
労働保険とは、労災保険と雇用保険をまとめた総称です。
この労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年の3月31日で計算され、その額は原則として全ての労働者(雇用保険については被保険者)に支払われる賃金総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算出します。保険年度ごとに概算で保険料を納付、保険年度末に賃金総額が確定したあとで精算となります。前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きを同時に行う事が労働保険年度更新です。この計算の際に気を付ける点は賃金総額の適正な把握です。
・アルバイト等の賃金が漏れていないか
・通勤手当が漏れていないか
・ボーナスが漏れていないか
・年度中途退職者の賃金が漏れていないか
・雇用保険料の負担が免除される高年齢労働者(その保険年度の初日において満64歳以上の方)
等です。この労働保険の申告書は7月10日が提出・納付期限となります。
また、社会保険料の額を年に一度算定し直す算定基礎届けも同じく7月10日が提出期限となります。
提出期限までまだ日がありますが、期日直前になってから作成するのは大変ですので、ご担当者の方はご留意下さい。私自身も直前でばたばたしなくていいように、早めに取りかかりたいと思います。
京都本部 櫻井
世界は、広い!知らないこと場所がたくさんあると思う反面!
世界は、近い、簡単に見れることもたくさん!
一方、アラブの春からつづく内戦は、収まりそうもない。
日本近海では、今日も朝から中国軍用機接近のニュース、いつのまにか、集団的自衛権?容認?そんな話は、選挙の時にありましたか?
ととてもきな臭い様子
でも世界は、Happyを求めているのです。
いま全世界でPharrell WilliamsのPVが大流行、日本版は、プロも参戦。
YouTubeで検索してください
とうとう福島編も作成されました
日本語訳の歌詞をみると...幸せなら手をたたこ!!を思い浮かべてしまいます。これは普遍的な歌詞のなのだと感心しました。
http://oyogetaiyakukun.blogspot.jp/2014/01/happy-pharrel-williams.html
イランでは、顔をみせて踊った女性が逮捕されたとかいうこともありますので...
Be Happy!
東京本部 市川
1.医療情報ヘッドライン
規制改革会議、混合診療拡大へ新制度の創設を要請
“患者起点”の新たな仕組み―「選択療養」を提唱
──────────────────────── 厚生労働省
地域別入院受療率 最高は高知県、最低は神奈川県
厚労省 医療提供体制などで地域格差が浮き彫りに
───────────── 成年後見センター・リーガルサポート
2.経営TOPICS
統計調査資料
介護給付費実態調査月報(平成26 年3 月審査分)
3.経営情報レポート
持続可能な社会保障制度の確立を図る
医療・介護一体改革法案の概要
4.経営データベース
ジャンル:人材・人事制度 サブジャンル:賃金制度
基本給の改定
賞与体系の変更
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1.ネットジャーナル
Weeklyエコノミスト・レター 2014年6月6日号
金融市場の動き(6月号)
~“冷夏は恐るるに足らず”夏の気温と株価
経済・金融フラッシュ 2014年6月6日号
6月ECB政策理事会:追加緩和パッケージを発表
-象徴的意味が大きいマイナス金利導入
2.経営TOPICS
統計調査資料
景気動向指数
平成26年4月分(速報)
3.経営情報レポート
中小企業のための
経営承継対策の進め方
4.経営データベース
ジャンル:事業承継・相続 サブジャンル:遺言書の活用
遺言書の種類
「良い遺言書」のポイント
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昨日は、娘の小学校で運動会でした。
週末に行われる予定でしたが、先週からの大雨で
土曜、日曜順延となり、やっと昨日実施。(お休みしてすいません)
足元の悪い中、一生懸命に組体操etc…子供たちの姿は素敵でしたよ
昨年までは秋に運動会を実施していた学校なのですが、
最近は熱中症等を考慮し、春に実施する学校が増えてきている
ようで今年は、6月実施となりました。
父兄の中には、こんな梅雨時にやるなんて、秋に戻してほしいと
の意見も。確かに梅雨時はどう?と思いつつ、夏休み明け、運動
会の練習で、子供がクタクタになってる姿を見ると、果たしてどち
らがいいのか悩むところです。
やるか、やらないかもはっきりしない運動会の弁当作りに何日も
悩まされるのが、何よりつらい母でした。
ちなみに今回は娘と二人分だけだったので個別に詰めて、
こんな感じに!
普段忙しい忙しいばかりで、我慢させてしまってるので罪滅ぼしの
つもりですが、いつまで喜んでくれるでしょうか?(^_^;)
茨城本部 香取
1.医療情報ヘッドライン
来年度の介護報酬改定に向け本格的な論議
オペレーター要件緩和が核心論点に
──────────────────────── 厚生労働省
療養型や慢性期医療を担う小規模病院にも義務付け
「スプリンクラー設備の設置義務」の見直し案
─────────────────────── 総務省消防庁
2.経営TOPICS
統計調査資料
介護保険事業状況報告(暫定)(平成26 年1 月分)
3.経営情報レポート
経営基盤の強化を図る
自由診療の導入ポイント
4.経営データベース
ジャンル:人材・人事制度 サブジャンル:クリニックの人事制度
接遇教育のポイント
OJTの進め方
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1.ネットジャーナル
Weeklyエコノミスト・レター 2014年5月30日号
中国経済見通し
~鉄道建設など一連の対策で景気減速は止まるのか?
経済・金融フラッシュ 2014年5月30日号
家計調査14年4月
~駆け込み需要の反動の影響は5月以降も残る可能性
2.経営TOPICS
統計調査資料
平成26年5月
月例労働経済報告
3.経営情報レポート
勝てる市場で勝負する
ターゲット・マーケティングの実践法
4.経営データベース
ジャンル:営業拡大 サブジャンル:営業マン教育
営業マンの養成
ゴルフでマネジメント
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平成25年度の税制改正で、所得拡大促進税制が創設され、平成26年度の税制改正の大綱で要件の拡充、延長が行われました。
所得拡大促進税制とは、ある一定の要件を満たした場合、国内雇用者に対する給料等の支給増加額について10%の税額控除(ただし法人税額の10%が限度、中小企業の場合は20%)が認められるという、雇用の確保や給料水準の底上げの観点から生まれた制度です。
(今回の改正は、平成26年4月1日以後に終了する事業年度について適用され、平成26年4月1日より前に終了する事業年度については、改正前の制度が適用になります。)
改正後
?適用年度を平成30年3月31日までの2年延長。
?給料等の支払増加率5%から条件が緩和され、
・平成27年4月1日より前に開始する事業年度については2%
・平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する
事業年度については3%
・平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する
事業年度については、5%以上と段階的に変更。
?平均給料等の比較方法を変更。
となりました。
適用要件は
・給料等支給額が基準事業年度の給料等支払額と比較して
一定割合(条件緩和後の上記?)増加していること。
・給料支給額等が前事業年度の給料等支給額を下回らないこと。
・平均給料等支給額が前事業年度の平均給料等を超えていること。
が適用要件となります。
※また、平成25年4月1日以後に開始し、平成26年4月1日より前に終了する事業年度で改正前の制度の適用を受けていない場合において、改正後の要件を全て満たすときは、その経過事業年度について改定後の規定を適用して算出される税額控除相当額を、その適用年度の税額控除額に上乗せして控除できるようになっています。(上限額も上乗せ。)
なお、この制度を利用する場合、申告の前に特別な手続きを行う必要はありません。
ただし、この制度の適用を受けるためには、法人税(個人事業主なら所得税)の申告の際、確定申告書等に、税額控除の対象となる雇用給料等支給増加額、控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細書を添付し申告する必要がありますので、申告の際不明点や質問等がございましたら是非お気軽に当法人にご相談くださいませ。
京都本部 柳井