優和スタッフブログ

2018年 1月

御朱印集め

 昨年から、趣味で御朱印集めに行っております。
 今までまったく趣味らしきものがなくて、友人から勧められて、御朱印集めを始めました。
 社寺それぞれの特長ある印のカタチや墨書きなど様々で、同じ社寺でもすべてに同じ御朱印はないことも風情があり良いものです。
 今後も御朱印集めを続けて行きたいです。
 埼玉本部 秋元


インフルエンザ

年末より猛威を振るっているインフルエンザ‼

風邪をひくと「インフルエンザ」じゃない??と敏感になってしまう季節じゃないでしょうか?

 

私も先週末から風邪をひいてしまい、ドキドキしながら早々に病院へ、、

鼻にブスッ”と、、検査をしてまいりました。

検査結果は、インフルエンザではなく普通の風邪でした。

インフルエンザの予防策は、

①外出後の手洗いうがい

②外出時はマスクの着用

③インフルエンザのワクチンの接種

だそうです。

今まで一度もインフルエンザに感染はしたことはないので、

このままこの記録を更新していきたいと思います(^O^)/

 

茨城本部   田口 

 

 

 

 


大雪

大雪。
都心でも20㎝を越える積雪。
交通網のマヒなどもあり。
都会では決して歓迎されるものでもないが。
数年ぶりに白く覆われた街を。銀世界を見下ろしていると。
不思議な、現実離れした感覚も強く。たまにはいいかもなどと思いもする。
雪だるまなど作ったのはいつ以来の事か。
記録的な寒波が襲来するとも言う。
現実に戻れば、体調管理に万全をと思う冬の日である。
 東京本部 本多


平成30年度税制改正の大綱の概要(個人所得税)

昨年12月22日、「平成30年度税制改正の大綱」が閣議決定されました。
今回の税制改正案は、個人所得課税の見直し、賃上げ・設備投資を後押しする税制措置、事業承継税制の拡充、国際観光旅客税(仮称)の創設など、様々な課題に対応するための内容になっています。
今回は個人所得課税の見直し案についてご紹介します。
個人所得課税の見直し案(一部抜粋)
 ① 控除の見直し
    給与所得控除・公的年金等控除が一律10万円引き
    下げられます。一方で、基礎控除額は一 律10万円
    引き上げられます。    合計所得金額が2400万円
    を超える個人については、所得に応じて控除額が
    逓減し、合計所得金額が2500万円を超える個人に
    ついては、基礎控除が適用されません。
 ② 青色申告特別控除(個人事業主)
    青色申告特別控除の控除額が現行の65万円から
    55万円に引き下げられます。ただし、正規の簿記の
    原則によって記録している方で、e-Taxによる電子
    申告をしているなど、一定の要件に該当すれば、
    現行の65万円の控除を受けられます。
これらの控除の見直しに伴い、配偶者や扶養親族の合計所得金額要件は現行の38万円以下から48万円以下に引き上げられます。
なお、今後の国会の審議において、上記の見直しが一部修正・削除・追加される場合があります。最終的な改正については、3月に可決される法案をご確認ください。
京都本部 細井


新年のごあいさつ

新年あけましておめでとうございます。今年も一年よろしくお願いします。
戌年ということで、飼い主の手を噛んでやろうかと目論んでいますが、年末に負け犬の遠吠えをしないように、ゆるりと一年を過ごせたらななどと考えております。
埼玉本部KY


特定費用準備資金と資産取得資金

 公益法人会計において、一見似てはいるものの、明確に区別する必要があるものとして特定費用準備資金と資産取得資金があります。
 特定費用準備資金(公益法人認定法施行規則18条)とは、将来の特定の事業費、管理費に特別に支出するために積み立てる資金をいいます。将来、費用として支出することが予定されていることから、公益目的事業比率の算定上、前倒し的に積立額をみなし費用として参入することが可能なほか、資金の使途が具体的に定まっていることから遊休財産額から除外されます。
 資産取得資金(公益法人認定法施行規則第22条第3項第3号)とは、将来、公益目的事業やその他の必要な事業、活動に用いる実物資産を取得又は改良するために積み立てる資金をいいます。資産の取得又は改良を行った時点では資金から実物資産に振り替わるだけであるため、費用で計る公益目的事業比率の算定には積立額を算入することができませんが、資金の使途が具体的に定まっていることから遊休財産額から除外されます。
 両資金とも、資金の目的である活動の実施や財産の取得又は改良が具体的に見込まれること、資金毎に他の資金と区分して管理されていること、積立限度額が合理的に算定されていること、算定の根拠が公表されていることといった要件を充たす必要があります。
これらは一見似ていますが、いわゆる財務三基準の算定に際して明確に区別する必要がありますので、きちんと相違点を把握する必要があります。
東京本部 小林


平成30年度税制改正大綱 ~事業承継税制 適用要件等の大幅緩和~

平成29年12月14日自民党・公明党が決定した平成30年度税制改正大綱では、事業承継税制について、① 猶予対象の株式制限(総株式数の3分の2)の撤廃, ② 納税猶予割合の引き上げ(80%から100%へ)、③ 雇用確保要件の弾力化(事実上の撤廃 )、④ 最大3人の後継者に対する贈与・相続への対処拡大 など抜本的な拡充が明記されました。
経営者の高齢化が進む中、中小企業の事業承継の円滑化は「待ったなし」の課題である!といわれ続けていましたが、遅々と進んでいないのが現状だと、現場にいて常々感じていました。今後10年間で廃業が急増し、累計で約650万人の雇用と約22兆円のGDPが失われる可能性があるとの調査結果があるそうです。
事業承継税制とは、後継者である相続人や対象株式の受贈者が、相続や贈与により一定の非上場株式を先代経営者である被相続人や贈与者から取得し、その会社を経営していく場合には、その納付すべき相続税や贈与税のうち、一定の部分の納税が猶予又は免除されるというものです。
この事業承継税制は、平成13年中小企業庁「事業承継税制研究会」発足より、平成16年中小企業庁事業環境部財務課「事業承継関連法制等研究会」発足、平成20年5月「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(経営承継円滑化法)成立・平成20年10月1日(民法特例は平成21年3月1日)施行、平成21年4月「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予制度(事業承継税制)創設、平成25年度事業承継税制改正(原則平成27年1月1日から施行)、平成29年度事業承継税制改正(平成29年1月遡及適用開始)と歩んできました。
ここで、平成25年度事業承継税制改正と平成29年度事業承継税制改正をもう少し詳細に見てみます。(出所 東京商工会議所「平成30年度税制改正に関する意見(事業承継)」
【平成25年度事業承継税制改正】
① 事前確認の廃止
経済産業大臣の「事前確認」を受けなくても制度利用が可能に(平成25年4月~)
② 親族外承継の対象化
親族に限定されていた後継者を親族外でも適用可能に
③ 雇用8割維持要件の緩和
「5年間毎年維持」とされていた雇用8割維持要件を「5年間平均」に緩和
④ 役員退任要件の緩和
贈与時に「役員を退任」することとされていたのを「代表者退任」(有休役員として残留可)に緩和
⑤ 納税猶予打ち切りリスクの緩和
利子税率の引き下げ(2.1%→0.9%)(平成26年1月~)
承継期間5年超で、5年間の利子税免除
⑥ 債務控除方式の変更
現経営者の個人債務・葬式費用を株式以外の相続財産から控除
【平成29年度事業承継税制改正】
① 贈与税の納税猶予が取り消された場合の負担軽減措置
生前贈与した場合に納税猶予が取り消された場合の納税額を相続税と同額とする仕組み(相続時精算課税制度)の導入
② 贈与税の納税猶予制度適用におけるインセンティブの創設
非上場株式の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予制度における認定相続承継会社の要件について、中小企業者であること及びその会社の株式等が非上場会社に該当することする要件を撤廃する。
③ 雇用要件のセーフティーネット規定の創設
災害や経営環境の激変時における雇用維持要件の困難化に対応するためのセーフティーネット規定を創設
④ 小規模企業を中止にした雇用要件の緩和
雇用要件8割の基準となる従業員の端数切り捨てにより、従業員5人未満の企業の従業員が1人減った場合でも適用を受けられるように緩和
上記2回の改正は、なかなか進まない事業承継について、要件の「緩和」「撤廃」の流れになっていて、そのことから、政府の相当深刻な危機感が感じられます。特に平成29年度改正は、個人的には「これ以上の緩和はしばらくないのでは」と思う位インパクトのあるものでした。
そこへ今回の平成30年度改正です。本改正は10年間の特例措置として創設されるものであり、現行の29年改正版事業承継税制との両立となるのですが、明らかに今回創設されるものの方が納税者に有利なものとなっています。法制定後、改めて制度内容を熟知し、非上場株式等に係る贈与税・相続税の負担がとても大きいと試算されていた後継者の方々に、是非適用を提案したいと考えます。
最後に、納税猶予又は免除により後継者の方にとっては是非使いたい制度ですが、後継者以外の相続人の方々の遺留分等の権利については、一定の配慮が必要と考えます。
東京本部 根生隆行


所得税の還付申告

平成29年分の所得税の確定申告時期がいよいよ迫ってきました。
毎年のことなので準備されている方も多いかと思います。
さて、この所得税の確定申告ですが知られているようで意外と知られていないのが還付申告の提出時期についてです。
還付申告とは、年末調整では受けられない医療費控除などで払いすぎている税金が戻ってくる申告の事ですが、還付申告については通常の申告期間(2月16日~3月15日)より一足早く、この1月中から受付をしてくれます。
早く提出すればその分還付も早くなりますし、まだ税務署も混雑していませんので早めに提出してしまう方がよろしいのではないでしょうか?
茨城本部 武田


花粉症

一般的に、スギ花粉は、九州や関東では1月下旬から、関西では2月上旬から飛び始めるそうです。
花粉が飛び始める2週間くらい前から治療を開始することが効果的とされています。
そのため、1月中旬までには、医師に相談して、花粉症対策を始めることが重要だそうです。
東京本部 小林


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