優和スタッフブログ

税金・会計

法人税率の引き下げ

平成24年4月1日以後に開始する事業年度から上乗せされていた
復興特別法人税(法人税の10%)が、平成26年度税制改正により
当初予定されていた期間を、1年前倒しして終了することになりました。
これにより、平成26年4月1日以後に開始する事業年度からは
法人税の実効税率は、10%の上乗せがなくなることにより
38.01%から35.64%に下がることになります。
また政府は、6月に閣議決定した「骨太の方針」のなかに法人税率の
減税を盛り込み、平成27年度から5年程度で実効税率を5%ほど
引き下げる方針を固めました。
特に初年度となる平成27年度では2%の引き下げを目指しているようです。
改正に伴う減収分の財源の確保など課題も多そうですが、
企業の日本進出の促進、海外流出の防止、設備投資や雇用促進などの
期待もできそうです。
この先、法人税だけでなく、消費税、相続税と大きい改正をひかえていますので
税法に関して、情報を注視する必要がありそうです。
茨城本部 武田


「生産性向上設備投資促進税制」

平成26年度税制改正で「生産性向上設備投資促進税制」が
創設されています。
生産性向上設備投資促進税制は、平成26年1月20日から平成
29年3月31日までに特定生産性向上設備等を取得等して事業
の用に供した場合に、即時償却又は取得価額の5%相当額の
税額控除のいずれかを適用できる制度です。ただし平成28年
4月1日以降は、50%の特別償却又は4%相当額の税額控除に
減ってしまいます。
これまでの投資促進の減税制度では、中小企業については
特別償却か税額控除のいずれかを選択適用できるが、大企
業は特別償却のみという制度が多かったと感じていました
が、この生産性向上設備投資促進税制は、資本金の額によ
る適用制限がないため、大企業も税額控除を適用できます。
ただしこの同制度には繰越控除制度がありませんのでご注
意ください。
京都本部 長谷


消費増税に伴う臨時給付金の申請が開始されています

4月からの消費税率引き上げによる負担を緩和するため次の方々には1万円の給付金が支給されます。
1)住民税が課税されていない方々
  →原則1人1万円を支給する「臨時福祉給付金」
2)児童手当を受けている子育て世帯の方々
  →児童1人につき1万円を支給する「子育て世帯臨時特別給付金」
これらの申請受付が多くの市区町村で開始されています。
※受付開始時期や期間は市区町村によって異なりますので、住民登録のある市区町村のホームページや相談窓口等でご確認ください。
給付対象となりうる方には自治体より申請書が送られてきますので、必要事項を記入し、添付書類とともに返送します。なお、受付期限までに申請しないと給付が受けられません。
詳細は厚生労働省のホームページでご確認ください。
個人的な印象ですが、申請受付が開始されたという点も含めて周知が少ないような気がします。
対象となりうる方には申請書が送られてくるとのことで、おおよそカバーされるのかもしれませんが、給付金などの情報についてはしつこいくらいの発信をしてほしいものです。
茨城本部 香川


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