優和スタッフブログ

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源泉所得税の納期限

6月末となり、
まもなく源泉所得税の納期の特例の納期限が
せまって参りました。
本来、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、
給与などを実際に支払った月の翌月10日までに
納めなければなりませんが
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」
を提出している事業者は
半年にまとめて納めることができます。
その条件として、
給与の支給人員が常時9人以下という
規模である場合です。
毎月少額を納める手間も省けますが、
何かぬけていないか今一度ご確認ください。
給与の源泉以外に
税理士、弁護士、司法書士等の源泉分も
お忘れなく。
納期限は7月10日までとなっております。
6月給与支給額が決定しておられるのであれば
お早めに処理ください。
京都本部:大久野


ワールドカップ予選突破!!

やりました!窮地に追い込まれたザックジャパン。
なんとか、コロンビアに2-0で勝ちましたね。
ギリシア-コートジボワール戦も0-0だったことで、
予選突破です!
おめでとう。ザックジャパン!
この調子で決勝トーナメントも突き進んでいってください。
みんな応援しています。
いーんです!クーッッ!
東京本部 笠田(26.6.23)
留意事項:
 26.6.25以降、状況により下記いずれかの仕訳をきってください。
 ? 借)前受喜び(B/S) 1,000,000  貸)喜び(B/S)1,000,000
 ? 借)前受喜び(B/S) 1,000,000  貸)受取喜び(P/L)1,000,000


『2014年ふるさと納税』

 最近、2008年から施行されている『ふるさと納税』がテレビや雑誌を賑わす機会が増えています。実施する自治体が増え、お礼の特産品が充実してきているからのようです。
 「納税」とは言うものの実態は地方自治体への寄付。寄付金控除という制度で、寄付金の2000円を超える部分について、一定限度額まで全額が控除できます。2000円を除く全額が戻ってくる寄付金額の目安(扶養控除以外受けない前提で作成された一覧表)が総務省自治税務局のホームページに掲載されています。その他の控除を受けている場合は、6月にもらう住民税の決定通知書で住民税額を確認します。住民税額の概ね1割が上限となります。2000円の負担で、全国の魅力的な特産品を手に入れることができます。なお、この制度を利用するためには、確定申告をしなければなりません。寄付先の自治体が発行する寄付金受領証の添付が必要となります。
 最近では送金方法にクレジットカードが利用できる自治体もあり、利用しやすくなっています。ただ、高還元率で人気の納税先では受付開始後すぐに特産品が品切れになります。すでに2014年度の募集を締め切るほど人気の自治体もあるようなので、募集開始時期を事前に調べておくことが大切です。
 群馬県富岡市では、6月下旬に世界遺産登録が見込まれる「富岡製糸場」に関連した富岡シルクを使った製品がもらえます。このような話題の特産品をもらえるのも『ふるさと納税』の楽しみだと思います。税理士法人優和でも2010年1月にスタッフが選ぶ納税特典Best20をランキングで発表しています。よろしければ参考にして下さい。
京都本部 W


W杯の経済効果

 サッカーのW杯ブラジル大会に合わせ、関連メーカーや外食・流通等の各社がイベントやキャンペーンを行っており、街を歩いていても、日本代表応援キャンペーンの文字や青いユニフォームを着用した店員さんを多く見かけます。日本代表の応援を中心に大会を盛り上げ、消費を喚起しようというものです。
 W杯やオリンピック等国際的なスポーツイベントは、人々の消費が期待されるところですが、今回は時差が大きく、試合開始が早朝であったりする為、スポーツバーや自宅に集まっての観戦は難しく、観戦に伴う飲食等の特需は苦戦しそうとのこと。
 こういったイベントの経済効果を考える場合、グッズやチケットが売れた等プラスの効果はよく取り上げられるそうですが、マイナスの面は余り取り沙汰されていないとのことなので、実際の経済効果はどのようになっているのか曖昧な部分もあるようですが、是非とも良い結果になってほしいものです。
京都本部:玉生


労働保険年度更新

労働保険とは、労災保険と雇用保険をまとめた総称です。
 この労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年の3月31日で計算され、その額は原則として全ての労働者(雇用保険については被保険者)に支払われる賃金総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算出します。保険年度ごとに概算で保険料を納付、保険年度末に賃金総額が確定したあとで精算となります。前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きを同時に行う事が労働保険年度更新です。この計算の際に気を付ける点は賃金総額の適正な把握です。
・アルバイト等の賃金が漏れていないか
 ・通勤手当が漏れていないか
 ・ボーナスが漏れていないか
 ・年度中途退職者の賃金が漏れていないか
・雇用保険料の負担が免除される高年齢労働者(その保険年度の初日において満64歳以上の方)
等です。この労働保険の申告書は7月10日が提出・納付期限となります。
また、社会保険料の額を年に一度算定し直す算定基礎届けも同じく7月10日が提出期限となります。
提出期限までまだ日がありますが、期日直前になってから作成するのは大変ですので、ご担当者の方はご留意下さい。私自身も直前でばたばたしなくていいように、早めに取りかかりたいと思います。
京都本部 櫻井


Happy! All of The World!

世界は、広い!知らないこと場所がたくさんあると思う反面!
世界は、近い、簡単に見れることもたくさん!
一方、アラブの春からつづく内戦は、収まりそうもない。
日本近海では、今日も朝から中国軍用機接近のニュース、いつのまにか、集団的自衛権?容認?そんな話は、選挙の時にありましたか?
ととてもきな臭い様子
でも世界は、Happyを求めているのです。
いま全世界でPharrell WilliamsのPVが大流行、日本版は、プロも参戦。
YouTubeで検索してください
とうとう福島編も作成されました
日本語訳の歌詞をみると...幸せなら手をたたこ!!を思い浮かべてしまいます。これは普遍的な歌詞のなのだと感心しました。
http://oyogetaiyakukun.blogspot.jp/2014/01/happy-pharrel-williams.html
イランでは、顔をみせて踊った女性が逮捕されたとかいうこともありますので...
Be Happy!
東京本部 市川


運動会

昨日は、娘の小学校で運動会でした。
週末に行われる予定でしたが、先週からの大雨で
土曜、日曜順延となり、やっと昨日実施。(お休みしてすいません)
足元の悪い中、一生懸命に組体操etc…子供たちの姿は素敵でしたよ
昨年までは秋に運動会を実施していた学校なのですが、
最近は熱中症等を考慮し、春に実施する学校が増えてきている
ようで今年は、6月実施となりました。
父兄の中には、こんな梅雨時にやるなんて、秋に戻してほしいと
の意見も。確かに梅雨時はどう?と思いつつ、夏休み明け、運動
会の練習で、子供がクタクタになってる姿を見ると、果たしてどち
らがいいのか悩むところです。
やるか、やらないかもはっきりしない運動会の弁当作りに何日も
悩まされるのが、何よりつらい母でした。
ちなみに今回は娘と二人分だけだったので個別に詰めて、
こんな感じに!
lunch.jpg
 
普段忙しい忙しいばかりで、我慢させてしまってるので罪滅ぼしの
つもりですが、いつまで喜んでくれるでしょうか?(^_^;)
茨城本部 香取


所得拡大促進税制 拡充 延長

平成25年度の税制改正で、所得拡大促進税制が創設され、平成26年度の税制改正の大綱で要件の拡充、延長が行われました。
所得拡大促進税制とは、ある一定の要件を満たした場合、国内雇用者に対する給料等の支給増加額について10%の税額控除(ただし法人税額の10%が限度、中小企業の場合は20%)が認められるという、雇用の確保や給料水準の底上げの観点から生まれた制度です。
(今回の改正は、平成26年4月1日以後に終了する事業年度について適用され、平成26年4月1日より前に終了する事業年度については、改正前の制度が適用になります。)
改正後
 ?適用年度を平成30年3月31日までの2年延長。
 ?給料等の支払増加率5%から条件が緩和され、
   ・平成27年4月1日より前に開始する事業年度については2%
   ・平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する
    事業年度については3%
   ・平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する
    事業年度については、5%以上と段階的に変更。
 ?平均給料等の比較方法を変更。
 となりました。
 適用要件は
   ・給料等支給額が基準事業年度の給料等支払額と比較して
    一定割合(条件緩和後の上記?)増加していること。
   ・給料支給額等が前事業年度の給料等支給額を下回らないこと。
   ・平均給料等支給額が前事業年度の平均給料等を超えていること。
 が適用要件となります。
 ※また、平成25年4月1日以後に開始し、平成26年4月1日より前に終了する事業年度で改正前の制度の適用を受けていない場合において、改正後の要件を全て満たすときは、その経過事業年度について改定後の規定を適用して算出される税額控除相当額を、その適用年度の税額控除額に上乗せして控除できるようになっています。(上限額も上乗せ。)
 
なお、この制度を利用する場合、申告の前に特別な手続きを行う必要はありません。
ただし、この制度の適用を受けるためには、法人税(個人事業主なら所得税)の申告の際、確定申告書等に、税額控除の対象となる雇用給料等支給増加額、控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細書を添付し申告する必要がありますので、申告の際不明点や質問等がございましたら是非お気軽に当法人にご相談くださいませ。
京都本部 柳井 


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