優和スタッフブログ

2018年 4月

国際観光旅客税法

日本を出国する人から1,000円を徴収する国際観光旅客税法が賛成多数で可決・成立しました。2019年1月7日以降の出国に導入され、対象は日本から航空機や船舶で出国する2歳以上の人です。
日本人・外国人を問わず、航空券などの料金に上乗せして1人あたり1,000円が課税されます。航空機の乗員や入国後24時間以内に出国する乗り継ぎ客などは除外されます。
政府は東京オリンピック・パラリンピックが開かれる2020年に訪日客を4,000万人とする目標を掲げており、税収は観光振興に活用するようです。
京都本部 玉生


気持ちを読み取られる

ウォーキングする時や、電車に乗る時に、携帯電話で音楽を聴くときがあります。
いろんなアーティストの曲を“ランダム聞く”と設定した後に、一瞬、「あの曲聞きたい」と思うと、その通りの曲が選ばれることがよくあってびっくりします。
「まさか、気持ちが読み取られているのかな」とゾッとしました。
 最新のiphoneXでは、利用者の行動に合わせて、着信音や設定音を自動で変えるそうです。朝、目が覚めて携帯を見る。まだ起きるのには早いから、うとうとしている。すると、iphoneは“この人はうとうとしながらも、起きている”と判断しアラームの音を自動で小さくするそうです。まるでiphoneに目がついているようだとか。
 先日、行った回転寿司の受付はペッパーくんがやっていたり、もうすぐ路線バスが自動運転になるかも知れないと聞いたりと、どんどん生活にAIが馴染んできています。ですが、その先には2038年問題で誤作動するかもしれない心配があったりして、考えれば考えるほど、全てAIに頼ってしまっていいのかなと不安な気持ちになりました。
人間の気持ちがAIに読み取られる日がくるのでしょうか?
もう来ているのかもしれませんね。
埼玉本部 武井


出国税法が成立!?

H30年税制大綱にも掲載されたいましたが、日本からの出国時に1人1,000円の徴収する「国際観光旅客税(出国税)法」が今月(4月)11日に参院会議で与党などの賛成多数で可決、成立したそうです。
税収は、国立公園や文化財の外国解説の充実などの観光振興に活用されるそうです。
出国税は、1回の出国につき航空券などに1,000円上乗せされる仕組みです。日本人、外国人ともに課税対象になるとのこと。施行日は、2019年1月からだそうです。
旅行は楽しいですが、納税する機会も増えていきそうです。
茨城本部   田口


変わり種商品

ここのところ、お菓子やカップ麺などで定番商品の変わり種商品が売られているのをよく見かけるようになりました。
温泉まんじゅう味のアイスやペペロンチーノ風やきそばなど…、どんな味なのかなと気になります。
変わり種商品を打ち出す企業の狙いの一つには、定番商品の活性化があるそうです。
変わり種商品を試し、もしそれがイマイチな味であれば定番商品はやっぱりいいなとなるだろうなと確かに思います。
ただ一方で、変わり種のお菓子がおいしかったのでまた買いたいと思っても、レギュラー化されず少々がっかりしたこともあります。
変わり種商品を多く投入すると企業の商品開発は大変になると思いますが、消費者には楽しさをもたらしていると感じます。
これからもスーパーやコンビニなどで変わり種商品を見かけるのを楽しみにしたいと思います。
東京本部 安藤


事業承継税制の特例(特例承継計画の活用)認定支援機関

平成30年度税制改正で登場する事業承継税制の特例である「特例承継計画」を活用した事業承継対策、ご興味の方も多いかと思います。
この制度は、社歴の長い、中小法人様で過去の潤沢な利益により純資産が高額になっているにもかかわらず、直近の業績は過去程でもない状態である会社様には朗報です!
事業承継の問題で良くあるのは、税務上、高額な評価になる自社株式をどうやって次の後継者に承継させていくのか。これは多くの経営者の方の悩みであると思います。
会社の株式を引き継ぐということは、当然に会社の経営を引き継ぐということになります。
しかし、その株式が高額になればなるほど、後継者の資金ではとても購入できない価格になってしまっているケースが多数見受けられます。
そこで注目なのが、今回の「事業承継税制の特例」の活用です。
この制度は、特例後継者が特例認定承継会社の代表権を有していた方から、贈与等によりその特例認定承継会社の非上場株式を取得した場合に、その取得した非上場株式に対する贈与税、相続税のすべてを特例後継者が死亡するまで納税を猶予するものです。
特例後継者とは、特例認定承継会社の特例承継計画に記載されたその特例認定承継会社の代表者の後継者をいいます。
特例認定承継会社とは、一定の要件を満たす法人で平成30年4月1日から平成35年3月31日までの間に「特例承継計画」を都道府県に提出し、経済産業大臣の認定を受けた会社になります。
特例承継計画とは、認定経営革新等支援機関(認定支援機関)の指導及び助言を受けた特例認定承継会社が作成したものであって、経営の見通し等が記載されたものをいいます。
この特例にはいくつかのポイントがありますが、納税猶予という面では、これまでの制度では、猶予額が贈与税で約66%、相続税で約53%であったのが、両方とも100%猶予となりま す。
この猶予額が、評価額の高い自社株式の承継に有効な事業承継対策になります。
この制度の活用には、「事業承継税制に強く」「特例承継計画の支援が可能」な税理士からの支援が必須事項となります。
税理士法人優和では、組織経営の強みをいかし、各分野に精通した高い能力を有するスタッフが在籍しており、数少ない「非上場株式の納税猶予」制度の支援実績もあります。
事業承継対策でお悩みの方は、ぜひお気軽に税理士法人優和までご相談下さい。
京都本部 太田


交際費と減価償却資産

平成30年度の税制改正で、中小企業者等が活用する頻度の高い租税特別措置法である『交際費等の損金不算入制度』と『少額減価償却資産の特例』の期限がそれぞれ2年間延長され平成32年3月31日まで延長されることとなりました。
『交際費等の損金不算入制度』は法人税法上で全ての法人において、交際費の接待飲食費の50%を損金に算入する事が出来ます。中小法人については、①.接待飲食費の50%を損金算入する ②800万円までの交際費を損金算入する。このどちらかの項目から選択する事が出来ます。そのため、接待飲食費が年間1,600万円以上であれば①を、接待飲食費が年間1,600万円未満であれば②を選択することで、より多くの額を損金算入する事ができます。税法上の交際費は、租税特別措置法上で一定の定義がありますが、実務的には交際費と認められるかどうかの判定が難しい場合もございますので注意が必要です。
『少額減価償却資産の特例』は、中小企業や個人事業主が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、一定の要件の下でその減価償却資産の年間取得額の合計300万円までを損金算入することが認められています。対象となる中小企業・個人事業主は①青色申告書を提出している②常時使用する従業員の数が1000人以下の法人または個人事業主の方となります。利益確保を目的とする事業年度では、この特例を適用せずに通常の減価償却を選択する事も可能です。
上記2つの制度を上手に活用することで中小企業や個人事業主にとって、大きなメリットとなります。
京都本部 櫻井


入学式

私事ですが、先週高校生になる子供の入学式に行ってきました。
幸いまだ桜の花も残っており、天候にも恵まれ入学式らしい日和でした。
式も終わり各教室でホームルームが行われた後、いきなり初対面のお母さんから話しかけられました。何かというと
「お子さんしつけ糸ついたままですよ。」
帰宅後制服を見ると真っ白な糸がしっかりとついていました(笑)
最後に私が確認をすればよかったのかもしれませんが、子供にはこれも一つ勉強ですね。多少恥ずかしい思いをした方が気を付けるようになる、と信じて見守ることにします。
埼玉本部 渡部


郵便貯金が消滅⁉

平成19年10月1日付で郵政民営化がされたわけですが、それよりも前(平成19年9月30日まで)に郵便局に預けられた、「定額」「定期」「積立」の定期性の郵便貯金についてはすべての預金が満期を過ぎているそうです。
これらの預金を払い戻し等なにもせずそのままにしておくと、満期後20年2ヵ月で払い戻しの権利が消滅し、預金が没収され消滅してしまうそうです。
なんとも驚きの事実ですが、もし該当する預金をお持ちの方がいらっしゃいましたら、早めに払い戻しの手続きをされたほうがよいでしょう。
なお、郵政民営化後(平成19年10月1日)以降に預け入れた貯金につきましては、この規定の対象外となるそうです。
茨城本部 武田


新たなスタート

入学、入社、異動、転勤…新たなスタートを切る人々の目立つ季節である。
希望と不安を胸に…実のところ不安のが大きいと言う人もいるのだろう。
不安、大いに結構。初めての事、新しい事に挑むのである。不安があるくらいでちょうどいい。
知らない事、わからない事があって当たり前だと腹を括って。そして正直に真摯に取り組むのみである。
先達、先輩の言葉に素直に耳を傾け、素直に質問をし。取り組みながら我がものとしていけばいい。
新たな環境に臨まれる人々よ、配慮はしても遠慮はするなかれ。
東京本部 本多


相続税の障害者控除

本年も確定申告が無事終了いたしました。
年に一度のみご面談させていただくお客様には、相続について、リスニングを行っております。
一体相続税がいくらくらいになるのか不安に思われている方も多くおられました。
今回は、表題の通り相続税の障害者控除について簡単に説明させていただきます。
相続税にも所得税と同様に障害者控除があります。
相続開始時に以下3つの要件を満たすと控除が受けられます。
① 相続又は遺贈により財産を取得した一定の者であること
② 法定相続人であること
③ 障害者であること
また、障害者の区別としては、
【一般障害者】
身体障害者手帳上の障害等級 3級~6級
精神障害者保健福祉手帳上の障害等級 2級又は3級
【特別障碍者】
身体障害者手帳上の障害等級 1級または2級
精神障害者保健福祉手帳上の障害等級 1級
となっております。
控除額は、上記のとおり財産を相続する相続人が、一般障害者か特別障害者かによって
控除額が違います。
また、相続人の障害者控除相続人の年齢が満85歳までを控除対象となっておりまして、
年齢が若いほど相続後の生活が長くなるため、その分控除が大きくなっていく仕組みとなっているようです。控除額の算出方法は以下の通りです。
【一般障害者】
(85歳―相続開始時の年齢)×10万円
【特別障害者】
(85歳―相続開始時の年齢)×20万円
その他にも相続税には様々な控除や減額があります。
ケースごとに控除額や適用の有無は異なるため、しっかりリスニングを行い、お客様にとって最も有利になるよう申告させていただきます。
相続税の申告にお困りでしたら是非、税理士法人優和へご相談くださいませ。
また、生前に相続税対策ができるものがございましたらご提案させていただきますので、
生前の相続税試算が必要の方も是非ご相談ください。
京都本部 中村


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