業界によっては従業員を、一人親方(個人事業主)として「外注費」処理している会社も多くあるのではないでしょうか?
税務調査で外注費ではなく給与という指摘をうけ否認されると、給料の源泉所得税の徴収漏れとして追徴されるだけでなく、消費税について仕入税額控除の否認、延滞税、加算税の支払が必要になってきます。
「外注費」と「給与」の線引きについては一般的に、請負契約・委任契約・事務管理契約に基づくものは外注扱い、雇用契約に基づくものは給与扱いとなりますが、税務調査では形式や外観ではなくその実態で判断されます。
※税務署は課税逃れを防ぐため、給料扱いし源泉徴収するよう促すのが一般的です。
そこで税務調査で余計な疑惑を招かないよう常日頃の準備が必要です。
・外注先が自分で事業所得の確定申告をしていること。
・外注に業務委託しなければその業務ができないこと。
・発注先から指揮監督を受けていないこと。
・発注先が材料などを支給していないこと。
・外注費を支払う場合外注先が自ら計算した請求書を発行して、それに基づいて外注費を支払っている。外注は本来出来高払いのはずです。(職種によっては例外あり)また外注者に対する賞与支給もあり得ません。
・事前の請負契約書の締結。…etc
外注費は件数が多ければ、かなり金額が大きくなります。
もし税務調査で給与課税されれば、ダメージはかなり大きくなることが予想されますので仕事内容をよく確認し、慎重に対処することが必要です。
また上記の事を踏まえた上で外注費や給与、外注先の事で心配な点があるようでしたらお気軽に当税理士法人に御相談くださいませ。
(京都本部 柳井)
平成27年1月以降、相続税の基礎控除額が現行の6割に減額されます。
現在の基礎控除額は5,000万円+1,000万円×法定相続人の数ですが、来年以降は3,000万円+600万円×法定相続人の数となります。
例えば相続人が3名の場合の基礎控除額は現在の8,000万円から4,800万円となります。
国税庁発表の平成24年の相続税の課税割合は全体の4.2%でしたが、今後この割合は大幅に増加すると予想されます。
特に都市部に土地を所有する方などは課税される可能性が高くなりますので注意が必要です。
大まかでも結構ですのでまずは相続税がかかるかどうかを診断し、あらかじめ試算しておくことが大切です。
そして、相続税がかかりそうな場合には早めの対策が有効です。相続開始直前に慌てて対策を!と思ってもできることは限られてしまいます。
また、仮に相続税がかからないとしても安心してはいけません!「争族」と言われるようなトラブルは相続税がかかるかどうかは関係ありません。遺産分割をめぐる裁判の件数割合を遺産総額別にみた場合、実に7割以上は相続税のかからない遺産総額5,000万円以下のケースだそうです。
遺産分割で特に問題となるのは「不動産」です。不動産は評価がしにくく分割しにくいです。例えば相続した不動産が自宅のみで、相続人の1名がその不動産を相続した場合、他の相続人にその評価額の半額相当の金銭を渡さないといけないといったケースも出てきます。
相続人に手持ち現金がない場合、最悪、自宅を手放す結果にもなりかねません。
事前に対策を行っておくことで、このようなケースを回避することも可能です。
相続対策とは「税金対策」と「分割対策」です。大切な財産をスムーズに承継できるように元気なうちに備えはしっかりしておきたいものです。
京都本部 福島
連結納税という制度をご存知でしょうか?
法人税は、法人ごとに利益を算出し、税額を算出するのが原則です。
しかしこの連結納税制度というものは 、100%支配関係にあるグループ会社を1の法人とみなして税額を算出します。
例えば100%支配関係にある3社があり親法人の利益は1億円、子法人Aの利益は1千万円、子法人Bの利益はマイナス6千万円とします。
原則では、親法人は1億円に対して、子法人Aは1千万円に対してそれぞれ課税され、子法人Bについてはマイナスであるため税金は課税されません。
よって1億1千万円に対して課税されます。
ところがこの連結納税制度の場合、グループ全体の利益で考える為、子法人Bのマイナス分が相殺され、グループの純利益である5千万円に対して課税されます。
上記のようなケースの場合、事務処理負担等を考慮したとしても大きく節税できることは間違いないでしょう。
今月行われた税理士試験でも大きく出題された注目されている制度です。
組織再編をすることによりグループをシンプルにし、連結納税制度の利用を考えてみるのもよいでしょう。
詳しくは税理士法人優和にご相談ください。
税理士法人 優和 京都本部 : 中村