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寄付者から受け入れた資産で、寄付者より資産の使途について制約が課されているものについては、指定寄付金として受け入れることになります。
指定寄付金として受け入れるか否かにより会計処理が異なります。そのため、寄付者の使途の指定が、どの程度具体的になされている必要があるかが問題となります。
この点、使途の制約については、例えば、「公益目的事業の○○事業に充当して欲しい」や「奨学金事業の奨学金の財源に充当して欲しい」と具体的に表現される必要があり、「公益目的事業に使ってほしい」というだけでは、一般には、使途の制約があるとは認められません。
寄附を受ける時点で、寄付者の意思を十分に確認し、明確にしてもらうことが必要となります(新たな公益法人制度への移行等に関するよくある質問(FAQ)問Ⅴ‐4‐12)。
公益法人が寄付を受ける際には、上記の点に注意する必要があります。
東京本部 小林
平成29年度税制改正の大綱において、相続税等の財産評価の適正化として相続税法の時価主義の下、実態を踏まえて広大地の評価について現行の面積に比例的に減額する評価方式から各土地の個性に応じて形状、面積に基づき評価する方式に見直すとともに、適用要件を見直すこととされました。
現行の「広大地補正率」から「規模格差補正率」への見直しで、相対的には補正率が下がり、個々の納税者にとっては不利となるケースも当然に生じると思われますが、一方、適用要件が明確化・簡素化されることによって、今まで適用できなかったマンション等の敷地、既に宅地として有効利用されている建築物の敷地、路地状開発することが合理的な宅地等であっても対象となることが考えられ、新たに減額の対象となる方が拡大すると思われます。
■要件の比較
「広大地」(見直し前)
・その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地であること。
・開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるものであること。
・大規模工場用地に該当するものでないこと及び中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているものでないこと。
「地積規模の大きな宅地」(見直し後)
三大都市圏においては500㎡以上の地積の宅地、それ以外の地域においては1,000㎡以上の地積の宅地で、次のいずれかに該当するものを除く。
・市街化調整区域(宅地分譲に係る開発行為を行うことができる区域を除く。)に所在する宅地
・工業専用地域(都市計画法8①一)に所在する宅地
・容積率が400%(東京都特別区においては300%)以上の地域に所在する宅地
要件はとてもシンプルになりました。
平成30年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与のより取得した財産の評価から適用されます。
東京本部 根生隆行