優和スタッフブログ

2018年 6月

かたつむり

先日雨上がりの日に、息子が公園でかたつむりを捕まえてきました。
せっかくなので飼ってみることにしました。
土や石、落ち葉などで環境を整え、餌となる野菜などを入れて準備完了。
霧吹きで水をかけてあげていたはずが、いつの間にか兄妹で水の掛け合いになり、結局全身ずぶ濡れになって水遊び。子供あるあるなのでしょうね。
ところで、かたつむりと言えばアジサイの葉にいるイメージがありますよね?しかし、アジサイの葉には毒があり、かたつむりは食べないそうです。新発見でした。
子供と一緒に、しばらく観察をしてみようと思います。
東京本部 渡辺


医業経営マガジン  No.530 平成30年6月26日

■医療情報ヘッドライン
費用対効果評価について議論
支払い意思額調査は実施しない方針
▶厚生労働省

総医療費(医科+調剤)約3兆4,324億円
生活習慣病約4,396億円で全体の1割強
▶健康保険組合連合会

■経営TOPICS
統計調査資料
介護給付費等実態調査月報 (平成30年1月審査分)

■経営情報レポート
業務のレベルアップが収入に直結
医事課職員育成のポイント 

■経営データベース
ジャンル:経営計画 サブジャンル:経営計画の策定
経営計画策定前に準備すること
経営計画に基づいた業績管理と経営改善計画書

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企業経営マガジン  No.583 平成30年7月10日

■ネットジャーナル
Weeklyエコノミスト・レター 2018年6月20日号
日銀短観(6月調査)
~大企業製造業の業況判断D.I.は
  2ポイント下落の22と予想

経済・金融フラッシュ 2018年6月18日号
貿易統計(18年5月)
~原油高の影響で貿易収支は赤字化も、
  輸出は底堅さを維持

■経営TOPICS
統計調査資料
全国小企業月次動向調査 (2018年5月実績、6月見通し)

■経営情報レポート
いよいよ本格化する「モノのインターネット時代」
IoT(Internet of Things)の概要と動向

■経営データベース
ジャンル:事業承継・相続 サブジャンル:事業承継
後継者の指名
清算手続きの方法

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宿泊税セミナー

京都市宿泊税制度が平成30年10月1日よりスタートします。それに伴い、税理士法人優和京都本部では、京都市とタイアップして宿泊税徴収事務導入支援について「旅館・ホテル事業者向けのセミナー」を開催しています。
セミナーでは宿泊税の目的や使途,宿泊料金の考え方や税率などの税の仕組み,市への申告納入方法,領収書等について説明します。
また,セミナーに合わせて,原則,旅館ホテル組合員向けに,各事業所の経理事務について税理士が個別アドバイスを行う個別相談会を実施します。
セミナーは6月、7月に随時実施していますが、詳細に関しては、京都市のオフィシャルサイトに掲載されていますので、ご確認ください。
京都本部 吉川


保護猫

埼玉本部のある地元蓮田市に、NPO法人Happy-wildcatsという保護猫シェルターがあります。
そちらの併設猫カフェに娘が何度か通い、娘の強い希望で先日3歳の猫を引き取りました。
約2年のノラ生活の後保護され、保護猫シェルターで1年ほど里親さんが決まるのを待っていたそうです。
我が家にやって来た当初はゲージの中に引きこもり、中を覗かれるだけでシャーシャー言っていましたが、最近は家の中をパトロールするようになりました。
まだまだビビリで抱っこも出来ませんが、段々となついてくれる様子は子猫とは違った可愛さがあるものです。
HPがありますので、興味のある方は覗いてみてください。
ウチに来た猫はミナちゃん♀です。
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埼玉本部 田中


成年年齢

成年年齢を18歳に引き下げる民法の改正が成立し、平成34年(2022年)4月から施行となります。
民法の定める成年年齢は、
①単独で契約を締結できる年齢
②親権に服すことがなくなる年齢
という意味を持つもので、改正により現行の20歳から18歳に引き下げられます。
また、結婚できる年齢は現行、男性18歳以上、女性16歳以上ですが、今回の改正により男女ともに18歳以上となります。
それで気になるのが2022年に19歳となり、施行日より成人となってしまう人々の成人式です。
従来通りなら2023年1月に成人式を迎える2002年生まれの満20歳(または19歳)は2022年4月時点ですでに成人年齢を1歳以上過ぎていたことになりますから2023年の1月に2003年,2004年生まれの新成人の方と成人式を執り行うのでしょうか?
などということを考えていたら、その時期の成人式の取り扱いについては各自治体に任せるとのこと。
そのうえ、1月というと大学受験の追い込み時期でもありますし、18歳、19歳の受験生にとってはあまりうれしくない時期の成人式になってしまうかもしれません。
4年後の成人式がどんな形となるのか見守っていきたいです。
茨城本部 香川


公平

絶対と同様にこの世に存在しないもの。
実はそれが公平だったりする。
どんなに意識をしても、あるいは制度や規則を整えても。
悲しいかな人が関わるとそこには例え無意識だとしても何らかのバイアス…相性の良し悪し、好き嫌いは表れるものである。
故に我々が守らなければならないもの、それは公正であることなのでは無いだろうか。
人であるが故に表れるバイアス。
その存在を十二分に承知した上で。
相性の良いものにも、悪いものにも、好きな人にも、嫌いな人にも等しく接する、機会を与え、手を差し伸べる。
少なからずその様な心掛けを常に意識しておきたいものである。
 東京本部 本多


小規模宅地等の特例・その2

前回は、小規模宅地等の特例の平成30年税制改正における改正点についてでしたが、今回は実際私自身が実務であったケースについて検討してみました。資産税の勉強及び実務を始めたばかりの方にとっては意外と参考になるのではないでしょうか。
①「特定居住用宅地等」の適用を受けられる親族とは?
 ・持家を持たない親族(いわゆる家なき子)がいた場合、この親族について「家なき子だから適用を受けられる!」と思ってしまったが被相続人の配偶者がいたため、この親族については例外なく適用を受けられなかった。
 ・いくら家なき子の要件を満たしていても被相続人と他の親族が同居していたら適用は受けられないのか??と思いきや被相続人と同居していた親族が法定相続人でない親族の場合(例えば被相続人の兄弟姉妹など)は被相続人にすでに配偶者がいない場合、家なき子である法定相続人である親族は適用を受けられる。
②養子縁組の場合
・これは実際にあったケースですが祖父の後妻と養子縁組し、養子となった本人が後妻の相続が発生したときに家なき子であったため「特定居住用宅地等」の特例を受けたのですが、その後実親の相続が発生しました。
 この方は一度「特定居住用宅地等」の特例を受けたが、依然として持家を所有してないことから約2年という短いスパンで人生2度目の「特定居住用宅地等」の特例を本当に受けられてしまうのか???
 条文どおり解釈するならば何も問題なく、そのまま小規模宅地等の特例を受けるという選択を申告しました。その後期間を置くことなく税務署のほうからお尋ねがあり、現在住まわれている賃貸物件の契約書を見せてほしいと言われただけでその他については申告後3年が過ぎた現在に至って何もありません。
③土地の無償返還に関する届出が出ている場合
・これは私自身結構ドキッとしたのですが、そもそも無償返還の届出とは法人に対する権利金の認定課税を防ぐために出すためということが真っ先に頭に浮かびますが、それなりの地代を払っていればその法人が建物を所有していた個人の底地について貸宅地の評価減(自用地評価の80%)ができ、さらに小規模宅地等の特例も受けることができるのです。そこで問題となるのが「それなりの」地代なのです。
「それなり」とは年間の地代収入が固定資産税相当額の2~3倍などと、物の本には書かれていたりすることがあります。
そこではじめてその重大な事実に気が付き慌てて計算してみたところ問題なく2~3倍という目安はクリアしておりホッと胸を撫で下ろすこととなりましたが、それはあくまでも「結果オーライ」であって本来はその法人と関わるようになった最初に地代設定の根拠を確認すべきであったのでしょう。
一方で判例、裁決事例等によると必ずしも2~3倍ないといけないというものでもなく大事なのは世間相場であり、ある地域では1~1.5倍でも認められているケースもあります。
小規模宅地等の特例は多種多様にわたり、とても奥が深いので特に注意して取り組む必要がありそうです。
埼玉本部 菅 琢嗣


先端設備等導入計画

中小企業では全体的に業況が回復傾向にあると言われているが設備老朽化により生産性向上に不安要素があります。このたびその悩みを解消する後押しとして認定を受けた中小企業が新たに取得した設備に係る固定資産税については,市町村の判断によって,3年間最大でゼロとする特例が設けられるようになりました。
これが先端設備等導入計画です。
業種問わず最近は人手不足の声を耳にするようになり、併せて働き方改革の取り組みにより厳しい事業環境を乗り越えるために老朽化した設備を一新させて労働生産性を向上させることを目的とした措置になっています。
また「固定資産税最大ゼロ」以外の支援として「資金繰り支援」や「補助金における優先採択(審査時の加点)」も備えられています。新しい設備導入をご検討の事業者様はこの制度の確認が必須です。
ただし、すべての事業者様がこの制度を受けられるわけではありませんので自身が対象の事業者か?購入する設備が対象の設備か?また導入計画申請には当税理士法人が認定を受けている経営革新等支援機関の事前確認が必須です。設備を購入からはこの制度が使えませんので、必ず購入前にご相談を。
京都本部 加藤


株の王道・7

前回11月頃でしたか日経平均23,000円の壁の話でした。
この壁を突破すると、その後の浮き沈みはあるとしても近い将来バブル期最高値39,000円付近まで戻すのではという予測でした。
現在のところ平成30年に入り大発会でいきなり23,000円の壁を難なく突破し、あれよあれよという間に24,000円もクリアしてしまい「まさか、39,000円まで行ってしまうのでは??」と色めきだった頃、やはり売りの圧力が強まり現在のところ膠着状態というかもみ合いが続いております。
何となくかもしれませんが、様々な株のプロの方の話を聞くとこの「浮き沈み」の周期というのが8週間ないし12週間ごとに訪れるようなのです。
絶対とはいえませんが、今年の最高値が1月24日(24,124円)、そこから約8週間後の3月23日(20,617円)が今年の最安値、そこからまた盛り返してきていったんピークかなと思われるのがまた8週間後の5月21日(23,002円)といったところです。
私的には3月23日の最安値から次の高値が約11週間後と想定しておりました。
そう、11週間後には史上初の米朝首脳会談が行われる時期でその頃に一度高値のピークが来るのではと想定し、そこから約12週間後の9月に入ると次のイベントとして自民党総裁選が控えており昨今のモリカケ問題等で打撃を受けた安倍政権にとって試練の総裁選となり、安倍首相が総裁選に敗北し株価暴落。アベノミクスの終焉。というのが私の見立てでその前に売り抜こうと考えておりますが、まあ、そんなに思うようにはいかないのがこの世界・・・。
さぁどうなるか??今後の世界情勢等々見守ってみようじゃありませんか!!
埼玉本部 菅


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