国税庁は、仮想通貨の一種であるビットコインを使用することで生じた利益は所得税の課税対象になるとの見解を発表しました。タックスアンサーによると「ビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます」とのことです。
これまでビットコインの扱いははっきりしておらず、税務署によって見解が分かれていたようですが、国税庁が初めて見解を出したことで扱いが明確になりました。
仮想通貨の利用者が増加してきたこともあり、今回の国税庁の判断を受けて確定申告などに不安を感じている仮想通貨所有者も少なくないようです。
何かありましたら税理士法人優和までご相談ください。
京都本部 玉生
国税庁から平成28年度査察概要が発表されました。
平成28年度における脱税総額は161億円ということで前年度より22億円増加しているという結果になりました。
平成 28 年度の査察においては、例年に対して、消費税の輸出免税制度を利用した大口の不正還付などの事案を告発するといった消費税事案に積極的に取り組み、過去5年間で最も多くの告発が行われました。その他にも国外取引を使って不正に国外に資金を留保させるなどの国際事案の多くが告発されています。
その告発件数については総数が132件、そのうち法人税が79件、所得税が27件、消費税が23件、相続税が2件、源泉所得税が1件となります。消費税については去年が12件で、今年は倍近くまで増えており、法人税については去年と比べて10件増えております。
他には28年度の告発された業種でもっとも多かったのは「建設業」で30件、その次が「不動産業」で10件という結果になっております。「建設業」については平成26年が8件、平成27年が15件というように増えております。
平成29年度についてもこれらを踏まえて査察が行われる可能性が高いと思われますので国際取引を行われる方などは注意が必要です。
京都本部 近藤