冬休みに娘のお友達とクリスマス会をしました。
インフルエンザが出始めたけど、冬休みに入ったから広がらずに済むかな?
なんて会話をしながら親たちはお茶をしていたのに
それから2,3日の間に、遊んだメンバーから、ポツポツと発症したお友達が出始め
娘は12/31の大晦日に熱を出し、元旦の朝から緊急外来で受診するはめに。
予防接種も受けたし、手洗いうがいも口うるさくいってるつもりですが
インフルエンザの感染力の強さを改めて感じたお正月でした。
娘の学校では、今日から学年閉鎖となっている学年もあるようです。
まだまだ油断大敵!手洗いうがい、マスク着用など、自分でできる予防策をとり
残すところ2週間余りの確定申告を乗り切りたいと思います。
ちなみに・・・6年生の娘!小学校へ登校するのも残すところ15日。
6年間の皆勤賞が目前に迫ってきました。ここまで来たら達成してほしいものです(笑)
茨城本部 香取
いつでも。
どこでも。
見られる。
聞ける。
開かれた社会。
繋がる社会。
情報化社会。
いつでも。
どこでも。
見られている。
聞かれている。
開かれた社会。
繋がる社会。
情報化社会。
便利さと。
簡易さと。
その裏側には。
窮屈さも。
危険も。
潜んでいること。
それを忘れずに。
本当に必用なものを。
見極め選択する。
それが否応なしに情報化社会に生きている我々に必用なのだと思わされる今日この頃である。
東京本部 本多
東京では10年以上前から導入されていますが、大阪府でも平成29年1月1日から宿泊税が導入されました。
宿泊税は世界有数の国際都市を目指し、大阪の魅力を高めるための観光振興施策に要する費用に充てるため、大阪府において独自に課税する法定外目的税です。大阪の魅力を伝えるプロモーション活動や旅行者がわかりやすいように多言語での表示や案内の実施、移動利便性の向上などに充当されます。
府内のホテル又は旅館に一定の金額以上の料金で宿泊する場合に課されます。10,000円未満では課税されませんが、10,000円以上15,000円未満は100円、15,000円以上20,000円未満は200円、20,000円以上は300円となります。
会計処理の注意点として、宿泊税の名称とその額が領収証に明確に表示されていないと、宿泊税額分も消費税の課税対象になってしまいますので、出張等で領収証を受け取る方は宿泊税が明記してあるか確認が必要です。
京都本部 玉生
先日、幕張メッセで開催されていた『ジャパンキャンピングカーショー2017』に行ってきました。
国内外のキャンピングカーが300台以上展示されるイベントとあって
広い会場でしたが、人気の車には人垣ができるくらいの大盛況でした。
私自身は車よりも車関連用品が目当てだったのですが、
こんなに真近でキャンピングカー(しかも高級車多数!)
を見られる機会はそうそうないので、楽しく見学してきました。
車の上にテント状の『ポップアップルーフ』がある車では、
小さな子供たちがルーフの中から手を振ってたり、
大きなバイクが鎮座して、趣味の部屋の延長みたいな車の前では
いかにもバイク好きな方々が興味津々で見ていたりと
子供連れからシニアの方まで、幅広い年齢層の方が訪れていました。
会場を歩き回ったあとは、イートインエリアでひと休み。
本格的なカレーやステーキ、豚まんなどの軽食の屋台がでていて
お腹もしっかり満足した一日でした。
埼玉本部 古瀬
※債権・債務の消滅する時効について
例えば、お金を貸した場合には貸付金が発生しますが、これは無制限に有効という訳ではなく
弁済期又は最後の返済から一定の期間が経過すると消滅時効が成立します。
その期間は、貸主か借主のいずれかが商人であれば5年となり、いずれも商人でない場合には一般的な債権として10年となります。
他にも売掛金は更に短期の時効となっています。
仮に製造業/卸売業/小売業の売掛金であれば2年の時効です。
10年・5年・2年と時効がそれぞれ違うのは、債権者を保護する必要度に応じています。
商人同士の売掛・買掛であれば、お互いプロだから短い時効でも問題ないけど、
商人以外の者であれば、長い時効にして保護していると言えます。
※税務調査でしばしば論点にあがる時効。時効を経過した買掛金や未払金は益金計上するべきか
前置きが長くなりましたが、私が税務調査に立ち会いをする中で複数回、上記論点での修正を求められました。
要約すると、債務だろうと長期間弁済がなく今後も支払う可能性が低いなら債務を消滅させて
債務免除益を計上しなさいというものです(修正申告・追加税金発生)。
上記の要求がされます。
しかし、結論として私は修正に応じる必要はないと思っています。
理由としては、時効は勝手に成立するものではなく、債権者(この場合は調査対象法人)が
債務者に対して「支払いません!!」と主張して初めて成立する(免除される)のです。
なので、債務が法的に免除されていない、消滅していない以上、修正に応じる必要はありません。
よく、「おみやげ」を持たせないと帰ってくれないんでしょと言われるときがありますが、
正しく処理しているのであれば、てぶらで帰ってもらいましょう(笑)
長くなりましたが、記載内容が少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
インフルエンザや花粉症等、色々と悩ましい時期ですが御自愛ください♪♪
茨城本部
楢原
今年もスギ花粉が飛散する季節になりました。今年の飛散量は、全国的には例年並みか例年よりやや多めと予測されています。だたし、東海から九州では多く飛散すると予測されています。花粉症の方は、早めに薬を飲み始める等の対策が大切だそうです。
東京本部 小林
贈与税は、贈与を受けた金額が年間110万円以下であれば、贈与税は課税されません。
相続税対策として、これを利用して税負担なし又は少額の贈与税負担で生前に妻や子供、孫などの親族に金銭の贈与をするケースがよくあります。
ところがこの場合、問題となることが多いのが『名義預金』です。
名義預金とは、妻や子供、孫などの親族名義の預金のうち、単に名義が親族となっているだけであり、実質的には被相続人の相続財産とみなされ、被相続人の遺産総額に加算されることがあります。
贈与は、贈与を受ける相手方が承諾をしてはじめて贈与契約が成立します。
相手の知らないところで相手の名義でした預金については贈与が成立しておらず、 『名義預金』とされることがあります。
名義預金とされないためには贈与契約書を作成し、通帳・印鑑・キャッシュカードは通帳の名義人が管理し、いつでも使用できる状態にしておくことなどが必要です。
安易な相続対策は、のちに相続税が追徴され、かえって余分な税金を支払う羽目になることもありますので慎重に行う必要があります。
税理士法人優和では、様々なケースの相続税対策や相続税申告実績があります。
相続でお悩みの方は是非一度お気軽にご相談ください。
京都本部 福島
先月、仲間と「チャレンジ2020」に参加してきました。
「チャレンジ2020」というのは何かと言いますと、東京オリンピック・パラリンピックが開催される2020年7月まで2020日、毎日誰かがフルマラソン(42.195㎞)を走るイベントです。
2015年1月2日から始まり、丸2年が経過したところです。
コースは、さいたま市南区の別所沼公園のランニングコースを46周走ります。大雨が降ろうが、台風が来ようが、雪が降ろうが、よほどのことがない限り毎日開催されています。
制限時間はありません。
グループで走る場合は、交代のタイミングもどれくらいの距離を走るかも自由なのですが、私たちは5人で1周交代をして走りました。
仲間からかなりのハイペースを要求され、距離は長く走っていないのに、全速力に近い状態で走ったため、終わったあと息は切れるし、疲れてしまいましたが、その甲斐もあって、3時間18分28秒でゴールできました。
いつもは一人で黙々と走りますが、たまには仲間とバトンでつないで交代しながら走るのも楽しく、いい刺激になりました。
終わった後、打上げのランチにて「どうやったらサブ3(3時間以内)でゴールできるか」を議論していたので、きっとまた挑戦することになるでしょう。それまでに私も足を引っ張らないよう努力をしなくてはなりませんが…。
もし、興味のある方がいらっしゃれば、ぜひ挑戦してみてください。
埼玉本部 鈴木