優和スタッフブログ

税金・会計

確定拠出年金(401K)iDeC0(イデコ)

今迄のサラリ-マン等は節税には限りがありました。
ふるさと納税は浸透してきましたが、さらなる節税となる確定拠出年金が平成29年1月から出来るようになりました。
基本的に20~60歳までの、すべての方が加入出来ますが、運用益を受け取れるのは60歳以降で、定期預金、保険、投資信託といった商品の中から、自分で好きなものを選択して運用が可能です。
拠出するとき、運用しているとき、受け取るときの3段階で税金優遇が出来るので今、注目されています。
【メリット】
(1)掛金は全額所得控除が出来るので節税効果がある
(2)老後資金を着実に用意できる
(3)転職時、転職先にDCの制度があれば、前から積み立てていたものを継続可能
(4)運用益は非課税
【デメリット】
(1)掛け金を60歳以降まで引き出す事はできない(但し、金額の変更は可能)
(2)自己責任で運用内容を考える必要があり、リスクある金融商品においては、目減りする事もある
(3)節税効果はあるが、受け取り時には税金がかかる場合もある
(4)委託先の金融機関、運営管理機関に対し費用負担がある
将来を見据えしっかりと検討した上で、賢く節税、資産運用したいものですね。
京都本部 下田


欠損会社の法人住民税均等割

欠損会社の法人住民税均等割が安くなる場合があります。
それは無償減資などで欠損填補して資本金等の額が減少し、均等割の税率区分が下がった場合です。均等割の税率区分の基準となる資本金等の額をどのように算定するかご紹介します。
・平成13年4月1日以後平成18年4月30日までに、資本(又は出資)の減少により資本の欠損に填補した場合、又は(旧商法第289条第1項及び第2項第2号に規定する)資本準備金による欠損の填補をした場合には、その欠損填補に充てた金額を資本金等の額から控除します。
・平成18年5月1日以後に、(会社法第447条の規定による)資本金の減少又は(会社法第448条の
規定による)資本準備金の取り崩しにより増加させたその他資本剰余金を、(会社法第452条の規定により)損失の填補に充てた場合は、その他資本剰余金として計上してから一年以内に損失の填補に充てた金額に限り、資本金等の額から控除します。なお、損失とは、損失の填補に充てた日における確定した決算書の、その他利益剰余金の零を下回る額です。
これらに該当する場合には、平成27年4月1日以後に開始する各事業年度においては、欠損の填補(又は損失の補填)に充てた金額を資本金等の額から控除します。なお、控除後の資本金等の額が、資本金及び資本準備金の合算額(又は出資金の額)に満たない場合には、資本金等の額は、資本金及び資本準備金の合算額(又は出資金の額)とします。
欠損填補をして均等割の税率区分が下がった場合は、
・法人税申告書別表5(1)
・株主資本等変動計算書
・株主総会議事録
・債権者に対する異議申立の公告(官報の抜粋)
などの書類の提出が必要です。
京都本部 長谷


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