個人でも寄付金としてよく耳にするふるさと納税、そんなふるさと納税の企業版=地方創生応援制度 ( 企業版ふるさと納税 ) が今年から始まります。
個人版では税金の控除が受けられ、寄付をした地域の特産品がもらえる事で人気の制度です。
企業版では、従来の寄付金の損金算入による軽減効果とは別に寄付額の30%が法人住民税税等から控除され、今までの税負担軽減効果が2倍になります。
個人版との違いは、好きな地方自治体を選べたのに対し、国 ( 内閣府 ) が地域再生計画として認め公表した事業に限定され、1回の寄付金が10万円以上の物が対象となります。また、経済的利益の供与等を行う事が禁止されている為、個人のふるさと納税で注目を集めた特産品は企業版では原則貰えない様です。
第1回目の申請受付は既に終了されており、全国の6県と83市町村から計105件の申請があったと発表されています。都道府県別では、宮城、岐阜の各8件が最多で、新潟の7件が続いている様です。企業の寄付先となる事業分野別では、地域の雇用を生み出す事業が76件で最も多く、次いでUターンなどを促す事業が14件。内閣府は8月中に対象となる事業を認定し、9月にも第2回目の申請受け付けを開始する方針です。
地方創生応援制度 ( 企業版ふるさと納税 ) が多様化するまで、まだ少し時間がかかるかもしれませんが、寄付をお考えの際には候補の一つとしてみてはいかがでしょうか。また、ご検討中の方は是非、当税理士法人までお問い合わせ下さい。
京都本部 櫻井
経済産業省より2016年4月28日に、『「攻めの経営」を促す役員報酬~新たな株式報酬(いわゆる「リストリクテッド・ストック」)の導入等の手引~』が公表され、基本的な付与手続きが明確にされました。
この導入の手引は、平成28年度の税制改正および会社法の解釈の整理を経て実現しました。
特定譲渡制限付株式とは…
・法人が役員や従業員に対して、一定期間の譲渡制限が付された現物株式を報酬として付与するもの。
・一定期間中は株式の譲渡が制限される為、中長期の業績向上のインセンティブとして、企業が株主目線の経営を促す効果を有するもの。
※これまでは会社法上無償で株式を発行することや労務・信用出資といったものが認められていませんでした。
※上記の譲渡制限とは種類株式を新たに発行する必要はなく、役員又は従業員との契約で可能とされています。
そして、平成28年度税制改正(平成28年4月1日施工)により、下記4つの条件すべてを満たした「特定譲渡制限付株式」の交付による役員報酬の損金算入が規定されました。
① 定期間の譲渡制限が設けられている株式であること。
② 会社の無償取得事由として、勤務条件又は業績条件が達成されないこと等が定められている株式であること。
③ 役員等による役務提供の対価として、役員等に生ずる債権の給付と引き換え、又は、当該債権が消滅する場合に交付される株式であること。
④ 役務提供を受ける会社、又は、その会社の株式の全部を直接に保有する親会社(完全親会社)の株式であること。
※損金算入時期は、役員等に給与等課税事由が生じた日の属する事業年度となり、「特定譲渡制限株式」の譲渡制限が解除された日になります。
※「特定譲渡制限付株式」の交付による役員給与のうち一定の条件を満たすものについては、(事前確定届出給与)の届出が不要とされました。
また、平成28年度の税制改正で利益連動給与の算定方式について対象指標の範囲についても改正されました。
改正前は、利益に関する指標(営業利益、経常利益等)に限定されていましたが、改正後は、ROE、ROA等の報酬額算定の指標に用いる報酬についても、役員給与として損金算入が認められることとなりました。
この改正は、株主総会において承認を得た金銭報酬総額を超えない限り、株主総会決議を改めて得ることなく改正後の利益連動給与の導入が可能であることから、株主総会決議が必要となる特定譲渡制限付株式を用いた株式報酬に比べ、導入のハードルが低いといえるでしょう。
これらの株式報酬、業績連動報酬の導入で役員報酬の枠が広がり様々な支給形態を選択することが可能になったのは企業も支給される側の役員や従業員にとっても嬉しい事ではないでしょうか。
また、上記の報酬制度を検討されたい法人様や、役員報酬制度等についてもっと詳しく知りたい企業の財務担当者の方がおられましたら是非一度税理士法人優和までご連絡くださいませ。
京都本部 柳井
5月に「確定拠出年金法等の一部を改正する法律」が成立
しました。
「確定拠出年金」は、2001年から始まった私的年金のひ
とつです。
基礎年金、厚生年金保険などの公的年金に上乗せする
ことで、より豊かな老後生活を実現することが可能とな
ります。
毎月一定の掛金を拠出し、加入者自らが運用し、掛金と
その運用益との合計額をもとに将来の給付額が決定さ
れるというもので、事業主が実施する「企業型」と、個
人で加入する「個人型」があります。
これまで自営業者と企業年金がない会社員に限られて
いた個人型が、2017年1月からは、企業年金がある会
社員や公務員、専業主婦など全ての国民年金加入の
現役世代が加入できるようになります。
個人型のメリットは3つの税制優遇です。
①掛け金が全額所得控除されます。
②運用益も非課税で再投資されます。
③受け取る時も控除が受けられます。
個人型の留意点は、自己責任で運用を行うということ
です。
運用成績によって受取額は変動します。まず運用商品
の品揃えと手数料や口座管理費などのコストに着目して
運営管理機関(金融機関)を決めます。それから金融
機関が提示している運用商品を選んで資金を積み立
てます。
掛金には加入者に応じた拠出限度額があります。
NISAと比べると原則60歳まで引き出すことが出来な
いので換金性は劣りますが、税制優遇が手厚く有利
だと言えます。
この機会に国が推奨する年金制度の活用を検討されて
は如何でしょうか?
詳しくは、国民年金基金連合会のHPをご覧下さい。
京都本部 脇田