
1.医療情報ヘッドライン
「病床機能報告制度」始まる
初回26 年提出締切りは11 月14 日(金)
──────────────────────── 厚生労働省
HD法人、地域関係者が
外から意見示す社団型と内部で示す財団型
──────────────────────── 厚生労働省
2.経営TOPICS
統計調査資料
介護保険事業状況報告(暫定)(平成26 年6 月分)
3.経営情報レポート
コーチングを活用した
院内コミュニケーション向上のポイント
4.経営データベース
ジャンル:労務管理 サブジャンル:パート・派遣職員
パートタイム職員の賃金引き下げ
労働契約を反復更新してきたパート職員の雇い止め
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1.医療情報ヘッドライン
5 大がんの年齢別初回治療方法・診断病期
胃がんは若いほど「手術のみ」の割合が低い 等
───────────── 独立行政法人国立がん研究センター
病院・診療所の防火設備で法令違反1778 件
違反件数 大阪府、福岡県、東京都目立つ
──────────────────────── 国土交通省
2.経営TOPICS
統計調査資料
最近の医療費の動向(平成26 年3 月号)
3.経営情報レポート
発生メカニズムを知り組織で取組む
患者トラブル対応ポイント
4.経営データベース
ジャンル:経営計画 サブジャンル:経営戦略
経営戦略策定のポイントと必要性
経営管理体制の意義
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1.医療情報ヘッドライン
25 年度医療費、39 兆3000 億円で過去最高
医科医療費は伸び率、低水準で推移
──────────────────────── 厚生労働省
24 年度医療費・保険料の地域差分析
医療費は「西高東低」傾向続く
────────────────────────── 総務省
2.経営TOPICS
統計調査資料
介護給付費実態調査月報(平成26 年6 月審査分)
3.経営情報レポート
制度改革を加速させる
今後の医療・介護をめぐる政策方針
4.経営データベース
ジャンル:医業経営 サブジャンル:広報戦略
看板広告で効果を上げるためのポイント
差別化を図るパンフレット作成の留意点
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1.ネットジャーナル
Weeklyエコノミスト・レター 2014年9月19日号
アジア新興国・地域の経済見通し
~景気は輸出を牽引役に回復するも、経済・金融の安定化策が
内需を弱める
経済・金融フラッシュ 2014年9月19日号
【8月米住宅着工】
住宅市場は回復力を見極める段階
2.経営TOPICS
統計調査資料
月例経済報告
(平成26年9月)
3.経営情報レポート
資金に困らない企業体質をつくる
資金繰り改善のポイント
4.経営データベース
ジャンル:企業運営 サブジャンル:日本版SOX法
内部統制の定義
内部統制が定める文書化方法
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1.ネットジャーナル
Weeklyエコノミスト・レター 2014年9月9日号
欧州経済見通し
~ユーロ圏:構造調整の圧力はフランス、イタリアに/
英国:景気・雇用回復も賃金は伸び悩む~
経済・金融フラッシュ 2014年9月10日号
企業物価指数(2014年8月)
~原油高一服を背景に2ヵ月連続の上昇幅縮小
2.経営TOPICS
統計調査資料
第42回法人企業景気予測調査
(平成26年7-9月期調査)
3.経営情報レポート
顧客心理を理解すると営業が変わる!
売れる営業マンの育て方
4.経営データベース
ジャンル:人事制度 サブジャンル:社員教育
コミュニケーション
部下の叱り方
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1.ネットジャーナル
Weeklyエコノミスト・レター 2014年9月5日号
金融市場の動き(9月号)
~円安再開、その持続性を考える
経済・金融フラッシュ 2014年9月5日号
【7月米貿易統計】
7月も貿易赤字は縮小、3カ月連続
2.経営TOPICS
統計調査資料
景気動向指数
平成26年7月分(速報)
3.経営情報レポート
会社を伸ばす人材を確保する!
人材募集・選考・採用のポイント
4.経営データベース
ジャンル:経営実務 サブジャンル:環境経営・環境会計
企業の環境リスク
環境会計の機能と役割
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以前のblogで、算定基礎とは社会保険料の額を年に一度算定し直し、その年の4~6月に支給された給与の平均を算出し、その額で標準報酬月額を決定するものです。と書かせていただきました。
算定基礎を届け出る事により、新しい標準報酬月額が決定され「標準報酬月額決定通知書」が年金事務所等から送付されてきます。提出された方はお手元に届いている頃かと思います。原則、この決定通知書の標準報酬月額が平成26年9月~平成27年8月まで1年間使用されます。
この標準報酬月額はいくつかの等級に区分されており、前等級より現在の等級に変更が出た場合は今年の9月分(通常同年10月納付分)の控除より、健康保険料と厚生年金保険料の控除額が変更になります。
また、今年も厚生年金保険が平成26年9月分(通常同年10月納付分)からの一般保険料率が0.354%(坑内員・船員は0.248%)ずつ引き上げられ、事業主・本人負担率は85.600/1000から87.370/1000に料率が変更となります。
お給与の処理をされている方は平成26年9月分の社会保険料控除にご注意下さい。
より詳しい計算方法や注意点と社会保険料額表は下記にありますリンク先をご参照下さい。
日本年金機構 :厚生年金保険料額表(26年9月~)→http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=27438
全国健康保険協会:健康保険料額(26年3月~)→https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h26
京都本部 櫻井
業界によっては従業員を、一人親方(個人事業主)として「外注費」処理している会社も多くあるのではないでしょうか?
税務調査で外注費ではなく給与という指摘をうけ否認されると、給料の源泉所得税の徴収漏れとして追徴されるだけでなく、消費税について仕入税額控除の否認、延滞税、加算税の支払が必要になってきます。
「外注費」と「給与」の線引きについては一般的に、請負契約・委任契約・事務管理契約に基づくものは外注扱い、雇用契約に基づくものは給与扱いとなりますが、税務調査では形式や外観ではなくその実態で判断されます。
※税務署は課税逃れを防ぐため、給料扱いし源泉徴収するよう促すのが一般的です。
そこで税務調査で余計な疑惑を招かないよう常日頃の準備が必要です。
・外注先が自分で事業所得の確定申告をしていること。
・外注に業務委託しなければその業務ができないこと。
・発注先から指揮監督を受けていないこと。
・発注先が材料などを支給していないこと。
・外注費を支払う場合外注先が自ら計算した請求書を発行して、それに基づいて外注費を支払っている。外注は本来出来高払いのはずです。(職種によっては例外あり)また外注者に対する賞与支給もあり得ません。
・事前の請負契約書の締結。…etc
外注費は件数が多ければ、かなり金額が大きくなります。
もし税務調査で給与課税されれば、ダメージはかなり大きくなることが予想されますので仕事内容をよく確認し、慎重に対処することが必要です。
また上記の事を踏まえた上で外注費や給与、外注先の事で心配な点があるようでしたらお気軽に当税理士法人に御相談くださいませ。
(京都本部 柳井)
平成27年1月以降、相続税の基礎控除額が現行の6割に減額されます。
現在の基礎控除額は5,000万円+1,000万円×法定相続人の数ですが、来年以降は3,000万円+600万円×法定相続人の数となります。
例えば相続人が3名の場合の基礎控除額は現在の8,000万円から4,800万円となります。
国税庁発表の平成24年の相続税の課税割合は全体の4.2%でしたが、今後この割合は大幅に増加すると予想されます。
特に都市部に土地を所有する方などは課税される可能性が高くなりますので注意が必要です。
大まかでも結構ですのでまずは相続税がかかるかどうかを診断し、あらかじめ試算しておくことが大切です。
そして、相続税がかかりそうな場合には早めの対策が有効です。相続開始直前に慌てて対策を!と思ってもできることは限られてしまいます。
また、仮に相続税がかからないとしても安心してはいけません!「争族」と言われるようなトラブルは相続税がかかるかどうかは関係ありません。遺産分割をめぐる裁判の件数割合を遺産総額別にみた場合、実に7割以上は相続税のかからない遺産総額5,000万円以下のケースだそうです。
遺産分割で特に問題となるのは「不動産」です。不動産は評価がしにくく分割しにくいです。例えば相続した不動産が自宅のみで、相続人の1名がその不動産を相続した場合、他の相続人にその評価額の半額相当の金銭を渡さないといけないといったケースも出てきます。
相続人に手持ち現金がない場合、最悪、自宅を手放す結果にもなりかねません。
事前に対策を行っておくことで、このようなケースを回避することも可能です。
相続対策とは「税金対策」と「分割対策」です。大切な財産をスムーズに承継できるように元気なうちに備えはしっかりしておきたいものです。
京都本部 福島
連結納税という制度をご存知でしょうか?
法人税は、法人ごとに利益を算出し、税額を算出するのが原則です。
しかしこの連結納税制度というものは 、100%支配関係にあるグループ会社を1の法人とみなして税額を算出します。
例えば100%支配関係にある3社があり親法人の利益は1億円、子法人Aの利益は1千万円、子法人Bの利益はマイナス6千万円とします。
原則では、親法人は1億円に対して、子法人Aは1千万円に対してそれぞれ課税され、子法人Bについてはマイナスであるため税金は課税されません。
よって1億1千万円に対して課税されます。
ところがこの連結納税制度の場合、グループ全体の利益で考える為、子法人Bのマイナス分が相殺され、グループの純利益である5千万円に対して課税されます。
上記のようなケースの場合、事務処理負担等を考慮したとしても大きく節税できることは間違いないでしょう。
今月行われた税理士試験でも大きく出題された注目されている制度です。
組織再編をすることによりグループをシンプルにし、連結納税制度の利用を考えてみるのもよいでしょう。
詳しくは税理士法人優和にご相談ください。
税理士法人 優和 京都本部 : 中村