来年1月4日より、国税クレジットカードお支払サイトのサービスが開始される予定です。
これにより休日・夜間を問わず24時間いつでも国税の納付が可能になります。
対象となる税目は、申告所得税や法人税、消費税、贈与税などの他ほぼすべての国税で利用することができます。
金額は1千万円未満で、クレジットカードの決済可能金額以下となります。
決済手数料は納付税額が最初の1万円まで76円(税別)、以降、1万円を超えるごとに76円(税別)が加算され、支払方法は一括・分割・リボ払いを選択できます。
オンライン上で納税手続により納税は完了となります。万が一、カード代金の引き落としができなくても、税金の滞納ではなくクレジットカードの延滞となりますので、税務署からの督促されることはありません。
手数料なども考慮しつつ、納税方法の選択肢として検討されるのも良いかと思います。
茨城本部 香川
今年も残すところあとわずかですね。
最近は、朝晩の冷え込みがグッと強くなっているので、寒さが苦手な私にはとてもつらい時期です。
先日も、12月とは思えない程冷え込んだ日があり、朝なかなか布団から出ることが出来ませんでした。
これから、さらに寒くなると思うので何か対策をせねばと考えています。
東京本部 井上
流行語大賞にノミネートされるくらい待機児童の問題がクローズアップされていますが、これくらいの時期から4月から保育園に入るための募集が始まります。なるべく早い職場復帰を考えておられる方には年度途中からの入園は難しいと言われていますので、4月に希望通りの保育園に入れるかは重要な問題だと思います。
結婚、出産後も働きやすい職場かどうか示すものとして厚生労働省認定の「くるみんマーク」があります。次世代育成支援対策推進法に基づき、「子育て支援に積極的な企業・団体」に交付しているマークです。そのマークがついていれば、育児休業などの一定の基準を満たしていることになります。それを参考に就職活動をする方もいるようです。
また、企業側のメリットですが、イメージアップにつながるとともに税制優遇が受けられます。平成27年度からは「次世代育成支援対策資産」を一般事業主行動計画に記載したうえで導入し、認定を受けた場合、その資産について割増償却が出来ることになります。
詳しくは厚生労働省のホームページをご参照ください。
京都本部 高木
先日ノーベル賞の式典が執り行われ、文学賞を受賞したボブディランは結局式典には出席しなかった。
ノーベル財団からの連絡を無視し続け、「行けたら行く」と言っていた彼は結局「先客がある」との理由で欠席したのだ。とても面白い人だ。
彼の代わりに式典に出席したのがパティスミスというのにも驚かされたが、彼女の姿に私はもっと衝撃を受けた。
あの激しい楽曲を歌っていた人が、こんな穏やかな姿の老婆になっていようとは。
言いたかったのはただそれだけ。「書けたら書く」と言えるほど、彼や彼女に関する知識は持ち合わせていないので、この記事はこの辺で。
埼玉本部 K.Y
先日、自民・公明両党より
平成29年度税制改正大綱が公表されました。
平成30年からの配偶者控除の改正が、ニュース等でよく取り上げられています。
控除の対象となる配偶者の収入が 103万 → 150万
と拡大された部分が、よく取り上げられていますが
本人の所得が900万円を超えると控除額は減少し1000万を超えると控除できなくなりました。
(高収入者に対する増税)
また、取引相場のない株式の評価について
類似業種批准価額の比重が変更されます。(現行 1:3:1 → 改正後 1:1:1)
しかも平成29年1月1日から適用とのことです。(あと20日弱後~)
法人税については設備投資減税等が拡充されるようですが
個人課税については今後も強化が予想されます。
茨城本部 安藤
最近運動不足ですが、友達が最近フィールサイクルというエクササイズに
はまっていると聞いて、どんなものか検索してみましたが、
クラブの様に暗闇の中で大音量の音楽と共にノリノリでバイクを漕ぐエクササイズなのですね。
バラエティ番組で紹介されたりもしているようですが初めて存在を知りました。
45分間の1レッスンで消費カロリーが400~800㎉で、
なかなかの運動量ですね。
クラブのような雰囲気には馴染めなさそうですが、
一度くらいは経験してみてもいいのかなと思うこの頃です。
東京本部 櫻井
電子定款や電子手形は収入印紙不要ということをご存知でしょうか?
(実際に使用するためにはそれなりの環境が必要ですが・・・)
そもそも印紙税は1624年、スペインとの独立戦争で財政が窮乏していたオランダで誕生しました。他の税に比べると国民に重税感を与えにくいということで各国においても採用されるようになり、日本では明治6年、地租改正が行われた年に採用されました。
規定されている「課税文書」とは「紙」を前提にされており、驚いたことに今日にいたるまで抜本的な改正は行われておりません。今後電子文書が増えていくことが想定されているため、印紙税の改正が行われるかもしれません。
課税対策にもなる印紙、一度取扱方法を見直してみてはいかがでしょうか?
参考文献・田辺直樹氏講義資料
(著書:課税判定から印紙税の計算まで 事例でわかる印紙税の実務)
京都本部 山村