優和スタッフブログ

2017年 9月

医療費控除の領収書の提出不要

平成29年分の確定申告より、医療費控除の適用を受けるために必要であった領収書が提出不要となりました。
領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となります。この明細書には、医療を受けた人ごと、かつ、病院・薬局ごとに医療費の金額を記入します。
健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」といった医療費通知を添付すると、明細の記入を一部省略することができます。ただし、領収書は自宅で5年間保存しなければなりませんので、注意が必要です。
なお、平成31年分の確定申告までは、従来通り、領収書の添付または提示によって医療費控除を受けることができます。
確定申告や税に関してのお悩み事は、税理士法人優和京都本部まで是非お問い合わせください。
京都本部 細井


秋の全国交通安全運動

9月21日~30日は全国で交通安全運動が実施されています。
このような考えはいけないのでしょうが、毎年この期間は車を運転しているとパトカーが多くて嫌だな、と思っていました。
私は10年ほど車通勤をしていますが、幸いにも大きな事故には遭わずにいます。
先週の出来事です。
片側2車線の道路をいつもの通り走っていました。朝の通勤時間ということもあり、周りの車もスピードが出ていました。
前方の信号が青になったばかりでした。
右車線の信号待ちで数台止まっていた最後尾の車が、突然私の前に入ってきたのです。まさか近距離で車線変更してくるとは思わなかったので、思わずブレーキを踏みました。
後続車も間に合ったようで大事にはならずに済みましたが、非常に怖かったです。
その車のナンバーを見ると他県のものだったので、不慣れな道路でどのくらいの交通量で、どの程度のスピードで他者が走行しているのか予想できなかったのでしょう。
毎日慣れている道路だと、通勤者ばかりではなくいろいろな立場の人が利用している、ということを忘れがちになるのかもしれません。運転に慣れているからこそ気を付けなければ、と思わせる出来事でした。
埼玉本部 渡部


曼珠沙華まつり

当所の比較的近い(?)場所に、権現堂という花見スポットとして有名な堤があります。
特に春の桜が有名で、桜の季節に開催されるさくらマラソンなどもランナーに人気だと聞きます。
さて、明日は秋分の日つまりお彼岸という訳ですが、この時期に一斉に花を咲かせることで有名な曼珠沙華もまた権現堂に植栽されています。
ちょうど曼珠沙華まつりが開催されており、先週末散歩がてらに行ってきました。
真紅の花弁に彩られた遊歩道は桜の季節とは全く異なった趣で、重厚な絨毯のようにも見えました。
先週末は一足はやいお花見でしたが、今週末はどうやら見ごろを迎えているようです。
春の桜はかなり道路が渋滞するのですが、今はそれほどでもありません。
ご興味のある方はドライブがてら行かれてみるのはいかがでしょう。
権現堂 曼珠沙華まつり
茨城本部 香川


広島東洋カープ 2年連続リーグ優勝

 昨日(平成29年9月18日)、広島東洋カープが2年連続のリーグ優勝を果たしました。
 私は、特にどの球団のファンという訳ではありませんが、資金的に恵まれていない球団が優勝すると、心から祝福できる気がします。
 まだクライマックスシリーズや日本シリーズがありますので、頑張ってもらいたいです。
 東京本部 小林


公益法人が寄付者から受け入れた資産の使途の制約について

 寄付者から受け入れた資産で、寄付者より資産の使途について制約が課されているものについては、指定寄付金として受け入れることになります。
指定寄付金として受け入れるか否かにより会計処理が異なります。そのため、寄付者の使途の指定が、どの程度具体的になされている必要があるかが問題となります。
 この点、使途の制約については、例えば、「公益目的事業の○○事業に充当して欲しい」や「奨学金事業の奨学金の財源に充当して欲しい」と具体的に表現される必要があり、「公益目的事業に使ってほしい」というだけでは、一般には、使途の制約があるとは認められません。
寄附を受ける時点で、寄付者の意思を十分に確認し、明確にしてもらうことが必要となります(新たな公益法人制度への移行等に関するよくある質問(FAQ)問Ⅴ‐4‐12)。
 公益法人が寄付を受ける際には、上記の点に注意する必要があります。
東京本部 小林


ビットコイン

国税庁は、仮想通貨の一種であるビットコインを使用することで生じた利益は所得税の課税対象になるとの見解を発表しました。タックスアンサーによると「ビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます」とのことです。
これまでビットコインの扱いははっきりしておらず、税務署によって見解が分かれていたようですが、国税庁が初めて見解を出したことで扱いが明確になりました。
仮想通貨の利用者が増加してきたこともあり、今回の国税庁の判断を受けて確定申告などに不安を感じている仮想通貨所有者も少なくないようです。
何かありましたら税理士法人優和までご相談ください。
京都本部 玉生


老々介護

朝、子供が「大変早く来て!」とのこと。
行ってみると妻が座りこんでいた。
ギックリ腰で立ち上がれない様子。
立ち上がりたいとのことなので両脇を持ち上げたが持ち上がらない。
俺の筋力が落ちたのか?それとも妻の体重が増えたのか?
一番最初に思ったことは、こいつ体重が増えたな!
と思うよりも20年後、30年後を想像してしまった。
(テレビでよく見る老人夫婦の介護)
やばい、今よりも確実に大変になる!!
妻のギックリ腰が治ったら老後を考え、お互い体重を落とす話をしようと思います。
埼玉本部 藤田


ダイレクト納税

国税のダイレクト納税はご利用されてますか?
この制度、(特に源泉所得税)
・手続きが簡単
・銀行窓口に行かなくてOK
・税理士が代わりに納付手続きをすることも可能
・19時等夜間でも(金融機関のオンラインサービス時間なら)即時に納税が完了する
と非常に便利です。ぜひ利用しましょう。
ただ、利用可能になるまでに届出書提出から約1ケ月かかりますので
早めに届出書を提出する必要があります。
一方で、地方税については、ダイレクト納税できません。
せっかく国税で銀行に行かなくて良いのになんで?という感じです。
(特別徴収住民税はインターネットバンキングが可能ですが…
茨城県では法人住民税は不可)
地方自治体の方々、早く対応していただければ幸いでございます。
茨城本部 安藤


ETC走行注意

先日車で出かけた時のことです。料金所を入ったところでエラーメッセージ02とのコメントが。
(これは高速道路への入庫状況がカードに読み込まれていないことのエラーメッセージだそうです) 
ちなみにこのエラーメッセージは、メーカーを問わず共通だそうです。
しかし、ゲートは通常通り通過出来ていました。
原因を調べたところ、カードのICチップの読み取り部分の汚れ等が考えられるそうです。
そのことをお客様に話したところ、次のような原因も考えられるとのことでした。(あくまでその方の私見ですが)
① 前の車に近すぎて走行していると1台とみなされる。(いわゆるカルガモ走行で、実際これを悪用して料金を逃れる例もあるようです)
② トラック等の車高の高い車の後ろを走行していると、電波が遮られ自車のデータが読み込まれない。
それ以来私は、ETCを通過する時には車間距離を開け、確実に前のバーが降り「通行可」の表示が出ることを確認するようにしています。
ETCを通過する時にデータが読み込まれていないと、バーが開かず後ろから追
突される可能性もあるので、皆様も十分に気を付けて走行して下さい。
東京本部 佐藤


「広大地評価」から「地積規模の大きな宅地の評価」へ

平成29年度税制改正の大綱において、相続税等の財産評価の適正化として相続税法の時価主義の下、実態を踏まえて広大地の評価について現行の面積に比例的に減額する評価方式から各土地の個性に応じて形状、面積に基づき評価する方式に見直すとともに、適用要件を見直すこととされました。
 
現行の「広大地補正率」から「規模格差補正率」への見直しで、相対的には補正率が下がり、個々の納税者にとっては不利となるケースも当然に生じると思われますが、一方、適用要件が明確化・簡素化されることによって、今まで適用できなかったマンション等の敷地、既に宅地として有効利用されている建築物の敷地、路地状開発することが合理的な宅地等であっても対象となることが考えられ、新たに減額の対象となる方が拡大すると思われます。
■要件の比較
「広大地」(見直し前)
・その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地であること。
・開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるものであること。
・大規模工場用地に該当するものでないこと及び中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているものでないこと。
「地積規模の大きな宅地」(見直し後)
三大都市圏においては500㎡以上の地積の宅地、それ以外の地域においては1,000㎡以上の地積の宅地で、次のいずれかに該当するものを除く。
・市街化調整区域(宅地分譲に係る開発行為を行うことができる区域を除く。)に所在する宅地
・工業専用地域(都市計画法8①一)に所在する宅地
・容積率が400%(東京都特別区においては300%)以上の地域に所在する宅地
要件はとてもシンプルになりました。
平成30年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与のより取得した財産の評価から適用されます。
東京本部 根生隆行


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