優和スタッフブログ

税金・会計

中小企業の事業承継をする際の税金

 「事業承継」という言葉は、新聞や雑誌でも取り上げられることが多く、
一度は耳にされた方も多いと思います。
「事業承継」を言葉通りに解釈すれば、「事業を引継ぐ」ということになります。
 そう捉えると単純に聞こえますが、「事業」と言っても個人商店や会社組織があり、
その形態や規模も様々です。
「承継」は、誰に、何を、どのようにして引き継いでいくかという問題があります。
 また、事業を承継するに当たって大きな問題となるのが税金です。
中でも税金が非常に重要なテーマとなるのが非上場株式を後継者へ移転する場合です。
親族への承継の場合、承継方法は一般的には贈与が多いです。
暦年贈与で少しずつ贈与して相続財産を減らしていくか、
株価の低い時に相続時精算課税制度でまとめて贈与する方法が考えられますが、
既に株価が高い場合にまとまった株式を贈与すると多額の贈与税がかかることがあります。
そこでそれを解決する手法として、非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度があります。
納税猶予制度は一定の要件のもとに後継者に非上場株式を一括贈与した場合、
その後継者が死亡するまでは原則として贈与税の納税が猶予されます。
平成21年の創設当初は適用要件が厳しく適用事例も少なかったのですが、
27年1月1日以降からの贈与・相続については要件が緩和され使い勝手が良くなります。
日本企業のうち、99%は非上場企業であり、そのほとんどが同族経営のオーナー企業です。
今、まさに戦後の高度経済成長期に事業を興した創業者が世代交代の時期を迎えており、
今後事業承継対策がますます重要となってきます。
 使い勝手が良くなった納税猶予制度。
とは言っても制度自体は結構複雑なもので適用に当たっては計画的に行う必要があります。
事業承継・後継者対策でお悩みの方は是非一度ご相談ください。
京都本部 福島
 


相続税に強い税理士

 いよいよ相続税法改正の施行日を迎えようとする中、なんらかのかたちで相続税対策をご検討されている方も多数おられると思います。
 ところで、会社経営をされている方、あなたの会社の顧問税理士は相続税にも強い税理士ですか?
 そもそも相続税というものはかなり特殊な税法ですが、税理士試験の人気試験科目の一つでもありますので、試験合格組の税理士はそのほとんどに受験経験があるようです。
 ただ、継続的に実務経験がある税理士は少ないようで、勉強はしたが、相続税の申告は数年に数える程、相続税の税務調査なんてほぼない。なんて税理士も世の中には多数います。
 法人税や所得税の申告は年一回の決算がありますが、相続税は一人の人間につき一生に一度しかないことですので、その件数が少ないのは当然ですが、実務経験が少ないということは、それだけ現場慣れしていない訳ですから、クライアントへの提案力も高くはありません。
 
しかし、個人の税理士事務所からすると、発生件数が少ない相続税に焦点を絞るより、毎年継続して業務がある法人税や所得税に焦点をおいた営業活動を行う方が事務所経営上は効率がいいのは当たり前です。それは一人の税理士で、法人税も所得税も相続税もスペシャリストというのは難しいという現在の税務業界の特性もあるからだと思います。
ところが、同族会社における相続対策は、会社経営に関連する税務と相続税の全体像を見据えた上で対策を練らないと、適切な相続対策はできません。
 むしろ、誤った相続対策をしてしまう危険性すらあります。
 そこで当社では、法人経営という強みを生かし、コンサルティングに強い担当者、会社税務に強い担当者や相続税に強い担当者など、ある程度の専門性を備えたスタッフを配置することで、各担当者が連携して、必要に応じて特定のクライアントを担当することにより、そのリスクヘッジに努めております。
 また、当社ではセカンドオピニオンとして、会社の税理士はそのままで、相続税対策を提案するサービスもご提供しております。
 前述のとおり会社の詳しい状況をお聞かせ頂く必要はありますが、場合によっては二人の税理士から提案を受けることにもメリットがあると思います。
 ぜひ、この機会に今の税理士との関係を見直しするのはいかがでしょうか。
京都本部 太田芳樹


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