相続時精算課税は、親から子への相続をもっとスムーズに早く移行させることを目的に作られた制度と言われています。
平成27年からは、対象が拡大され、孫も受けれるようになるなど利便性はましていますが、それでもなかなか制度が普及しません。
最終的には、相続時に精算されることになるので、それまで管理が必要ということで税理士が及び腰なのもありますが、何より、2500万という金額の微妙さと、デメリットがそれなりにあることが原因でしょう。金銭などをいま、贈与してあげたい時にありがたい制度ですが、土地を対象とするときは、慎重に考える必要があります。
ただ、相続の控除枠が減額されたことで、今まで以上に都市部では自宅だけで相続の申告対象になることも増えました。暦年贈与の110万控除を毎年、不動産ではできないからと、考えることがあるかもしれません。ここで安易に飛びついてしまうと大けがをすることになります。
相続時精算課税は言葉のとおり、先に贈与は済んでいるけれども、相続時には財産に含めて相続税を計算し、精算します。
自宅土地だけでかかりそうだと、相続時精算課税を使ってしまうと相続の時、財産の評価減で一番活躍するであろう小規模宅地の特例が使えなくなります。
一定条件で、土地の評価額を最大80%減額することを可能にする小規模宅地の特例が使えないということは、本来なら払わなくていい、または少額で済んだ相続税が多額になることを意味します。
ほかにも、物納に使えないなど、注意しなければいけません。
よく、相続は起こったときの相続税額だけを考えて対策をするなと言いますが、相続が起こるまでの年月、その時、その後と全体を考える必要があります。
京都本部 吉原
平成29年度の税制改正により、中小企業経営強化税制が創設されました。
これは経営力向上計画の認可に基づき、対象となる一定の設備を新規取得し指定事業の用に供した場合に、対象資産の固定資産税が3年間1/2に軽減される措置や、即時償却又は10%の税額控除(資本金3,000万円超の場合は7%)を選択適用できる制度になります。
対象となる設備とは、建物附属設備(60万円以上)や機械装置(160万円以上)、器具備品(30万円以上)などで、証明書の発行をうけた生産性向上設備や収益力強化設備に限定されます。
ただしこの制度をうけるためには、経営力向上計画の認可に1か月ほど要することや、工業会等の証明書の発行が必要なことなど、かなりの期間を要しますのでなるべく早い段階で会計事務所等へご相談することをおすすめ致します。
茨城本部 武田