持家を形式的に子に贈与(飛ばし贈与)し、そのまま子の名義の家に住み続けるといった本来の制度の趣旨から逸脱した行為が横行していたことに対して課税庁側も苦々しく憤りを感じており、今回の改正でこのような「家なき子外しスキーム」を封じる改正が行われました。
簡単に言うと、①相続が始まる前から3年さかのぼって身内やその身内らが経営する会社が所有している家に住んでいたことがある場合や②相続が開始したときに住んでいる家を以前は所有していた場合は小規模宅地等の特例を受けられなくなりました。
①については、実態としては自分が持っていなくても持家同然という考え、②についてはまさに家なき子外しスキーム封じということです。
この改正は、平成30年4月1日以降開始される相続について適用されることとなりますが、経過措置として相続開始が平成32年3月31日までのものについては、平成30年3月31日までの旧要件を適用できることとなりました。
今後それを考慮した資産税関連の対応が必須となりそうです。
埼玉本部 菅 琢嗣
最近読んだ本で、おすすめしたい本がありますのでご紹介させて頂きます。
題名「月の炎」 作者 板倉俊之。作者の板倉俊之と聞いても知らない方も多いかも知れません。お笑いコンビのインパルス、板倉俊昭之といえば知っている方もいるのではないでしょうか。
実はこの小説が4冊目の小説になるそうです。
最後に、えーっと驚くようなどんでん返しがあります。私は、この本を2回読みました。2回目はストーリーがわかっているわけですが、それを前提に読み直すとまた別の視点から面白いと感じられました。
時間がありましたら、是非皆さんも読んでみて下さい。
(東京本部 佐藤)