優和スタッフブログ

2018年 2月

東京マラソンボランティア

2月25日、東京マラソン2018が開催されました。
今年は初めてエントリーをしてみたのですが倍率12倍には勝てず、3回目のボランティアをしてきました。
沿道でスポーツドリンクの給水担当でした。給水ボランティアは一昨年に次いで2回目です。
ある程度の流れは前日の説明会で話を聞き、当日現地で集まって道路の規制が始まったと同時に準備を始めます。
車いすランナーが最初に来るため、準備の時間もあまり取れません。
手分けしてテーブルを出して準備をしていきます。
先頭集団から、最後尾まで応援をしながらコップを足したりしていました。
最後尾ランナーさんが通過後、規制解除までの時間がないので手分けして片づけをして終了しました。
速いランナーさんからは、コップの取り方をまじまじと見ることができていい勉強になりましたし、皆さん完走に向けて苦しいけれど、楽しそうに東京の街を走っている姿を見て羨ましかったです。
いつかは歩道ではなく、当選して車道で東京マラソンのコースを走ってみたいと思います。
埼玉本部  鈴木


平昌オリンピック

皆さんは、テレビに首づけてなってませんか?
努力を重ねてきたからこそのプレッシャーや、気持ちの高ぶりなど色々な思いの中での競技。
そこで結果を残せる選手の方々に脱帽の毎日です。ホントに凄い!
中学生になる我が家の娘は「キャー宇野君、宇野君(*^-^*)」ってテレビに映るたびに大騒ぎしています。
見た目だけでなく、日々の努力、精神力の強さ・・・etc.そのあたりを見習ってもらえたらと、説に願う母でした。
私は確定申告。。。
体調管理に気を付けて乗り切りたいと思います。
残り三週間です。頑張りましょう!
茨城本部 香取


「会社再建」3つの秘訣

↓クリックするとpdfが開きます
「会社再建」3つの秘訣


先日関東で大雪が降りました。
メディアでも放送されていましたが、4年ぶりの大雪とのこと。

私の自宅近くの連絡駅では、雪の影響でなんと乗換えの電車に乗るのに2時間かかったそうです。そんな私は早めに帰宅したので帰宅ラッシュから間一髪逃れることができました。

穏やかな天気が一番ですね。

東京本部 井上


先日関東で大雪が降りました。
メディアでも放送されていましたが、4年ぶりの大雪とのこと。
私の自宅近くの連絡駅では、雪の影響でなんと乗換えの電車に乗るのに2時間かかったそうです。そんな私は早めに帰宅したので帰宅ラッシュから間一髪逃れることができました。
穏やかな天気が一番ですね。
東京本部 井上


給与計算における配偶者の扱い

平成29年度税制改正に伴い、平成30年分の給与から差し引く源泉徴収の際の扶養親族等の数え方が変わります。
配偶者に関する用語が増え、3つの呼び方になりました。次のように変わります。以前は「控除対象配偶者」と呼ばれていた 所得38万円までの配偶者を「同一生計配偶者」と言います。また、納税者の給与収入が1,220万円以下で、所得38万円以下の配偶者を「控除対象配偶者」と言います。納税者の給与収入が1,120万円以下で、所得85万円以下の配偶者を「源泉控除対象配偶者」と言います。
毎月の給与の計算の際に扶養1人として数える配偶者は、「源泉控除対象配偶者」に該当する場合のみです。つまり、納税者の給与収入が1,120万円を超える場合や、配偶者の所得が85万円を超える場合は、その配偶者は毎月の給与計算の扶養の人数にはカウントしません。
ただし、年末調整や確定申告の際に、「配偶者控除」や「配偶者特別控除」が適用されますので、そこで精算されることになります。その年の納税者本人と配偶者の所得で決まりますので、年末調整の際には当初の見積もりではない確定した年収を再確認すべき方が増えそうです。
京都本部 吉川


地積規模の大きな宅地の論点整理

 平成30年1月1日より、財産評価基本通達24-4いわゆる広大地の評価が廃止となり、新たに財産評価基本通達20-2地積規模の大きな宅地の評価が創設されました。
 相続税の申告期限が10か月であることを前提とするならば、この新通達を実務において使われるのは、今年の夏以降くらいになることでしょう。その前に平成29年10月3日に国税庁より出された「情報」をもとにその細部の論点及び誤りやすい注意点を整理してみたいと思います。
・面積要件
 三大都市圏は、500㎡以上、それ以外は1000㎡以上となっており、国税庁から公表された三大都市圏にあたる市区町村に該当するかの確認が必要となります。特に市区町村のうち「一部」となっている地域については各自治体にて確認が必要となります。
・区域制限
 市街化調整区域については、原則適用が受けられませんが都市計画法34条10号11号区域については、市街化調整区域の制限から外れることとなります。ただし、10号11号区域に該当したとしても自治体によっては宅地分譲に係る開発は認められないこともありますので、各自治体にて確認が必要となります。
・用途地域制限
 都市計画法8条における工業専用地域については、原則適用が受けられませんが評価対象地が2以上の用途地域、例えば工業専用地域と準工業地域にまたがっている場合は工業専用地域が半数以下であれば、この段階ではその地域は準工業地域に所在するものとみなされ適用制限からは外れることとなります。ただし、準工業地域であったとしても、地区区分が普通住宅地区及び普通商業・併用住宅地区に該当する可能性が低いので結局適用から外れる可能性は高いのですが・・・。
・指定容積率制限
 容積率が400%(東京都の特別区内は300%)以上の地域については原則適用が受けられません。ここで言う容積率とは、建築基準法52条1項における「指定容積率」であり、前面道路幅員の制限に基づく同法52条2項の「基準容積率」については適用が認められておりません。ただし、「情報」によると評価対象地が指定容積率の異なる2以上の地域にまたがる場合には加重平均による容積率により判定するといういわゆる同法52条6項については適用されるそうで、混乱しないよう注意が必要です。
 上記において地積規模の大きな宅地に該当した場合、規模格差補正率と財産評価基本通達20-6容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価は併用可能となりますので注意が必要となります。
・路線価地域制限
 路線価地域については、普通住宅地区及び普通商業・併用住宅地区のみ適用対象となり、それ以外の地区区分については適用対象外となります。
ただし、評価対象となる宅地の正面路線価が2以上の地区にわたる場合は、半数以上に属する地区が全部所在する地区とみなされます。
・倍率地域について
倍率地域の場合、近傍宅地における固定資産税評価額をもって1㎡あたりの価額を基に計算されることとなりますが、近傍宅地の価額においては3年に一度正規に改訂される価額を基に評価されることとなり、仮に毎年改訂された場合の評価額である「簡易改訂」については適用されないことも留意する必要があります。
埼玉本部 菅 琢嗣


ふぐの日

毎日寒い日が続いております。
唐突ですが、みなさん2月9日は「ふぐの日」ってご存知ですか?

 フグ料理のチェーン店が大宮にあるのですが、2月9日のふぐの日にちなんで2月9日から12日まで、てっさ1,180円が29円で食べられるとのこと。 

即予約して家族で最終日に食べに行ってきました。

なんでも先代の社長がふぐをもっと庶民の味にしたいということで始まり、その社長が亡くなってもこのイベントは続けられているんだということです(と、隣の席の人が話しているのを聞き耳たてました)。

お味の方はあまりふぐの味を知らない私が言うのもなんですが、とてもおいしいと思います。

気になるお値段はコースで湯引き、てっさ、てっちり、雑炊、デザートがついて4,298円のところ、3,055円になりました。

もうちょっとふぐが食べたいなぁと思いましたが、デザートまで食べるとお腹いっぱいになるようにできているんですね!

来年のふぐの日も是非再訪したいと思います。
埼玉本部 瀬島 

 


仮想通貨。。。

こんにちわ♪♪
いよいよ、確定申告の時期がやってまいりました!
皆様、準備はいかがでしょうか?
今回は最近色々と話題に事欠かない「仮想通貨」について
記載したいと思います。
ちなみに、私自身は仮想通貨への投資をしていないのですが、前職の友人の多く(監査法人の同期)はCC社に資産が幽閉されているようです。
今日時点で引き出しが出来ないため、相場が動いているものを眺めるしかない状況らしい。
さて、茨城本部としても実は仮想通貨に関する問い合わせが多く来ています。
なお、昨年秋に国税庁より仮想通貨の取り扱い指針が出されました。
仮想通貨を円貨に転換した場合に所得税が発生するのは理解出来るとして、仮想通貨から他の仮想通貨に交換した場合にも税金が発生するようなんです。ドヒャー。
世間には「おくりびと」といわれる高額所得の方々が多数発生し、税金対策に苦慮しているそうです。
冗談なのかとは思いますが、「国外脱出」を図る方もいるとかw
余談ですが、所得税の論点には、「居住者」と「非居住者」というものがあります。
「居住者」に関しては、国内所得と国外所得の全てが所得税の対象となります。
一方、「非居住者」であれば、所得税が課税されるのは「国内源泉所得」のみです。
ちなみに「非居住者」とは居住者以外の個人をいいます。
「居住者」とは、国内に住所があり、または現在まで引き続いて1年以上居所がある個人をいいます。「国外脱出」を図るということは、日本での住所をなくして、かつ持家等を処分する必要がありそうです。
また、国内源泉所得については15項目が列挙されていますが、その中の1項目に、
(1)恒久的施設帰属所得、国内にある資産の運用又は所有により生ずる所得、国内にある資産の譲渡により生ずる所得
とあります。
仮想通貨は仮想空間?での通貨ってことで国内にあるとはならないんですかね??
長文になってしまいましたが、茨城本部もグローバル化に置いて行かれないよう精いっぱい頑張りたいと思います。
茨城本部
楢原 英治


寒波到来

記録的な寒波が到来しているということで、寒い日が続いています。
東京では最高気温が10度に満たない日も多い印象です。
体も寒さに慣れてきたのか、10度まで上がる日はさほど寒くないと感じます。
とはいえ、ずっと寒いのはなかなか辛いので、早く春が来ないかな、四季があって良かったなと思う今日この頃です。
東京本部 安藤


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