優和スタッフブログ

税金・会計

仮想通貨。。。

こんにちわ♪♪
いよいよ、確定申告の時期がやってまいりました!
皆様、準備はいかがでしょうか?
今回は最近色々と話題に事欠かない「仮想通貨」について
記載したいと思います。
ちなみに、私自身は仮想通貨への投資をしていないのですが、前職の友人の多く(監査法人の同期)はCC社に資産が幽閉されているようです。
今日時点で引き出しが出来ないため、相場が動いているものを眺めるしかない状況らしい。
さて、茨城本部としても実は仮想通貨に関する問い合わせが多く来ています。
なお、昨年秋に国税庁より仮想通貨の取り扱い指針が出されました。
仮想通貨を円貨に転換した場合に所得税が発生するのは理解出来るとして、仮想通貨から他の仮想通貨に交換した場合にも税金が発生するようなんです。ドヒャー。
世間には「おくりびと」といわれる高額所得の方々が多数発生し、税金対策に苦慮しているそうです。
冗談なのかとは思いますが、「国外脱出」を図る方もいるとかw
余談ですが、所得税の論点には、「居住者」と「非居住者」というものがあります。
「居住者」に関しては、国内所得と国外所得の全てが所得税の対象となります。
一方、「非居住者」であれば、所得税が課税されるのは「国内源泉所得」のみです。
ちなみに「非居住者」とは居住者以外の個人をいいます。
「居住者」とは、国内に住所があり、または現在まで引き続いて1年以上居所がある個人をいいます。「国外脱出」を図るということは、日本での住所をなくして、かつ持家等を処分する必要がありそうです。
また、国内源泉所得については15項目が列挙されていますが、その中の1項目に、
(1)恒久的施設帰属所得、国内にある資産の運用又は所有により生ずる所得、国内にある資産の譲渡により生ずる所得
とあります。
仮想通貨は仮想空間?での通貨ってことで国内にあるとはならないんですかね??
長文になってしまいましたが、茨城本部もグローバル化に置いて行かれないよう精いっぱい頑張りたいと思います。
茨城本部
楢原 英治


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